線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第194号

日本国有鉄道公示第194号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第1項第3号中「国鉄の委託業務を行なう案内所並びに国鉄が特に指定する案内所」を「乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)に定める受託者又は団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)に定める指定業者の営業所」に、「以下」を「以下これらを」に改める。
 第43条の見出しを「(服装等)」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、
 第1項の次に次の1項を加える。
2 立売営業並びに連絡船内における出店業及び店舗営業の従業員は、営業者名又は社章及び番号等を表示した記章等を、見やすい箇所に付けなければならない。
 第75条の見出しを「(服装等)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定により、制服を着用する作業員は、営業者名又は社章及び番号等を表示した記章等を、見やすい箇所に付けなければならない。

公告

会社その他の公告

 昭和四十年十二月二十一日日本国有鉄道公示第七百七十五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
23 25〜26の間
『第61条第1項第5号中「第63条の2」を「第63条の3」に改める。』を加えるはずの誤り。
23
繰り上げる。
繰り上げ、第2号中「第1種タクシー営業」を「第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業」に改める。
 昭和四十一年三月十五日日本国有鉄道公示第百九十四号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
14 13
作業員
従業員

昭和41年4月23日土曜日

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