日本国有鉄道公示第217号
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示を次のように定め、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示
第1条 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
第341条第2項第1号備考第4号を次のように改める。
(4) 発駅名右方の○内には、鉄道・航路の駅にあつては、所管鉄道管理局(四国支社にあつては、支社。以下この号において同じ。)、自動車線の駅にあつては、所管地方自動車事務所所在地の鉄道管理局の頭文字(大分鉄道管理局にあつては、「分」とする。以下「発区分記号」という。)を表示する。
第353条(注)中「鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長。以下同じ。)」に改める。
第356条第1号、第3号及び第4号ホ中「何局」を「何局(又は四国支社)」に改める。
第382条第3項を次のように改める。
3 第1項の規定により小荷物運賃の割引の取扱を受けようとする荷送人、第2項第1号に規定する小荷物について無賃の取扱を受けようとする原荷送人又は第2項第3号に規定する小荷物について無賃の取扱を受けようとする荷受人は、鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に小荷物運賃割引の取扱又は無賃の取扱の申請書を提出しなければならない。
第2条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(四国にあつては、支社長。以下同じ。)」に改める。
第3条 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項を次のように改める。
指定業者は、自己の募集する前条の規定による募集地域内を発駅とする団体について、手数料の交付を受けようとするときは、関係の鉄道管理局長、地方自動車事務所長、支社長又は営業局長に、団体名・人員・等級・団体旅行行程・団体費用等の募集の計画内容を記載した手数料交付団体承認願を提出しなければならない。この場合、手数料交付団体承認願は、団体旅客の出発の日の3日前までに提出しなければならない。
第8条第2項、第9条第1項、同条第3項及び第10条中「鉄道管理局長又は地方自動車事務所長」を「鉄道管理局長、地方自動車事務所長、支社長又は営業局長」に改める。
第4条 発駅着席券の設定(昭和24年6月日本国有鉄道公示第27号)の一部を次のように改正する。
第3項中「鉄道管理局長」を「四国支社長又は鉄道管理局長」に改める。
第5条 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正する。
第3条中「鉄道管理局長(自動車線においては、地方自動車事務所長。以下同じ。)」を「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長。但し、同支社及び他支社の自動車線にあつては、地方自動車事務所長。以下同じ。)」に改める。
別表小荷物運賃料金後払申込書の書式中「鉄道管理局長(地方自動車事務所長)」を「鉄道管理局長」に改める。
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