日本国有鉄道公示第105号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方
1 適用品目
(1) 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表の品目に※印の表示のある貨物で、1個の重量がおおむね平均し、実重量の算定が容易なものに限る。
(2) 別表に掲げる品名又は品目の貨物で、その荷造その他が同表所定のもの。
2 1口の制限
(1) 貨物の垂量は、10トン以下のものに限る。
(2) 前項第2号の貨物は、同一の品名又は品目のものに限る。
3 運賃計算トン数 貨物の運賃計算トン数は、10トンとする。但し、第1項第2号の貨物で、小形貨車の場合減トンの定があるときは、貨物の重量により、その最低は10トンから小形貨車に対する所定の減トン数を控除したトン数とする。
4 貨物運送状の記載方 この取扱を請求する荷送人は、貨物運送状の記事欄に「代用請求」と記入する外、第1項第1号の貨物又は第1項第2号の貨物で1個の重量及び制限個数の定のないものの荷送人は貨物の実重量の算出基礎を記入しなければならない。
5 連絡運輸貨物に対する取扱 この取扱方は、連絡運輸貨物に対しても適用する。
6 その他の事項 その他の事項は、貨物運送規則及び連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の定めるところによる。
附則
1 この公示は、昭和32年4月1日から施行する。
2 15トン積貨車に積載する車扱貨物の減トンの取扱方(昭和28年1月日本国有鉄道公示第9号)は、昭和32年3月31日限り廃止する。
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