日本国有鉄道公示第305号
戦傷病者乗車券引換規程(昭和31年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正し、昭和36年7月1日から施行する。
昭和36年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第10条第1項に次の1号を加える。
(3) 前各号の表示の外、第13条の2の取扱をする乗車券には、普通急行列車及び準急行列車に無料乗車できることの証として
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100キロメートル以上
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普通急行
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乗車有効
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準急行
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の例により表示する。
第13条の次に次の1条を加える。
(普通急行料金及び準急行料金の免除)
第13条の2 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた100キロメートル以上の乗車券を使用する旅客に対しては、普通急行列車又は準急行列車(乗車する列車を指定して急行券を発売する急行列車を除く。)に乗車する場合、普通急行料金又は準急行料金を免除して無料乗車の取扱をする。
正誤
昭和36年6月20日日本国有鉄道公示第305号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する件)中
| ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
| 581 | 5 | 5 |
100キロメートル
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片道100キロメートル
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| 581 | 5 | 6 |
100キロメートル
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片道100キロメートル
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| 581 | 5 | 9 |
に乗車する場合、
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の2等客車に乗車する場合に限つて、
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| 581 | 5 | 10 |
に乗車する場合、
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の2等客車に乗車する場合に限つて、
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| 581 | 5 | 末尾に次のように加えるはずの誤り。 |
第14条に次の1項を加える。
4 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた第10条第1項第3号に規定する表示のある乗車券により、第2項の取扱を受けた戦傷病者又はその介護者が、当該乗車券によつて普通急行列車又は準急行列車の1等客車に乗車する場合は、その乗車区間に対する1等の普通急行料金又は準急行料金を、別に戦傷病者又はその介護者から収受する。
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昭和36年6月21日日本国有鉄道公示第309号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中
| 611 | 3 | 17 |
「支社長又は」
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「支社長」
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昭和36年6月30日日本国有鉄道公示第318号(石炭運賃延納規則を定める件)中
| 855 | 上 | 5 |
第22条
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第21条
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昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第331号(小浜線に勢浜停車場等を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
| 158 | 2 | 13 |
24
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25
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| 158 | 2 | 16 |
大飯郡高浜町三松
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大飯郡高浜町東三松
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| 158 | 2 | 17 |
22
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21
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昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第332号(松浦線北佐世保・佐世保間に中佐世保停車場を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
| 158 | 2 | 終りから3 |
(なかさせほ)
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(なかさせぼ)
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昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中
| 292 | 上 | 1 |
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| 292 | 上 | 6 |
(8150)
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(8221)
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日本国有鉄道官報報告主任
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