日本国有鉄道公示第2号
昭和53年4月1日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第8条本文中「ア、エ及びカ(自動車線の駅に係るものに限る。)」を「ア及びエ」に改める。
同条第1号中カを削り、キをカとし、クからタまでを順次繰り上げる。
同条第2号中タをチとし、キからソまでを順次繰り下げ、カの次に次のように加える。
キ 扇風機広告
直径 14.5センチメートル以内
第9条本文中「前条第2号ス」を「前条第2号セ」に改める。
第11条第1項及び第21条第1項中「駅額面又は」を削る。
第13条第2項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 普通広告、扇風機広告及び扇風機カバー広告
12期
(2) 特種広告(扇風機広告、扇風機カバー広告並びに次号及び第4号に掲げるものを除く。)
4期
第16条第1項、第20条第1項、第22条、第25条第1項、第45条第2項、同条第3項、第61条及び第65条中「駅額面及び」を削る。
第32条の2に次の1項を加える。
2 前項第2号の「地方公共団体等」とは、地方公共団体、公益法人等営利を目的としない団体をいう。以下第35条において同じ。
第34条第2号中「及び駅額面(自動車線の駅に係るものに限る。)」を削り、「第9条」を「第8条」に改める。
第35条第2項を次のように改める。
2 前項第3号の「これに準ずるもの」とは、特別の法律により設立された法人をいう。以下第46条において同じ。
第36条中「別表第1第3項第2号ウ及び同表同項第3号ウ」を「別表第1第3項第2号エ及び同表同項第3号エ」に改める。
第38条第3号を次のように改める。
(3) 第10条第1項第3号の場合
建本料金と同額
同条第5号中「別表第1第17項」を「別表第1第18項」に改める。
第58条第1項中「第8条第1号イ、ウ、キ、ケ及びコ」を「第8条第1号イ、ウ、カ、ク、ケ、同条第2号キ及びソ」に改める。
第59条第1項中「及び旅客車内つり皮広告」を「、旅客車内つり皮広告、回転腰掛背面テーブル広告、扇風機広告及び旅客車内ステツカー広告」に、「同表第3項及び同表第7項」を「同表第3項、同表第6項及び同表第8項から同表第10項まで」に改める。
同条第2項中「同表第3項及び同表第7項」を「同表第3項、同表第6項及び同表第8項から同表第10項まで」に改める。
第60条第2号中「駅額面」を「B列1番」に改める。
第62条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
同条第2号中「前各号」を「前号」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和53年4月1日鉄道公報参照)
附則
この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。