日本国有鉄道公示第775号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第29条第1項第2号ハの改正規定は昭和40年10月1日から適用し、同項第3号の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
昭和40年12月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条を次のように改める。
(適用範囲)
第2条 構内営業の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、法令及び別に定めるものによる。
(注1)法令のおもなものは、次のとおりである。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)
(2)食品衛生法(昭和22年法律第233号)
(3)食糧管理法(昭和17年法律第40号)
(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)
(5)道路運送法(昭和26年法律第183号)
(注2)別に定めるもののおもなものは、次とおりである。
(1)日本国有鉄道土地建物貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)
(2)日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)
(3)旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(4)連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)
第3条第1項第6号中「詰所」を「詰所(手回品運搬営業のために使用するものを除く。)」に改める。
第4条第2項第3号中「及びくつの小修繕」を「並びにくつの小修繕及び附属品類の販売」に改める。
第5条第3項に次のただし書を加える。
ただし、列車食堂営業及び連絡船内における店舗営業を除く。
同条注構内旅客運送営業の部中「第1種タクシー営業、第2種タクシー営業、第3種タクシー営業」を「タクシー営業」に改める。
第17条の次に次の1条を加える。
(従業員に対する教育訓練の義務等)
第17条の2 営業者は、従業員に対する教育訓練を行ない、旅客接遇上に遺憾のないように努めなければならない。
2 営業者は、前項の規定に基づき、主として従業員の業務の指導にあたらせるため、国鉄の承認を受けて構内営業業務指導員を置くことができる。
3 営業者は、その営業行為によつて他人に迷惑又は損害を及ぼした場合は、すみやかに誠意ある措置を講じなければならない。
第20条中「営業施設」を「営業施設(国鉄の(固定財産以外の施設の場合を含む。以下第22条において同じ。)」に改める。
第22条の2を削る。
第24条本文中「民衆施設」の右に「及び国鉄が指定する施設」を加える。
第29条を次のように改める。
(営業料金の算定方)
第29条 営業料金は、次の各号によつて算定する。
(1)構内旅客営業の立売営業(列車内立売営業を除く。)、出店業、駅構内における店舗営業、携帯品一時預り営業及び雑営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ 営業の承認期間が1箇年以上のもの及び1箇年未満のものであつても、引き続きその営業を承認する必要があると認められるものについては、次による。ただし、駅構内における店舗営業については、次によつて算出して得た額が国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものについては、その固定財産使用料相当額とする。
(イ)6箇月間の売上総収入額が100万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗ずる。
(ロ)6箇月間の売上総収入額が100万円をこえるものについては、その売上総収入額をそれぞれ別表第1号表の各級に区分して、逓次に各営業料率を適用して算出して得た額を合計する。
(2)構内旅客営業の列車内立売営業、連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。ただし、第30条第2項の規定による場合は、その売上総収入額に( 3 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ 営業の承認期間が1箇年以上のもの及び1箇年未満のものであつても、引続きその営業を承認する必要があると認められるものについては、次による。ただし、同一列車内において2日にわたり営業を行なう列車内立売営業及び列車食堂営業については、売上総収入額を折半して得た額にそれぞれ所定の営業料率を適用して算出して得た額を合計する。
(イ)6箇月間の売上総収入額が1,000万円までのものについては、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
(ロ)6箇月間の売上総収入額が1,000万円をこえるものについては、その売上総収入額をそれぞれ別表第2号表の各級に区分して、逓次に各営業料率を適用して算出して得た額を合計する。
ハ 連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業のうち、当該連絡船又は列車内において調理、冷却設備等のため国鉄の電気を使用するものについては、イ又は口により算出して得た額に、それぞれの営業の売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額を加算する。
(3)前2号の規定にかかわらず、構内旅客営業の立売営業並びに駅乗降場及び連絡船内における出店業において販売した茶類については、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額とする。
(4)構内旅客営業の手回品運搬営業については、手回品1個の取扱料金が50円までの箇所については、手回品運搬人1人につき月額200円とし、50円をこえる箇所については、手回品運搬人1人につき月額300円とする。
(5)構内旅客営業のくつみがき営業については、くつみがき台1台につき月額500円とする。
(6)構内公衆営業については、国鉄の定める固定財産使用料相当額とする。
(7)構内旅客運送営業については、次による。
イ 第1種タクシー営業は、1両につき月額50円とする。
ロ 第2種タクシー営業は、国鉄において指定した額とする。
ハ その他のものは、別表第3号表及び第4号表による。
2 仮承認期間における営業料金は、前項の規定にかかわらず、国鉄の定める固定財産使用料の 相当額とする。
3 営業料金は、第1項第4号、第5号及び第7号の場合を除き、月額最低200円とする。ただし、仮承認期間における最低料金は、国鉄の定める固定財産使用料相当額の60日分とする。
第30条第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前条第1項第2号イ又はロの規定により営業料金を算出する場合、同一列車内において、同一営業者が列車内立売営業及び列車食堂営業を同時に行なうものについては、それぞれの売上実績を合計した額をその売上総収入額とする。
第30条の2中「前条第2項」を「前条第3項」に改める。
第31条ただし書中「日割計算によることができる。」を「日割計算を行なうことがある。」に改める。
第35条ただし書を削る。
第38条の見出し中「指定等」を「指定」に改め、同条第2項を削る。
第39条の次に次の2条を加える。
(弁当及び茶類の販売についての義務)
第39条の2 弁当の販売を行なう営業者は、常に、低額で広範囲の旅客のし好に合うような弁当の販売を行なわなければならない。
2 前項の営業者は、弁当及び茶類の販売を行なうにあたつては、その準備数に留意して、いつでも旅客の需要に応じられるように努めなければならない。
(立売営業上の義務)
第39条の3 立売営業の営業者は、営業を行なうにあたつては、旅客の通行を阻害し、又は旅客の安眠を妨げることがあつてはならない。
2 列車内、連絡船内及び自動車内の立売営業の営業者は、混雑等のため旅客に迷惑を及ぼすおそれがあると認めた場合は、その営業を中止しなければならない。
第46条第3項ただし書及び第47条の2中「第22条の2」を「第17条の2第2項」に改める。
第49条を削り、第48条を第49条とし、第47条の2を第48条とする。
第50条に見出しとして「携帯品一時預り営業)」を附する。
同条中「一時預り」を「携帯品一時頂り(以下「一時預り」という。)」に改める。
第63条の2を第63条の3とし、第63条の次に次の1条を加える。
(タクシー営業上の義務)
第63条の2 タクシー営業の営業者は、駅構内への配車及び駐車に留意し、いつでも旅客の需要に応ずることのできるように努めなければならない。
第70条の次に次の1条を加える。
(料理品等の販売についての義務)
第70条の2 列車食堂営業の営業者は、常に、低額で広範囲の旅客のし好に合うような料理品等の販売を行なわなければならない。
2 前項の営業者は、料理品等の販売を行なうにあたつては、その準備数に留意して、いつでも旅客の儒要に応じられるように努めなければならない。
第74条の次に次の1条を加える。
(帳簿類の備付義務)
第74条の2 営業者に対する帳簿類の備付の義務については、第53条の規定を準用する。
別表第1号表を次のように改める。
別表第1号表
立売営業(列車内立売営業を除く。)、出店業、携帯品一時頂り営業、駅構内における店舗営業及び雑営業の営業料率表
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売上総収入額
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営業料率
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100万円まで
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( 1 ) /( 100 )
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100万円をこえ5,000万円まで
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( 2 ) /( 100 )
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5,000万円をこえ25,000万円まで
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( 3 ) /( 100 )
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25,000万円をこえるもの
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( 4 ) /( 100 )
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備考 適用方は、次の例による。
(1)売上総収入額が100万円をこえ5,000万円までのものの場合は、100万円に( 1 ) /( 100 )を乗じた額と100万円をこえる額に( 2 ) /( 100 )を乗じた額とを合計する。
(2)売上総収入額が5,000万円をこえ25,000万円までのものの場合は、100万円に( 1 ) /( 100 )を乗じた額と、4900万円(5,000万円−100万円)に( 2 ) /( 100 )を乗じた額と、5,000万円をこえる額に( 3 ) /( 100 )を乗じた額とを合計する。
別表第1号表の2を削る。
別表第2号表を次のように改める。
別表第2号表
列車内立売営業、連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業の営業料率表
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売上総収入額
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営業料率
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1,000万円まで
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( 2 ) /( 100 )
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1,000万円をこえ4,000万円まで
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( 3 ) /( 100 )
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4,000万円をこえるもの
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( 4 ) /( 100 )
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備考 適用方は、別表第1号表の備考の例による。
別表第4号表の適用方第1号を削り、第2号を第1号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
別表第5号表を次のように改める。
別表第5号表
販売価格及び取扱料金表
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種別
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価格又は料金の単位
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価格又は料金
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弁当
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普通弁当
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1人前
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200円以内で国鉄が指定した額
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特殊弁当
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1人前
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300円以内で国鉄が指定した額
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茶類
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容器付
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180mlにつき
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20円
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差替え
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180mlにつき
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10円
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手回品運搬
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船車通し連絡の場合
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1個につき
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200円以内で国鉄が指定した額
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その他の場合
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1個につき
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100円以内で国鉄が指定した額
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携帯品一時預り
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1個1日1回につき
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50円以内で国鉄が指定した額
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備考
1「普通弁当」とは、米飯のほか、副食として肉類、焼き魚、卵焼き、つくだ煮等を容器の一隅又は別容器に少量ずつ詰め合せ、広範囲のし好にあうよう調製した弁当をいう。
2「特殊弁当」とは、米飯を主とし、副食として特殊な原材料を主体に調製したもので、すし、うなぎ飯、とり飯、にぎり飯の類をいい、普通弁当に特殊原材料を一部添加したものを含まない。
3「船車通し連絡の場合」とは、連絡船を介して、前後の接続列車又は船車接続駅構内間を運搬する場合をいう。
正誤
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ページ|段|行|誤|正
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昭和四十年十二月二十一日日本国有鉄道公示第七百七十五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 22 | 2 | 5 |
列車食堂営業及び連絡船内における店舗営業を除く。
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連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業を除く。
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| 22 | 2 | 6 |
列車食堂営業及び連絡船内における店舗営業を除く。
|
連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業を除く。
|
昭和41年1月11日火曜日
正誤
|
ページ|段|行|誤|正
|
昭和四十年十二月二十一日日本国有鉄道公示第七百七十五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 22 | 2 | 26 |
第24条本文中
|
第24条中
|
| 22 | 3 | 21 |
引続き
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引き続き
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| 22 | 3 | 末 |
又はロにより
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又はロの規定により
|
| 22 | 4 | 22 |
及び第4
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及び別表第4
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昭和41年1月18日火曜日
公告
会社その他の公告
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ページ|段|行|誤|正
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昭和四十年十二月二十一日日本国有鉄道公示第七百七十五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 23 | 1 | 4 |
旅客のし好
|
旅客のし好
|
| 23 | 1 | 36 |
旅客のし好
|
旅客のし好
|
| 23 | 1 | 24 |
「携帯品
|
「(携帯品
|
(印刷誤り)
| 22 | 2 | 23 |
(固定財産
|
固定財産
|
| 22 | 2 | 末 |
得た額が国鉄
|
得た額が、国鉄
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昭和41年1月26日水曜日
公告
会社その他の公告
昭和四十年十二月二十一日日本国有鉄道公示第七百七十五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 23 | 1 | 25〜26の間 |
『第61条第1項第5号中「第63条の2」を「第63条の3」に改める。』を加えるはずの誤り。
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| 23 | 3 | 1 |
繰り上げる。
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繰り上げ、第2号中「第1種タクシー営業」を「第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業」に改める。
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昭和四十一年三月十五日日本国有鉄道公示第百九十四号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 14 | 3 | 13 |
作業員
|
従業員
|
昭和41年4月23日土曜日
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