日本国有鉄道公示第495号
土地建物等貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)の一部を次のよらに改正し、昭和42年11月1日から施行する。
昭和42年10月11日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条中「法令その他別に定のある場合の外、」を削り、「定めるものによる。」を「定めるところによる。」に改める。
同条(注1)及び(注2)を削り、同条に次の1項を加える。
2 この規則に定めてない事項については、法令及び別に定めるものによる。
(注1)法令のおもなものは、次のとおりである。
(1) 日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)
(2) 借地法(大正10年法律第49号)
(3) 借家法(大正10年法律第50号)
(注2) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)
(2) 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)
(3) 専用線規則(昭和38年11月日本国有鉄道公示第579号)
(4) 貨物構内営業規則(昭和42年10月日本国有鉄道公示第491号)
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