日本国有鉄道公示第295号
学校・救護施設指定取扱規程等の一部を改正する公示を次のように定める。
昭和35年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
学校・救護施設指定取扱規程等の一部を改正する公示
第1条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正する。
第1条中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第2条 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第3条 特別急行列車を指定して運送する小荷物の特殊取扱方(昭和33年9月日本国有鉄道公示第340号)の一部を次のように改正する。
第2項第1号イ中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第4条 公認小荷物扱所規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第328号)の一部を次のように改正する。
第1条中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第5条 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第6条 発駅着席券の設定(昭和24年6月日本国有鉄道公示第27号)の一部を次のように改正する。
第4項を次のように改める。
4 料金 1等 100円 2等 50円
第5項の様式を次のように改める。
イメージ省略
同項備考第1号中「3等用発駅着席券」を「2等用発駅着席券」に、同備考第4号中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第7条 身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の一部を次のように改正する。
第6条中「(定期乗車券及び回数乗車券は、2・3等)」を削り、「3等」を「2等」に改める。
第8条第2項第1号の様式表中「3等」を「2等」に改める。
第8条 戦没者遺族旅客運賃割引規程(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正する。
第5条及び第8条様式表中「3等」を「2等」に改める。
第9条 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第4条第1項第4号中「3等大人普通旅客運賃」を「2等大人普通旅客運賃」に改める。
第5条の2第2項中「2等」を「1等」に改める。
第8条第1項第1号及び第2号の様式表中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、同項第2号の様式表中「4.0cm」を「5.0cm」に改める。
第11条第2項中「2等」を「1等」に、「2等車船室」を「1等車船室」に改める。
第14条の見出し中「任意による」を削る。
第16条中第3項を削る。
第17条第1項中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「2・3等異級」を「1・2等異級」に改め、同条第2項を削る。
第20条中「(北海道周遊用急行券の急行料金を含む。)」を削る。
第21条中「、急行券を加えるものはこれに北海道周遊用急行券を」を削る。
第22条中第2項を削り、第3項を第2項とする。
第23条中第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする。
同条第5項中「(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を伴うときに限る。)」を削る。
第24条第2項を削る。
第25条第2項第1号及び第2号中「変更区間に対して、変更する上級等級」を「上級変更区間に対する1等」に、「原等級」を「2等」に改める。
同条同項第2号中「(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券を使用する場合に限る。)」を削る。
同条第3項本文中「(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券)」を削る。
同条同項第1号中「当該特別急行料金地帯の最遠キロ程」を「当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程」に改める。
同条同項第2号を次のように改める。
(2) 上級等級の特別急行券購求する場合
特別急行列車の乗車区間に対する1等の特別急行料金と当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程に対する2等の普通急行料金との差額
第26条第1項中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による」を「下級変更区間に対する1等の」に、「下級の」を「同区間に対する2等の」に、「2等車」を「1等車」に改め、「北海道周遊乗車券にあつては、急行料金を除く。(以下この項において同じ。)」を削り、同条第2項を削る。
第27条の見出し中「任意による」を、同条第1項、第2項、第3項及び第5項中「任意に」を削る。
同条第1項及び第2項中「又は北海道周遊用急行券」を削る。
同条第3項中「駅である場合に限つて」を「駅であつて、その所持する均一周遊乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)である場合に限つて」に改める。
同条第4項中「(北海道周遊用急行券の場合は既収急行料金)」及び「(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を差し出したときに限る)」を削る。
第28条第2項中「(北海道周遊乗車券については、北海道周遊用急行券)」を削る。
第29条第2号中「途中取卸し」を「再託送」に改める。
別表第4号中次のように改める
第1号を次のように改める。
(1)
|
種類
|
種 別
|
等級
|
大人旅客運賃
|
通用期間
|
自由周遊区間の人口の駅
|
発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路
|
記 事
|
|
|
北海道周遊乗車券
|
A
・
B
券
片
|
東京発用
|
1等
|
14,200円
|
18日
|
函 館
|
(1) 東北本線
|
発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路は表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
|
|
1.2等
|
6,500円
|
(2) 東北本線、奥羽本線
|
||||||
|
[学]5,170円
|
(3) 常磐線、東北本線
|
|||||||
|
2等
|
6,000円
|
(4) 高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
|
||||||
|
[学]4,570円
|
||||||||
|
名古屋発用
|
1等
|
17,200円
|
20日
|
(1) 東海道本線、東北本線
|
||||
|
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
|
||||||||
|
1.2等
|
7,700円
|
(3) 東海道本線、常磐線、東北本線
|
||||||
|
[学]6,070円
|
(4) 東海道本線、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線、
|
|||||||
|
2等
|
7,200円
|
(5) 中央本線、信越本線(白新線を含む。)羽越本線、奥羽本線
|
||||||
|
[学]5,470円
|
(6) 東海道本線、北陸本線、信越本線、(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
|
|||||||
|
大阪発用
|
1等
|
17,500円
|
22日
|
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線
|
||||
|
1.2等
|
7,900円
|
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線、奥羽本線
|
||||||
|
[学]6,180円
|
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、常磐線、東北本線
|
|||||||
|
2等
|
7,400円
|
(4) 東海道本線(関西本線を含む。)、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
|
||||||
|
[学]5,580円
|
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)羽越本線、奥羽本線
|
|||||||
|
C
券
片
|
2等
|
450円
|
A・B券片に同じ。
|
十和田北本線、十和田南本線、花輪線
|
||||
|
[学]400円
|
||||||||
備考 (1) 「[学]」とは、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合に収受する旅客運賃を示す。
(2) 小児の旅客運賃は、大人の旅客運賃([学]のものを除く。)を折半した額とする。
第2号中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「7,700円」を「7,900円」に、「3,200円」を「3,300円」に、「10,300円」を「11,000円」に「4,300円」を「4,600円」に、「3,280円」を「3,330円」に、「10、500円」を「11,400円」に、「4,400円」を「4,800円」に、「3,360円」を「3,440円」に、「7,800円」を「7,900円」に、「3,200円」を「3,300円」に、「3,900円」を「4,000円」に、「1,600円」を「1,700円」に改め、備考を次のように改める。
備考 前表の備考は、この表の場合についてもまた同じ。
第3号中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に、「9,400円」を「9,900円」に、「4,000円」を「4,200円」に、「3,060円」を「3,100円」に、「6,700円」を「7,000円」に、「2,900円」を「3,000円」に、「2,240円」を「2,300円」に、「5,100円」を「5,400円」に、「2,200円」を「2,300円」に、「1,800円」を「1,870円」に、「11,700円」を「13,400円」に、「4,900円」を「5,600円」に、「3,670」を「4,190円」に、「10,200円」を「11,200円」に、「4,300円」を「4,700円」に、「3,230円」を「3,590円」に、「9,600円」を「10,600円」に、「4,000円」 を 「4,400円」 に、「3,060円」 を 「3,310円」 に改め、備考を次のように改める。
備考 第1号の備考は、この表の場合についてもまた同じ。
別表第5号中次のように改める。
第1号中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に
「 等
3rd Class」
を
「 等
2nd Class」
に、「8700円」を「14200円」に改める。
同号(イ)及び(ロ)の裏面中第2号を第3号とし、以下順次繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
同号(ニ)を削る。
第2号中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「7700円」を「7900円」に改める。
第3号中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、「7800円」を「7900円」に改める。
第4号中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、「9400円」を「9900円」に改める。
第5号中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、「11700円」を「13400円」に改める。
第10条 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
第2条中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第3条第1号中ニを削る。
第5条第1号イ中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に改める。
同条同号ロ中
「 等
3rd Class」
を
「 等
2nd Class」
に、「11.5cm」を「10.5cm」に、「4.0cm」を「5.0cm」に、同備考第1号の「1等用及び2等用」を「1等用」に改める。
同条同号ハの往片の表及び復片の表中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に改め、往片の表中「No 0018」を「No 1234」に、復片の表中「11.5cm」を「10.5cm」に、「4.5cm」を「5.0cm」に改める。
同条第2号のイの(イ)中
「第1種 400キロメートルまで大人小児用
第2種 800キロメートルまで大人小児用
第3種 12,00キロメートルまで大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人小児用」
を
「第1種 大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用」
に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に改める。
同条同号イの(ロ)中
「第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用」
を
「第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 301キロメートル以上大人小児用」
に
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に改める。
同条同号イに(ハ)中
「第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用」
を削り、
「
イメージ省略
」
を、
「
イメージ省略
」
に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「準
急
[3]」
を
「準
急」
に改める。
同条同号ロの(イ)中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「
|
400
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何 |
円
|
||
|
km
|
|||||||
|
800
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何 |
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
1200
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何 |
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
1201
|
キロ
|
以上
|
¥
|
何 |
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
何
|
|||||||
」
を
「
|
¥
|
何
|
円
|
||
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
何
|
||||
」
に「10.6cm」を「10.0cm」に、「2.4cm」を「2.0cm」に、「4.0cm」を「5.0cm」に改める。
同条同号ロの(ロ)中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「
|
300
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何
|
円
|
||
|
km
|
|||||||
|
600
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
900
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
1200
|
キロ
|
まで
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
1201
|
キロ
|
以上
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
km
|
|||||||
|
何
|
|||||||
」
を
「
|
300
|
km
|
まで
|
¥
|
何
|
円
|
||
|
301
|
km
|
以上
|
¥
|
何
|
円
|
何
|
|
|
何
|
|||||||
」
に、「3.0cm」を「2.0cm」に、「4.0cm」を「5.0cm」に改める。
同条同号ロの(ハ)を削る。
同条第3号中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に、改める。
同条第4号を次のように改める。
(4)常備特別座席券
イメージ省略
同条第5号イの(イ)の見出し及び備考中「2等」を「1等」に「3等」を「2等」に、同様式中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に改める。
同条同号イの(ロ)中「2等用」を「1等用」に、「3等用」を「2等用」に、
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「 等
3rd Class」
を
「 等
2nd Class」
に、
「
|
C上段
|
¥何円
|
|
|
C下段
|
¥何円
|
C上
|
|
B上段
|
¥何円
|
C下
|
|
B下段
|
¥何円
|
B上
|
|
A上段
|
¥何円
|
B下
|
|
A下段
|
¥何円
|
A上
|
|
A個室
|
¥何円
|
A下
|
|
A個
|
」
を
「
|
C上段
|
¥何円
|
||
|
C下段
|
¥何円
|
C上
|
何
|
|
B上段
|
¥何円
|
C下
|
何
|
|
B下段
|
¥何円
|
B上
|
何
|
|
A上段
|
¥何円
|
B下
|
何
|
|
A下段
|
¥何円
|
A上
|
何
|
|
A個室
|
¥何円
|
A下
|
何
|
|
A個
|
何
|
」
に、
「
|
上段
|
¥何円
|
|
|
中段
|
¥何円
|
上
|
|
下段
|
¥何円
|
中
|
|
下
|
」
を
「
|
上段
|
¥何円
|
||
|
中段
|
¥何円
|
上
|
何
|
|
下段
|
¥何円
|
中
|
何
|
|
下
|
何
|
」
に、「9.5cm」を「8.5cm」に「11.2cm」を「10.5cm」に、「1.8cm」を「1.5cm」に、「4.0cm」を「5.0cm」に改める。
同条同号ロ中
「 等
2nd Class」
を
「 等
1st Class」
に、
「
|
上段
|
¥何円
|
|
|
下段
|
¥何円
|
上
|
|
下
|
」
を
「
|
上段
|
¥何円
|
||
|
下段
|
¥何円
|
上
|
何
|
|
下
|
何
|
」
に、「11.8cm」を「10.0cm」に、「1.2cm」を「2.0cm」に、「4.0cm」を「5.0cm」に改める。
第11条 荷扱所荷物取扱規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第126号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第12条 生花に対する小荷物運賃の割引(昭和35年4月日本国有鉄道公示第201号)の一部を次のように改正する。
第6項第2号中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第13条 御殿場線松田・御殿場間に直通運転する小田急電鉄株式会社所属気動車に乗車する旅客に発売する連絡準急行券の取扱方(昭和30年9月日本国有鉄道公示第311号)の一部を次のように改正する。
第1号中「3等気動車」を「2等気動車」に改める。
第2号中「150円」を「180円」に改める。
第3号の様式表中「3等150円」を「2等180円」に、「3.03cm」を「3cm」に改める。
第14条 天王寺・白浜口間第3102・第3103列車及び和歌山市・東和歌山間第3012・第3013列車に連結する南海電気鉄道株式会社所属客車に乗車する旅客に発売する連絡準急行券の取扱方(昭和29年10月日本国有鉄道公示第304号)の一部を次のように改正する。
第2号を次のように改める。
2 連絡準急行料金
連絡準急行料金は、全区間を通じ、大人旅客1人につき、110円(小児はその半額)とする。
第3号(イ)及び(ロ)の様式表中「3等」を「2等」に、「3・03cm」を「3cm」に改める。
同号中「くろしお号準急行券」を「くろしお1号準急行券」に、「くろしお」を「くろしお1」に改める。
第15条 天王寺・白浜口間準急行第3106列車及び同第3109列車に連結する南海電気鉄道株式会社所属気動車に乗車する旅客に発売する連絡準急行券、座席指定券の取扱方(昭和34年7月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
前文中「第3106列車」を「第106列車」に、「第3109列車」を「第109列車」に改める。
第2項第1号を次のように改める。
(1)連絡準急行料金
連絡準急行料金は、全区間を通じ、大人旅客1人につき、110円(小児はその半額)とする。
第3項第1号及び第2号の様式表中「3等」を「2等」に、「3・03cm」を「3cm」に「第南海」を「南海」に改める。
第5項中「旅客規則」を「旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)」に改める。
第6項中「旅客規則の例による。」を「一般の規定による。」に改める。
附則
1 この公示は、昭和35年7月1日から施行する。
2 この公示の施行前に発売した乗車券類については、この公示の施行日以後においても、その通用期間内又は有効期間内は、等級を「2等」とあるのは「1等」と、「3等」とあるのは「2等」とそれぞれ読み替えのうえ、そのまま有効として取り扱う。
3 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。この場合、従前の2等の乗車券類(淡青色のもの)を1等の乗車券類とし、従前の3等の乗車券類(淡赤色のもの)を2等の乗車券類とし、又旅客運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の旅券運賃・料金を表示するか又は別に定めるものを除き「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。
4 この公示の施行により旧様式となった割引証等は、当分の間、等級を新様式の相当のものに読み替えて、そのまま使用することができる。
正誤
昭和35年6月23日(官報号外第70号)日本国有鉄道公示第295号(学校・救護施設指定取扱規定等の一部を改正する公示)中18ページ下段終りから13行『第24条第2項を削る。』は『第24条見出し中「C券片等」を「C券片」に改め、同条第2項を削る。』の、同終りから8行『を削る。』は『及び「・原急行券」を削る。』の、19ページ上段終りから1行『を削る。』は『及び「又は急行料金」を、同条第1項中「及び同第272条」を、同条第2項中「又は同第272条」を削る。』の、22ページ第11条荷扱所荷物取扱規則の改正規定を削り、第12条を第11条とし、以下1条ずつ繰り上げるはずの、同下段22行「旅券運賃」は「旅客運賃」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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