昭和44年12月日本国有鉄道公示第409号

日本国有鉄道公示第409号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和45年1月1日から施行する。
昭和44年12月22日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第40条第1項ただし書を削る。
 別表第8号表を次のように改める。
別表第8号表

取扱料金表

種別 単位 料金
手回り品 船車通し連絡の場合 1個につき 200円以内で国鉄が指定した額
運搬 その他の場合 1個につき 100円以内で国鉄が指定した額
携帯品 預入れの日から5日以内の場合 1個1日1回につき 60円以内で国鉄が指定した額
一時預り 預入れの日から6日以後の場合 1個1日1回につき 120円以内で国鉄が指定した額
 備考 「船車通し連絡の場合」とは、連絡船を介して、前後の接続列車又は船車接続駅構内間を運搬する場合をいう。

昭和44年11月日本国有鉄道公示第353号

日本国有鉄道公示第353号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和44年12月1日から施行する。
昭和44年11月24日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表天王寺鉄道管理局の部中4等の項「新今宮、」、「堺市、」及び「鳳、」を削り、3等の項を次のように改める。
 3等 新今宮、天王寺、堺市、鳳

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年十一月二十四日日本国有鉄道公示第三百五十三号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 終りから 一二
新今宮、天王寺、堺市、鳳
弁天町、大正、新今宮、奈良、和歌山、堺市、鳳、津、松阪、伊勢市

昭和44年9月日本国有鉄道公示第263号

日本国有鉄道公示第263号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年9月11日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 様式第1号の料理飲食等消費税の項中「600円」を「800円」に改める。
 別表第7号表中新潟支社の部5等の項「田口」を「妙高高原」に、中国支社の部4等の項「已斐」を「西広島」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この公示の施行により旧様式となる検査用飲食物請求書につては、訂正のうえ、払い切るまでこれを使用することがある。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第231号

日本国有鉄道公示第231号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年8月25日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第29条第1項第3号本文中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。以下この号において同じ。)」に改める。
 同条同項第7号中「別表第4号表」を「別表第5号表」に、「別表第5号表」を「別表第6号表」に、「別表第6号表」を「別表第7号表」に改める。
 同条同項同号ニに次のただし書を加える。
 ただし、第2種乘合自動車営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
 同条同項中第4号を第5号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4)構内旅客営業の貸ロツカー業については、次によつて算出して得た額とする。ただし、特に必要と認めたときは、国鉄が別に定めることがある。
イ 営業の承認期間が1箇年未満のもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 20 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第4号表に定めるところにより1箇年の売上総収人額に営業料率を乗じて、算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条第3項中「第1項第4号、第5号及び第7号」を「第1項第5号、第6号及び第8号」に改める。
 第34条を次のように改める。
 (営業料金の軽減又は非収受)
第34条 国鉄は、次の各号に掲げる場合に限り、営業料金を軽減することがある。
(1) 営業者が、天災、事変その他これに類する事由によつて、その営業に著しい損害を受けたとき。
(2) 前号に準ずると認める場合であつて、国鉄がやむを得ないと認めたとき。
2 国鉄は、前項第1号に該当にる場合であつ人、その営業を継続するのに支障があると認めたときは、営業料金を収受しないことがある。
第40条第1項中「別表第7号表」を「別表第8号表」に改める。
 別表第3号表中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。)」に改める。
 別表第4号表を別表第5号表とし、以下1号ずつ繰り下げ、別表第3号表の次に次のように加える。
別表第4号表

貸ロツカー業の営業料率表

売上総収入額 営業料率
200万円まで
( 10 ) /( 100 )
200万円をこえ 300万円まで
( 20 ) /( 100 )
300万円をこえ 400万円まで
( 30 ) /( 100 )
400万円をこえるもの
( 40 ) /( 100 )
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 附則
1 この公示は、昭和44年8月25日から施行する。ただし、第29条第1項第8号ニただし書の改規定は、昭和44年6月10日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の貸ロツカー業の承認を受けている営業者であつて、昭和44年9月30日までの営業料金を納入しているものについては、のそ納入ずみの営業料金に限りなお従前のとおりとする。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月二十三日日本国有鉄道公示第二百三十号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二五 終りから 一六
「(19)」
「(18)」
 同月二十五日日本国有鉄道公示第二百三十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 一六〜一七
1箇年
1箇年間
 同月三十日日本国有鉄道公示第二百四十四号(戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正)
(原稿誤り)
二二 終りから 二二
施行する。
施行する。ただし、15人以上25人未満の団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。

昭和44年10月21日火曜日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第210号

日本国有鉄道公示第210号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和44年8月12日から施行する。
昭和44年8月4日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第6号表大阪鉄道管理局の部5等の項中「守山、」の右に「瀬田、」を加える。

昭和44年3月日本国有鉄道公示第50号

日本国有鉄道公示第50号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月25日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号表米子鉄道管制局の部5等の項中「出雲市、」の右に「石見大田、」を加える。

昭和44年3月日本国有鉄道公示第49号

日本国有鉄道公示第49号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年3月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第4条第1項及び第2項を次のように改める。
 構内営業の営業種別は、構内旅客営業、構内公衆営業及び構内旅客運送営業とする。
2 「構内旅客営業」とは、駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、主として旅客を対象として行なう営業で、国鉄が旅客サービス上常時監督及び指導を行なう必要があるものをいい、その営業種目は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 店舗営業
   駅構内又は連絡船内において、固定した店舗(置台の場合を含む。以下同じ。)を設けて行なう営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
  イ 第1種店舗営業
   旅行用雑貨、弁当、みやげ品等の物品(当該店舗内において調理し、又は加工する食品を除く。以下同じ。)の販売を行なう営業をいう。
  ロ 第2種店舗営業
   食堂、喫茶店等、当該店舗内において、調理し、又は加工した食品を提供して、飲食をさせる営業をいう。
  ハ 第3種店舗営業
    携帯品一時預り業、貸ロツカー業、理容業等サービスを提供する営業をいう。
 (2) 列車食堂営業
   列車内において行なう食堂営業をいう。
 (3) 立売営業
   駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、固定した店舗を設けないで、販売車又は携帯用容器等により物品の立売販売を行なう営業をいい、その営業種類は、営業を行なう場所により区分し、駅構内立売営業、列車内立売営業、船内立売営業及び自動車内立売営業とする。
 (4) 雑営業
   駅構内又は連絡船内において、固定した店舗を設けないで、サービスを提供する営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
  イ 手回り品運搬業
   駅構内(手回り品の受託、引渡し等のために乗車船する場合の当該列車内又は連絡船内を含む。)において、旅客の依頼する手回り品を運搬する営業をいう。
  ロ くつみがき業
   駅構内において、くつみがき台を設けて、くつみがき並びにくつの小修繕及び附属品類の販売を行なう営業をいう。
  ハ 貸電話業
    駅構内において、委託公衆電話により行なう貸電話業をいう。
  ニ 保険業
    駅構内において、自動券売機を設置して行なう交通障害保険業をいう。
  ホ 貸望遠鏡業
    連絡船内において、船体に固着した望遠
   鏡により行なう貸望遠鏡業をいう。
  ヘ その他駅構内における営業で、国鉄が特に指定したもの。
 同条第5項を削る。
 第5条中第1項及び第2項を次のように改める。
   構内営業をしようとする者(以下「出願者」という。)は、前条に規定する各営業種目及び営業種類(構内旅客営業以外においては、その営業種目を細分したもので、営業内容を具体的に表現したものをいう。以下同じ。)ごとに、その経営及び国鉄の管理する固定財産の使用について、国鉄に対し出願を行ない、その承認を受けなければならない。
2 構内旅客営業の店舗営業の出願者は、前項の規定によるほか、当該営業を行なう店舗ごとに出願を行ない、その承認を受けなけれぱならない。
 同条第3項中「店舗営業」を「第2種店舗営業」に改め、同条注を削る。
 第29条第1項第1号本文を次のように改める。
 (1) 構内旅客営業のうち、第1種店舗営業、立売営業(同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業及びくつみがき業を除く。)については、次によつて算出して得た額とする。
 同条同項同号のロを次のように改める。
  ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
   (イ) 1箇年間の売上総収入額が400万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
   (ロ) 1箇年間の売上総収入額が400万円をこえるものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内におけるもの種店舗営業のうち店舗の面積が15平方メートルをこえる第1については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条同項第2号本文を次のように改める。
 (2) 構内旅客営業のうち、連絡船内における店舗営業(第1種店舗営業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
 同条同項同号イ中「( 2 ) /( 100 )」を「( 3 ) /( 100 )」に改め、ただし書を削る。
 同条同項同号ロ、第30条第2項及び第32条第3項中「列車内立売営業及び列車食堂営業」を「列車食堂営業及び列車内立売営業」に改める。
 第29条第1項第2号ハ中「店舗営業」を「第2種店舗営業」に改める。
 同条同項第3号を次のように改める。
 (3) 構内旅客営業のうち、駅構内における第2種店舗営業及び第3種店舗営業については、次によつて算出して得た額とする。
  イ 営業の承認期間が1箇年未満のもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 3 ) /( 100 )を乗ずる。
  ロ イに規定するもの以外については、別表第3号表に定めるところにより1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるもの(第3種店舗営業の携帯品一時預り業を除く。)については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条同項第4号中「手回品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改め、「手回品」を「手回り品」に改める。
 同条同項第5号中「くつみがき営業」を「くつみがき業」に、「月額500円」を「月額600円」に改める。
 同条同項第7号ハ中「別表第3号表」を「別表第4号表」に改める。
 同条同項同号ニ中「別表第3号表の2」を「別表第5」に、「別表第4号表」を「別表第6」に改める。
 第30条第1項中「( 4 ) /( 10 )に換算する。」を「( 4 ) /( 10 )に、列車食堂営業の営業者が、当該列車食堂営業と同時に行なう列車内立売営業において、第41条ただし書の規定により取次販売を行なつた弁当及び茶類については( 8 ) /( 10 )に、それぞれ換算する」に改める。
 第36条第1項本文中「(仮承認の場合は様式第2号の2)」を「(仮承認の場合は様式第3)又は様式第4(列車食堂営業の場合に限る。)」に改める。
 同条第2項中「様式第3号」を「様式第5号」に改める。
 同条第3項中「様式第4号」を「様式第6号」に改める。
 同条第4項中「様式第5号」を「様式第7号」に、「様式第6号」を「様式第8号」に改める。
 第37条第1項中「様式第7号(仮承認の場合は様式第7号の2)」を「様式第9号(仮承認の場合は様式第10)又は様式第11(列車食堂営業の場合に限る。)」に改める。
 第38条を次のように改める。
 (営業時間の指定)
第38条 列車食堂営業の営業時間は、6時から23時までとする。ただし、特別の事由がある場合は国鉄の承認を得てこれを変更することができる。
2 前項に規定する営業以外のものの営業時間は、そのつど指定する。
 第39条第1項中「営業者」を「営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 国鉄は、前項の規定に定める販売品目の承認を行なう場合において、必要と認めたときは、その販売品種(販売品目を細分したものをいう。以下同じ。)を指定することがある。
 第39条の3を第39条の4とし、第39条の2の次に次の1条を加える。
 (料理品の販売についての義務)
第39条の3 料理品の販売を行なう営業者は、常に、低額で広範囲の旅客のし好に合うような料理品の販売を行なわなければならない。
2 前項の営業者は、料理品の販売を行なうにあたつては、その準備数に留意して、いつでも旅客の需要に応じられるように努めなければならない。
 第40条の見出し中「販売価格等」を「販売品規格等」に、同条第1項中「営業者」を「営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)」に、「その販売する物品」を「その販売品」に、「別表第5号」を「別表第7号表」に改め、同条の次に次の1条を加える。
 (販売品目、販売品種、販売価格等の届出)
第40条の2 列車食堂営業の営業者は、次の各号に掲げる事項について、旅客の需要に応じられるように定めなければならない。 この場合、その実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
 (1) 次に掲げる販売品目
   料理品、サンドウイツチ、飲料、菓子、つまみもの、くだもの、氷菓、図書、たばこ、郵便切手類
 (2) 販売品種及び販売価格
 (3) 実施期日
 (4) その他の必要事項
 第42条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、第2種店舗営業及び列車食堂営業において提供するものを除く。
 同条第4項を次のように改める。
4 店舗営業(第1種店舗営業を除く。)及び列車食堂営業の営業者は、その営業時間、販売品の献立、定価表又は取扱料金を、利用者の見やすい箇所に備え付け、又は掲示しなければならない。
 第43条第1項の末尾に後段として次のように加える。
 この場合、連絡船内における店舗営業、列車食堂営業及び立売営業に従事する従業員については、制服とする。
 同条第2項中「立売営業並びに連絡船内における出店業及び店舗営業の」を「前項後段の規定により、制服を着用する」に改める。
 同条第3項中「手回り品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改める。
 第45条中「立売営業者及び」を「列車内、連絡船内及び自動車内における営業並びに駅乗降場における営業の営業者と」に、「駅乗降場及び車船内」を「車船内又は駅乗降場」に改める。
 第46条第1項中「東海道本線」を「列車食堂営業及び東海道本線」に改める。
 同条第2項中「新幹線」を「列車食堂営業及び新幹線」に改める。
 同条に次の1項を加える。
4 列車内、連絡船内及び自動車内における営業において取り扱う販売品、料理材料等を搬入し、又は搬出するため駅構内又は車船内に出入する従業員については、前各項の規定を準用する。
 第47条中「様式第8号」を「様式第12号」に改める。
 第49条中「手回り品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改める。
 第50条の見出しを「(携帯品一時預り業)」に改める。
 第52条中「様式第9号」を「様式第13号」に改める。
 第54条の次に次の1条を加える。
 (食堂車の清掃)
第54条の2 列車食堂営業の営業者は、国鉄の指示により、食堂車(予備車を除く。)の車内の清掃を行なうものとする。ただし、国鉄において検査する機器の内部の清掃については、この限りでない。
 第56条第1項中「様式第2号の2」を「様式第3号」に改める。
 第57条第1項中「様式第10号」を「様式第14号」とし、「様式第7号の2」を「様式第10号」に改める。
 第61条第1項本文中「様式第11号」を「様式第15号」に改める。
 同条同項第6号中「第63条の3第1項」を「第63条の3第1項及び第63条の4」に改め、「(第1種タクシー営業の場合に限る。)」を削る。
 第63条第1項中「様式第12号」を「様式第16号」に改める。
 第3章第4節を削る。
 様式第2号第1項及び様式第7号第1項中「及び種類」を「、営業種類及び営業内容」に、「−−業」を「−−−−営業−−−−業」に改める。
 様式第12号第2項第3号中「(第1種乗合自動車営業を除く。)」を削り、同項同号イ中「−−−−両」の右に「(第1種乗合自動車営業の場合を除く。)」を加える。
 様式第13号及び様式第14号を削り、様式第12号を様式第16号とし、様式第8号から様式第11号までを4号ずつ繰り下げる。
 様式第7号の2を様式第10号とし、同様式の次に次のように加える。

 

様式第11号(第37条)
 イメージ省略

 

 備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
登録64−483−H16B4薄1・11(3片)筆A45(1片)
 様式第7号を様式第9号とし、様式第3号から様式第6号までを2号ずつ繰り下げる。
 様式第2号の2を様式第3号とし、同様式の次に次のように加える。

 

様式第4号(第36条)
 イメージ省略

 

 別表第1号表及び別表第2号表を次のように改める。
 別表第1号表
 第1種店舗営業、立売営業(同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業及びくつみがき営業を除く。)の営業料率表
売上総収入額 営業料率
200万円まで
( 1 ) /( 100 )
200万円をこえ2,000万円まで
( 2 ) /( 100 )
2,000万円をこえ20,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
20,000万円をこえるもの
( 4 ) /( 100 )
適用方
 売上総収入額を各級に区分し、順次にそれぞれの営業料率を乗じて算出して得た額を合計する。
 (算出例)
 (1)売上総収入額が200万円をこえ2,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、200万円をこえる額に( 2 ) /( 200 )を乗じて得た額とを合計する。
 (2)売上総収入額が2,000万円をこえ20,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、1,800万円(2,000万円−200万円)に( 2 ) /( 100 )を乗じて得た額と、2,000
 万円をこえる額に( 3 ) /( 100 )を乗じて得た額とを合計する。
 別表第2号表
 連絡船内における店舗営業(第1種店舗営業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業の営業料率表
売上総収入額 営業料率
          400万円まで
( 2 ) /( 100 )
  400万円をこえ4,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
4,000万円をこえ40,000万円まで
( 4 ) /( 100 )
    40,000万円をこえるもの
( 5 ) /( 100 )
 適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 別表第5号表を別表第7号表とし、別表第4号表を別表第6号表とし、別表第3号表の2を別表第5号表とし、別表第3号表を別表第4号表とし、別表第2号表の次に次のように加える。
 別表第3号表
   駅構内における第2種店舗営業及び第3種店舗営業の営業料率表
売上総収入額 営業料率
          300万円まで
( 2 ) /( 100 )
  300万円をこえ3,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
3,000万円をこえ30,000万円まで
( 4 ) /( 100 )
    30,000万円をこえるもの
( 5 ) /( 100 )
 適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 附則
1 この公示は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に次の表の左欄に掲げる営業の承認を受けている営業者であつて、この公示の施行日以降引き続きその営業を承認する必要があると認められたものについては、改正後の第4条第2項に規定する当該右欄に掲げる営業の承認を受けたものとみなす。ただし、出店業(改正後の第2種店舗営業に該当するものに限る。)並びに固定した店舗を設けて行なうくつみがき営業及び雑営業(いずれも改正後の第3種店舗営業に該当するものに限る。)を除く。
改正前 改正後
第1種店舗営業 第1種店舗営業
出店業のうち物品販売業
第2種店舗営業 第2種店舗営業
第3種店舗営業 第3種店舗営業
携帯品一時預り営業
立売営業 立売営業
手回品運搬営業
くつみがき営業 雑営業
雑営業
列車食堂営業 列車食堂営業
3 この公示の施行に伴い旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。

正誤

ページ 段 行 誤 正
 昭和四十四年三月二十日日本国有鉄道公示第四十九号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 終りから 二〇
において
において、
一七 二〇
交通障害保険業
交通傷害保険業
一七 一四
もの種店舗
第1種店舗
一七 一六
第1に
ものに
一七 終りから 四
以外に
以外のものに
一八
に改め、
に、
一八 一四〜 一五
別表第5 別表第5号表
一八 一五
別表第6 別表第6号表
一八 二一
換算する」
換算する。」
一八 終りから 二〇
様式第3 様式第3号
一八 終りから 二〇〜一九
様式第4 様式第4号
一八 終りから 一〇
様式第10) 又は様式第11 様式第10号) 又は様式第11号
一八 終りから 三
取扱料金を、
取扱料金表を、
一九 一〇
くつみがき営業
くつみがき業
一九 表中
手回品
手回り品

昭和44年6月6日金曜日

昭和44年2月日本国有鉄道公示第28号

日本国有鉄道公示第28号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号表中高崎鉄道管理局の部を次のように改める。
高崎鉄道管理局
 2等 高崎
 3等 熊谷、前橋
 5等 宮原、上尾、桶川、北本、鴻巣、吹上、深谷、本庄、渋川、沼田、中之条、栃木、佐野、足利、桐生、伊勢崎、北高崎、軽井沢、中軽井沢
 6等 その他の駅
 同表中東京鉄道管理局の部を削り、千葉鉄道管理局の部の次に次のように加える。
東京北鉄道管理局
 特等 上野、池袋
 2等 秋葉原、王子、赤羽、大宮、宇都宮、巣鴨、駒込、北千住
 3等 鶯谷、日暮里、田端、上中里、川口、蕨、浦和、北浦和、十条、板橋、大塚、三河島、南千住、亀有、金町、松戸
 4等 西川口、南浦和、与野、古河、小山、屋久、綾瀬、柏、我孫子、日光
 5等 蓮田、白岡、久喜、栗橋、西那須野、黒磯、白河、北松戸、馬橋、北小金、南柏、取手
 6等 その他の駅
東京南鉄道管理局
 特等 東京、新橋
 1等 川崎、横浜
 2等 田町、品川、大井町、大森、蒲田、鶴見、小田原、熱海、桜木町
 3等 戸塚、大船、藤沢、平塚、湯河原、鎌倉、逗子、横須賀、伊東
 4等 新子安、東神奈川、保土ケ谷、辻堂、茅ケ崎、大磯、二宮、国府津、新横浜、矢向、鹿島田、向河原、菊名、根岸、磯子、衣笠
 5等 鴨宮、早川、真鶴、新川崎、大口、小机、北鎌倉、東逗子、田浦、久里浜、来宮、網代
 6等 その他の駅
東京西鉄道管理局
 特等 新宿
 1等 御茶ノ水
 2等 飯田橋、四ツ谷、代々木、中野、高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、立川、八王子、目白、恵比寿、目黒、五反田
 3等 武蔵溝ノ口、市ケ谷、信濃町、千駄ケ谷、東中野、三鷹、武蔵境、武蔵小金井、国分寺、甲府、原宿
 4等 武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、登戸、中山、原町田、相模原、橋本、東小金井、国立、日野、豊田、西八王子、高尾、大月、福生、青梅
 5等 久地、宿河原、稲田堤、府中本町、西国立、長津田、淵野辺、相模湖、塩山、山梨市、北府中、東中神、中神、昭島、拝島、東青梅
 6等 その他の駅
 附則
1 この公示は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に高崎及び東京の各鉄道管理局長の承認に係る旅客構内営業については、それぞれの所管区分に従い東京北、東京南又は東京西の各鉄道管理局長が承認したものとみなす。ただし、高崎鉄道管理局長に係るものについては、東北線関係に限る。

昭和44年1月日本国有鉄道公示第1号

日本国有鉄道公示第1号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和44年1月15日から施行する。
昭和44年1月10日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号表札幌鉄道管理局の部中4等の項「小樽、」を削り、3等の項「札幌」の左に「小樽、」を加える。