日本国有鉄道公示第124号
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示を次のように定める。
昭和34年4月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示
第1条 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
第310条第2項第1号の第1種専用切符様式備考第5号、同項同号の第2種共用切符様式備考第4号、同項第2号の様式備考第4号並びに第347条第3項第1号及び第2号の様式備考第4号中「B模造80斤」を「上質紙B列本判70キログラム」に改める。
第322条第2項の様式備考第1号、第341条第2項第1号及び第2号の様式備考第5号並びに第348条第2項の様式備考第6号中「荷札用紙150斤」を「荷札用紙135キログラム」に改める。
第338条第2項の様式備考第5号中「更41斤」を「更43キログラム」に改める。
第352条第2項の様式備考第6号中「荷札用紙100斤」を「荷札用紙90キログラム」に改める。
第431条第2項の様式備考第6号中「B模造50斤」を「上質紙B列本判45キログラム」に改める。
第446条第2項の第1種専用切符様式備考第6号中「B模造60斤」を「上質紙B列本判55キログラム」に改める。
別表第2号第1の品目番号第12号中適用除外の物品欄第3号ハの(イ)中「70斤以上」を「63キログラム以上」に、同表同号第2の第2号ロの(ロ)中、「80斤以上」を「63キログラム以上」に改める。
第2条 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
別表様式備考第5号中「B模造60斤」を「上質紙B列本判55キログラム」に、「B模造45斤」を「上質紙B列本判40キログラム」に改める。