日本国有鉄道公示第396号
昭和43年10月3日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第37条第1項本文中「特別急行列車、普通急行列車又は準急行列車に客車中づりポスター(特別急行列車を除く。)又は客車額面ポスター」を「客車中づりポスターを普通急行列車に、客車額面ポスターを特別急行列車又は普通急行列車に」改める。
同条同項第1号及び同条第2項中「又は準急行列車」を削る。
同条第3項中「準急行列車」を「普通急行列車」に改める。
第47条及び第48条中「一時に」を1回の申込みにより同一期間」に改める。
第57条第1項第5号を次のように改める。
(5) 特種広告(トラベル・フオト・ニユース掲出板を除く。)
第60条第2号中「以内のものを」「以内のもの及びトラベル・フオト・ニユース掲出板」に改める。
別表第2中次のように改める。
札幌鉄道管理局の部の総数「(224)」を「(225)」に、同部8等の項中「(134)」を「(135)」に改め、「(東鶉)、」の右に「(崎守)、」を加える。
長野鉄道管理局の部6等の項中「三留野」を「南木曾」に改める。
同部7等の項中「信濃四ツ谷」を「白馬」に、「柏原」を「黒姫」に改める。
同部8等の項中「越後外丸」を「津南」に改める。
静岡鉄道管理局の部の総数「(207)」を「(208)」に、同部6等の項中「(36)」を「(37)」に改め、「原、」の右に「新蒲原、」を加える。
名古屋鉄道管理局の部の総数「(157)」を「(160)」に、同部8等の項中「(72)」を「(75)」に改め、「三河大塚、」の右に「三ヶ根、東刈谷、」を、「(東野)」の右に「、(花白)」を加える。
金沢鉄道管理局の部の総数「(214)」を「(216)」に、同部8等の項中「(95)」を「(97)」に改め、「(越前花堂)、」を削り、「作見、」の右に「野々市、」を、「郷津、」の右に「越前花堂、」を、「(牛ノ原)、」の右に「(北大野)、」を加える。
天王寺鉄道管理局の部の総数「(247)」を「(248)」に、同部8等の項中「(69)」を「(70)」に、「(伊瀬田尻)」を「(一志)」に改め、「(勅旨)、」の右に「下兵庫」、」を加える。
岡山鉄道管理局の部8等の項中「服部、」を削り、「(小原)、」の右に「(服部)、」を加える。