日本国有鉄道公示第143号
昭和47年7月10日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第341条第2項中次のように改める。
第1号中様式を次のように改める。
その1
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その2
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その3
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その4表
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その4裏
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同号備考第1号中「丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式」を「丙及び丁の5片制4葉複写式」に、同第2号中「他は薄葉紙とする。ただし、薄葉紙」を「他は原則としてコピー紙とする。ただし、コピー紙」に、同第3号中「1100から1199まで」を「700から799まで」に、同第5号中「薄葉紙は1号品」を「コピー紙は18キログラム又は19キログラム」に改め、同第6号を次のように改める。
(6) 運送条件に関係のない事項については、必要に応じ、適宜補正して使用することがある。
第2号中様式を次のように改める。
その1
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その2
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その3
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その4表
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その4裏
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同号備考第1号中「丙・丙の2及び丁の6片制4葉復写式」を「丙及び丁の5片制4葉複写式」に、同第3号中「他は薄葉紙とする。ただし、薄葉紙」を「他は原則としてコピー紙とする。ただし、コピー紙」に、同第4号中「1200から1299まで」を「800から899まで」に、同第6号中「薄葉紙は1号品」を「コピー紙は18キログラム又は19キログラム」に改め、同第7号を次のように改める。
(7) 乙片裏面のはと目紙の上部を赤色に着色する。
同号同第7号の次に次の1号を加える。
(8) 運送条件に関係のない事項については、必要に応じ、適宜補正して使用することがある。
第348号第3項中次のように改める。
第1号の様式裏中ご注意欄を次のように改める。
ご注意
1 小荷物は、到着通知書その他の参考書類と印章又はこの切符と引換えにお渡しいたします。
2 到着の日の翌々日までにお引取りのないときは、その後の日数に対し、所定の保管料をいただきます。
3 これは荷物託送の証票ですから大切にご保存ください。
第2号の様式表中「運賃何円 配達料何円 計何円」を「
運賃何円
配達料何円
計何円」に改める。
第3号中様式を次のように改める。
その1
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その2
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その3
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その4表
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その4裏
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同号備考第1号中「丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式」を「丙及び丁の5片制4葉複写式」に、同第2号中「他は薄葉紙とする。ただし、薄葉紙」を「他は原則としてコピー紙とする。ただし、コピー紙」に、同第5号中「薄葉紙は1号品」を「コピー紙は18キログラム又は19キログラム」に、同第6号を次のように改める。
(6) 運送条件に関係のない事項については、必要に応じ、適宜補正して使用することがある。
第4号中様式を次のように改める。
その1
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その2
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その3
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その4表
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その4裏
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同号備考第1号中「丙・丙の2及び丁の6片制4葉複写式」を「丙及び丁の5片制4葉複写式」に、同第3号中「他は落葉紙とする。ただし、薄葉紙」を「他は原則としてコピー紙とする。ただし、コピー紙」に、第6号中「薄葉紙は1号品」を「コピー祇は18キログラム又は19キログラム」に改め、第7号を次のように改める。
(7) 乙片裏面のはと目紙の上部を赤色に着色する。
同号同第7号の次に次の1号を加える。
(8) 運送条件に関係のない事項については、必要に応じ、適宜補正して使用することがある。
第352条第第2項中
「
」
を
「
」
に改め、「実重量……kg」を削る。
第358条を次のように改める。
(新聞紙と雑誌の合装の禁止)
第358条 同一の荷送人が、新聞紙と雑誌について特別扱運送契約を締結した場合であつても、国鉄において特に承諾した場合を除き、同一こん包中に新聞紙と雑誌とを混入し、これを特別扱小荷物として託送することはできない。
第359条第2項第2号への次に次のように加える。
ト 国鉄の承諾を受けて新聞紙と雑誌とを同一こん包に混入し、これを特別扱小荷物として託送するときは、次により記入する。
(イ) 新聞紙の託送書の個数欄に個数を計上し、雑誌の託送書の個数欄はまつ線を引く。
(ロ) 新聞紙と雑誌の託送書の記事欄に「合装承認」と記入する。
第409条第2号を次のように改める。
(2) 前号以外の小荷物
荷受人から小荷物到着通知書その他の参考書類の提出を受け、その受領印により引渡しをする。ただし、小荷物切符の提出を受けた場合は、これと引換えに引渡しをする。
附則
この公示の施行に伴い、旧様式となる荷物切符は、当分の間、そのまま使用することがある。
正誤
昭和四十七年七月十日日本国有鉄道公示第百四十三号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 一六 |
下 |
終りから四 |
到着の日
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小荷物は、到着の日
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| 一七 |
下 |
様式その3中 |
参考書類と印章
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参考書類と印章により
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昭和47年8月3日木曜日