昭和49年10月日本国有鉄道公示第272号

日本国有鉄道公示第272号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和49年10月1日から施行する。
昭和49年10月31日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 別表第9号表旭川鉄道管理局の部中「3等」を「2等」に改める。

昭和49年9月日本国有鉄道公示第223号

日本国有鉄道公示第223号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和49年10月1日から施行する。
昭和49年9月21日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 別表第9号表青函船舶鉄道管理局の部中「3等」を「2等」に改める。

昭和49年7月日本国有鉄道公示第97号

日本国有鉄道公示第97号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和49年7月11日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第3条に次の1項を加える。
3 この規則において「旅客ターミナル施設」とは、旅客及び公衆の利便をはかるために駅施設と店舗、事務所、宿泊施設等、又はこれらの施設に附随して設けられる駐車場、バスターミナル等を複合的に組み合わせた施設をいう。
 第4条第3項を次のように改める。
3 「構内公衆営業」とは、旅客ターミナル施設及びこれに準ずる施設(以下これらを[旅客ターミナル等」という。)において、旅客及び公衆を対象として行う営業で、特に国鉄の指定するものをいい、その営業種目は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)店舗営業
 旅客ターミナル施設等に一定の店舗を設けて物品販売業、飲食業等を行う営業をいう。
(2)貸室営業
 旅客ターミナル施設等に事務室等を設けてこれを賃貸する営業をいう。
(3)ホテル営業
 旅客ターミナル施設等におけるホテル営業をいう。
(4)駐車場営業
 旅客ターミナル施設等における駐車場営業をいう。
(5)バスターミナル営業
 旅客ターミナル施設等におけるバスターミナル営業をいう。
(6)雑営業
 前各号以外の営業をいう。
 第5条の2第1項中「構内営業」を「構内営業(合築の場合、旅客ターミナル施設等及び連絡船内における営業を除く。)」に改める。
 第6条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、構内公衆営業に係るものを除く。
 第12条第1項中「構内営業」を「構内営業(構内旅客営業及び構内旅客運送営業に限る。以下本条において同じ。)」に改める。
 同条に次の1項を加える。
3 前各項の規定は、その構内営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することを前提とする場合の出願者について準用する。
 第13条を次のように改める。
第13条 営業者は、構内営業(構内公衆営業に限る。)の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することができる。この場合、前条第2項の規定を準用する。
 第18条ただし書を次のように改める。
 ただし、旅客ターミナル施設等については、これと異なる定めをすることがある。
 同条に次の1項を加える。
2 国鉄は、営業者がその営業施設、販売品等について、天災、事変その他これに類する事由又は盗難等によつて損害をこうむつても補償しない。
 第23条第1項本文中「貸室営業における入居者」を「旅客ターミナル施設等における入居者」に改める。
 第29条第1項第2号ロの(ロ)ただし書中「国鉄の定める固定財産使用料相当額」を「土地建物等貸付規則の定めにより算定した固定財産の使用料相当額(以下「固定財産使用料相当額」という。)」に改める。
 同条同項第3号ロの(ロ)及び第4号ロ中「国鉄の定める」を削る。
 同条第2項を次のように改める。
2 構内公衆営業の営業料金は、国鉄が別に定める貸付け財産の使用料相当額とする。
 同条第4項中「及び第2項」を削り、「国鉄の定める固定財産使用料の 相当額」を「固定財産使用料相当額の の額」に改める。
 同条第5項ただし書中「国鉄の定める」を削る。
 第30条の見出しを「(売上総収入額)」に改め、同条第1項本文を次のように改める。
 売上総収入額は、営業者からの報告に基づく売上実績によるものとする。
 同条第1項に次の1号を加える。
(3)委託公衆電話により行う取扱料金収入については ( 7 ) / ( 10 ) とする。
 同条第3項を次のように改める。
3 営業による売上実績のない場合及び売上実績に著るしく変動のある場合等国鉄が特に必要があると認めたときは、国鉄が売上総収入額を査定する。
 第30条の2の見出しを「(車両の乗入回数等)」に改め、同条本文中「報告に基づいて国鉄が査定する。」を「報告に基づいて算定する。」に改める。
 第31条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、構内公衆営業の営業料金は、一時限りの営業の場合を除き、年額料金とする。ただし、営業の承認期間の始期が4月1日又は終期が3月31日以外の日の場合は、その数の日数については、日割計算によるものとする。
 第35条第5号を次のように改める。
(5) 営業料金の算定に過誤のあつたとき。
 同条第7号を次のように改める。
(7) 前各号に準ずると認める場合で、国鉄が止むを得ないと認めたとき。
 第36条第2項中「第13条」を「第12条第3項」に改める。
 第56条第1項本文中「(仮承認の場合は様式第3号)」を削る。
 同条第2項中[他人に賃貸することを前提とするとき」を「他人に賃貸するとき」に改める。
 同条第4項中「第12条第1項但書」を「第13条」に、「他人に賃貸しようとするとき」を「他人に賃貸するとき」に改める。
 同条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
 第57条第1項中「(仮承認の場合は様式第10号)」を削る。
 第59条見出し中「貸室営業の」を、同条中「貸室営業を行なう」を削る。
 第65条に次の1項を加える。
3 バス営業の営業者は、国鉄が特に支障がないと認めた場合は、前項に規定する掲示のほか,当該バス営業の路線案内図,運行系統図等をその営業の場所に掲示することができる。
 様式第1号中「900円」を「1,200円」に改める。
 様式第3号及び第10号中「(公衆)」を削る
 附則
1 この公示は、昭和49年7月11日から施行する。ただし、第30条第1項第3号の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内公衆営業の承認を受けている営業者については、その承認期間中に限り、なお、従前の例による。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十九年七月十一日日本国有鉄道公示第九十七号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一三 終わりから三〜二
「旅客ターミナル等」
「旅客ターミナル施設等」

昭和49年8月2日金曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十九年七月十一日日本国有鉄道公示第九十七号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一三 二〇
本文を
本文前段を

昭和50年7月23日水曜日

昭和49年7月日本国有鉄道公示第96号

日本国有鉄道公示第96号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和49年7月20日から施行する。
昭和49年7月10日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 別表第9号表大阪鉄道管理局の部3等の項中「吹田、」の右に「西大津、」を、4等の項中「石山、」の右に「堅田、近江今津、」を、5等の項中「東淀川、」の右に「唐崎、叡山、雄琴、志賀、安曇川、」を加える。

昭和49年5月日本国有鉄道公示第53号

日本国有鉄道公示第53号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和49年4月1日から適用する。
昭和49年5月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 別表第9号表北海道総局の部中「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改める。

昭和48年3月日本国有鉄道公示第451号

日本国有鉄道公示第451号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和48年4月1日から施行する。ただし、東京南鉄道管理局の部の改正規定は、昭和48年4月9日から施行する。
昭和48年3月31日 日本国有鉄道総裁 礒崎 叡
 別表第9号表中次のように改める。
 東京北鉄道管理局の部5等の項中「蓮田、」の左に「西浦和、東浦和、新松戸、」を加える。
 東京南鉄道管理局の部4等の項中「磯子、」の右に「本郷台、」を加える。
 東京西鉄道管理局の部4等の項中「東小金井、」の右に「西国分寺、」を加える。

 同部5等の項中「西国立、」の右に「新小平、」を加える。

正誤

 ページ|段|行|誤|正
 昭和四十八年三月三十一日(号外第四十号)日本国有鉄道公示第四百五十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 終りから四一
「西浦和、東浦和、新松戸、」
「西浦和、東浦和、」を、「馬橋、」の右に「新松戸、」

昭和48年4月19日木曜日

昭和48年3月日本国有鉄道公示第432号

日本国有鉄道公示第432号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和48年3月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第4条第4項第1号本文中「一般乗用旅客自動車」を「一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車」に、同号イ中「東京都の区」を「東京都の区並びに武蔵野市及び三鷹市」に、同項第3号本文中「一般乗合旅客自動車」を「一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車」に改める。
 第17条の5中「前条」を「第17条の4」に改める。
 同条を第17条の6とし、第17条の4の次に次の1条を加える。
 (管理責任)
第17条の5 列車内、連絡船内及び自動車内における営業の営業者は、その営業のために前条第1項に規定する設備を使用するときは、当該営業者の責任において、当該設備の管理をしなければならない。ただし、国鉄において検査する機器の内部及び食堂車内の喫煙室(従業員の仮眠設備を併設したものを除く。)については、この限りでない。
 第23条第1項本文中「営業者及び貸室営業における入居者」を「営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び貸室営業における入居者」に改める。
 第38条第2項中「前項」を「前各項」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 列車内立売営業の営業時間は、6時から22時までとする。
 第40条の見出し中「指定等」を「承認等」に改め、同条第1項を次のように改める。
 営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)は、国鉄が指定する販売品については、その販売価格を国鉄に対して出願を行ない、その承認を受けなければならない。国鉄が指定する営業の取扱料金についても同様とする。
 第46条第1項中『(列車食堂営業並びに東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)。(以下これらを「新幹線」という。)における列車内立売営業の場合を除く。)』を「(列車食堂営業及び列車内立売営業を除く。)」に改める。
 同条第2項中「新幹線における列車内立売営業」を「列車内立売営業」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に第40条の規定により販売価格又は取扱料金の指定を受けているものについては、改正後の同条の規定による販売価格又は取扱料金の承認を受けたものとみなす。

昭和47年7月日本国有鉄道公示第120号

日本国有鉄道公示第120号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
 ただし、第156条の改正規定は、昭和47年7月15日から施行する。
昭和47年7月1日 日本国有鉄道総裁 磯埼 叡
 目次第2編第8章及び同章第2節の標題中「発駅着席券」を「乗車整理券」に改める。
 第156条第2号イ中「山手線、」を削り、「東京・大船間、」の右に「山手線、赤羽線、」を加える。
 第2編第8章及び同章第2節の標題中「発駅着席券」を「乗車整理券」に改める。
 第302条及び第304条から第306条の4までのうち、「発駅着席券」を「乗車整理券」に改める。
 第303条中発駅着席券の料金」を乗車整理料金」に、第303条の2中「発駅着席料金」を「乗車整理料金」に改める。
附則
 この公示の施行に伴い、旧様式となる発駅着席券は、当分の間、そのまま使用することがある。

昭和47年3月日本国有鉄道公示第686号

日本国有鉄道公示第686号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和47年3月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第29条中次のように改める。
 第1項本文に次のただし書を加える。
 ただし、駅構内における店舗営業及び駅構内立売営業の営業料金は、第2号から第5号までに定めるところにより算出して得た額(以下「基本料金」という。)に、別表第1号表に定める附加料金を加算した額とする。
 同項第1号ロの(ロ)中「別表第1号表」を「別表第2号表」に改める。
 同項第2号ロの(ロ)中「別表第2号表」を「別表第3号表」に改める。
 同項第3号ロの(ロ)中「別表第3号表」を「別表第4号表」に改める。
 同項第4号ロ中「別表第4号表」を「別表第5号表」に改める。
 同項第5号中「別表第5号表」を「別表第6号表」に改め、同号ただし書を次のように改める。
 ただし、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に ( 10 ) / ( 100 ) を乗じて得た額に満たないときは、その売上総収入額に ( 10 ) / ( 100 ) を乗じて得た額とし、また、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に ( 70 ) / ( 100 ) を乗じて得た額をこえるときは、その売上総 収入額に ( 70 ) / ( 100 ) を乗じて得た額とする。
 第3項第1号中「50円」を「30円」に改める。
 同項第3号中「別表第6号表」を「別表第7号表」に、「基本料金」を「乗入料金」に、「附加料金」を「駐車料金」に改める。
 同項第4号中「別表第7号表及び別表第8号表」を「別表第8号表及び別表第9号表」に改める。
 第30条第1項第1号中「旅行あつせん業者」を「旅行業者」に改める。
 第46条第1項中「及び東海道本線(新幹線。以下「新幹線」という。)」を「並びに東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)(以下これらを「新幹線」という。)」に改める。
 様式第1号の料理飲食等消費税の項中「800円」を「900円」に改める。
 様式第16号第5項中「(うち附加料金…….円)」を削る。
 別表第2号表、別表第3号表及び別表第4号表の適用方中「別表第1号表」を「別表第2号表」に改める。
 別表第6号表の標題中「基本料金表」を「乗入料金表」に改め、同表適用方本文中「基本料金」を「乗入料金」に改める。
 別表第8号表金沢鉄道管理局の部4等の項中「加賀温泉」の左に「芦原温泉、」を加え、5等の項中「芦原温泉、」を削る。
 別表第1号表を別表第2号表とし、以下順次繰り下げ、別表第1号表として次のように加える。
別表第1号表
駅構内における店舗営業及び駅構内立売営業の附加料金表
営業種類及び営業内容 附加料金
第1種店舗営業 雑貨販売業
基本料金の ( 5 ) / ( 100 ) 相当額
弁当販売業
基本料金の ( 20 ) / ( 100 ) 相当額
第2種店舗営業
基本料金の ( 20 ) / ( 100 ) 相当額
第3種店舗営業
基本料金の ( 10 ) / ( 100 ) 相当額
駅構内立売営業 雑貨販売業
基本料金の ( 5 ) / ( 100 ) 相当額
弁当販売業
基本料金の ( 20 ) / ( 100 ) 相当額
適用方
(1) 雑貨販売業は、弁当、サンドウイッチ、茶類及び料理品以外の販売品の販売を行なうものとし、弁当販売業は、弁当、サンドウイッチ、茶類及び料理品のうちの一部又は全部の販売を行なうものとする。
(2) 基本料金の同一計算単位内において、雑貨販売業と弁当販売業のそれぞれの販売品をあわせて販売しているものについては、それぞれの売上総収入額を基礎として、その主となるものの附加料金を適用する。
(3) この表に掲げる営業のうち、その承認期間が1箇年に満たないもの(引き続き承認する必要があると認められるものを除く。)については、附加料金を収受しない。
(4) 第1種店舗営業及び駅構内立売営業のうち、1箇年間の売上総収入額が500万円までのものについては、附加料金を収受しない。
 附則
1 この公示は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第29条第3項第1号の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の駅構内における店舗営業及び駅構内立売営業の営業者に対する附加料金の納入時期については、昭和47年上半期分(昭和47年4月1日から同年9月30日までの分)に限り、昭和47年9月30日までの期間において、その期日を指定することがある。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することがある。

昭和47年3月日本国有鉄道公示第676号

日本国有鉄道公示第676号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。ただし、北海道総局(本局所管区域内)の部の改正規定は、昭和47年2月1日から適用する。
昭和47年3月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第8号表北海道総局(本局所管区域内)の部3等の項中「札幌、」を削り、3等の項の前に次のように加える。
 2等 札幌
 同表金沢鉄道管理局の部5等の項中「芦原、」を削り、「金津」を「芦原温泉」に改める。
 同表大阪鉄道管理局の部1等の項中「神戸」の右に「、新神戸」を加える。
 同表米子鉄道管理局の部5等の項中「上井」を「倉吉」に改める。

昭和46年9月日本国有鉄道公示第346号

日本国有鉄道公示第346号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和46年10月1日から施行する。
昭和46年9月17日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第8号表大阪鉄道管理局の部中4等の項「大津、」及び「立花、」を削り、3等の項「高槻」の左に「大津、」を、「吹田、」の右に「立花、」を加える。

昭和46年4月日本国有鉄道公示第175号

日本国有鉄道公示第175号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和46年4月20日から施行する。
昭和46年4月17日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第8号表東京北鉄道管理局の部5等の項中「南柏、」の右に「北柏、」を加える。

昭和46年3月日本国有鉄道公示第123号

日本国有鉄道公示第123号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和46年3月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第4条第2項第4号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
  ニ レンタカー業
    駅構内において、レンタカーの貸渡し等に係る業務を行なう営業をいう。
 同条第4項第1号本文中『以下「タクシー」という。』を『次号の規定によるハイヤーを除く。以下「タクシー」という。』に改める。
 同条同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 (2) ハイヤー営業
 駅構内において、ハイヤー(運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を乗り入れて行なう営業で、そのハイヤーの営業所および駐車場所(いずれも2以上の営業者が共同で使用する場合を含む。)を当該駅の構内に設定するものをいう。
 第29条を次のように改める。
 (営業料金の算定方
第29条 構内旅客営業の営業料金は、次の各号に定めるところによつて算定する。
(1) 第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、立売営業(駅構内におけるもの及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業、くつみがき業及びレンタカー業を除く。)については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) 1箇年間の売上総収入額が500万円をこえるものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。
(2) 駅構内における第1種店舗営業及び駅構内立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) 1箇年間の売上総収入額が500万円をこえるものについては、別表第2号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内における第1種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
(3) 第2種店舗営業(駅構内におけるものを除く。以下この号において同じ。)第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。以下この号において同じ。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう列車内立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が2,000万円までのもの(第3種店舗営業を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) (イ)に規定するもの以外のものについては、別表第3号表に定めるところにより、1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、第3種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるもの(携帯品一時預り業を除く。)については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
ハ 第2種店舗営業及び列車食堂営業のうち、連絡船又は列車内において調理、冷却設備等のため国鉄の電気を使用するものについては、イ又はロの規定により算出して得た額に、それぞれの営業の売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額を加算する。
(4) 駅構内における第2種店舗営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 4 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第4号表に定めるところにより、1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
(5) 第3種店舗営業の貸ロツカー業については、1箇年間(営業の承認期間が1箇年に満たないものにあつては当該承認期間。以下この号において同じ。)の売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、別表第5号表に定めるところにより控除金額を減じて算出して得た額とする。ただし、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額に満たないときは、その1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額とする。
(6) 雑営業の手回り品運搬業については、手回り品1個の取扱料金が50円までの箇所については、手回り品運搬人1人につき月額100円とし、50円をこえる箇所については、手回り品運搬人1人につき月額150円とする。
(7) 雑営業のくつみがき業については、くつみがき台1台につき月額700円とする。
(8) 雑営業のレンタカー業については、第3項第4号本文に規定する第3種タクシー営業の料金を準用する。
2 構内公衆営業の営業料金は、国鉄の定める固定財産使用料相当額とする。ただし、駐車場営業については、国鉄が別に定めることがある。
3 構内旅客運送営業の営業料金は、次の各号に定めるところによつて算定する。
(1) 第1種タクシー営業については、1両につき月額50円とする。
(2) 第2種タクシー営業については、駅等級が特等及び1等の駅にあつては1両につき月額100円、駅等級が2等の駅にあつては1両につき月額200円、駅等級が3等以下の駅にあつては1両につき月額300円とする。
(3) 第1種バス営業については、別表第6号表に定めるところにより、乗入回数に基本料金を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内に乗り入れる車両のうち、その1回の乗入れにおける駐車時間が3分をこえるものについては、そのこえる時間に対する国鉄が別に定める附加料金を合計する。
(4) 第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業については、別表第7号表及び別表第8号表に定めるところによる。ただし、第2種バス営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
4 仮承認の期間における営業料金は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国鉄の定める固定財産使用料の( 1 ) /( 2 )相当額とする。
5 営業料金は、第1項第6号、第7号、第8号及び第3項に規定するもの並びに一時限りの営業で、その承認期間が1箇月に満たない場合を除き、月額最低300円とする。ただし、仮承認の期間における最低料金は、国鉄の定める固定財産使用料相当額の60日分とする。
 第30条第1項後段を次のように改める。
 この場合、次の各号に掲げるものの売上実績は、当該各号に定めるところにより換算する。
(1) たばこ、郵便切手類及び旅行あつせん・・・・業者が発売するクーポン券については、( 4 ) /( 10 )とする。
(2) 列車内立売営業の営業者が、第41条ただし書の規定により取次販売を行なつた弁当及び茶類については、( 7 ) /( 10 )とする。
 同条第2項中「第29条第1項第2号イ又はロ」を「第29条第1項第3号イ又はロ」に改める。
 第33条中「日歩4銭」を「年14.5パーセント」に、「日歩3銭」を「年11パーセント」に改める。
 様式第5号第1項、様式第15号第1項及び様式第16号第1項中「種類」を「営業種類」に改める。
 様式第11号第1項中「営業種別」を「営業科目」に改める。
 別表第1号表の標題を次のように改める。
 第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、立売営業(駅構内におけるもの及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業、くつみがき業及びレンタカー業を除く。)の営業料率表
 別表第2号表を次のように改める。

 

別表第2号表

 

 駅構内における第1種店舗営業及び駅構内立売営業の営業料率表

 

売上総収入額 営業料率
          150万円まで
( 1 ) /( 100 )
  150万円をこえ1,500万円まで
( 2 ) /( 100 )
1,500万円をこえ15,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
15,000万円をこえるもの
( 4 ) /( 100 )
  適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

 

 別表第3号表の標題を次のように改める。

 

 第2種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業の営業料率表
 別表第4号表から別表第7号表までを1号ずつ繰り下げ、別表第3号表の次に次のように加える。

 

別表第4号表

 

 駅構内における第2種店舗営業の営業料率表

 

売上総収入額 営業料率
          500万円まで
( 3 ) /( 100 )
  500万円をこえ5,000万円まで
( 4 ) /( 100 )
5,000万円をこえ50,000万円まで
( 5 ) /( 100 )
50,000万円をこえるもの
( 6 ) /( 100 )
  適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

 

 別表第7号表中標題及び表を次のように改める。

 

 第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業の営業料金表(1両当り月額)
営業種目
料金種別
第3種
タクシー営業
ハイヤー営業
第2種
バス営業
雑営業
承認車料 300円 450円 300円 150円
駐車料 特等駅 2,200円 3,300円 4,400円 1,100円
1等駅 1,600円 2,400円 3,200円 800円
2等駅 1,100円 1,650円 2,200円 550円
3等駅 700円 1,050円 1,400円 350円
4等駅 400円 600円 800円 200円
5等駅 200円 300円 400円 100円
6等駅 100円 150円 200円 50円
 同表適用方中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 第3種タクシー営業及び第2種バス営業の場合であつて、車両の駐車位置が鉄道用地とそれ以外とにまたがつているときにおける当該車両の駐車料は、所定の駐車料に、当該車両の使用面積に対するその鉄道用地部分の使用面積の比率を乗じて得た額とすることができる。
 別表第8号表盛岡鉄道管理局の部5等の項中「尻内」を「八戸」に、同表金沢鉄道管理局の部4等の項中「加賀温泉駅」を「加賀温泉」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い旧様式となるものについては、改正のうえ、払い切るまで使用することがある。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十六年三月二十六日日本国有鉄道公示第百二十三号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
二二 三・四の間
『同条同項第3号中「タクシー及びバス以外の」を「タクシー、ハイヤー及びバス以外の」に改める。』を入れる。
二二 一三・一四の間
『第10条の2中「日歩3銭」を「年11パーセント」に改める。』を入れる。
二三 別表第3号表の標題の改正規定中
立売営業の
列車内立売営業の

昭和46年5月13日木曜日

昭和46年1月日本国有鉄道公示第18号

日本国有鉄道公示第18号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を改正し、昭和46年2月1日から施行する。
昭和46年1月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表盛岡鉄道管理局の部5等の項中「八戸」を「本八戸」に改め、同表米子鉄道管理局の部5等の項中「石見大田」を「大田市」に改める。

昭和45年12月日本国有鉄道公示第500号

日本国有鉄道公示第500号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和45年12月1日から適用する。
昭和45年12月2日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表長野鉄道管理局の部5等の項中「韮崎、」を削り、同表東京西鉄道管理局の部5等の項中「山梨市、」の右に「韮崎、」を加える。

昭和45年9月日本国有鉄道公示第390号

日本国有鉄道公示第390号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和45年10月1日から施行する。
昭和45年9月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表金沢鉄道管理局の部中4等の項「大聖寺」を「加賀温泉駅」に改め、5等の項「動橋」を「大聖寺」に改める。

昭和45年9月日本国有鉄道公示第384号

日本国有鉄道公示第384号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和45年9月22日 日本国有鉄道総裁  磯崎 叡
 第29条第1項第4号を次のように改める。
(4) 構内旅客営業の貸ロツカー業については、1箇年間(営業の承認期間が1箇年に満たないものにあつては当該承認期間。以下この号において同じ。)の売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、別表第4号表に定めるところにより控除金額を減じて算出して得た額とする。ただし、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額に満たないときは、その1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額とする。
 同条同項第5号中「200円」を「100円」に、「300円」を「150円」に改める。
 別表第4号表を次のように改める。
別表第4号表
 貸ロツカー業の控除金額表
ロツカーの口数 単位 控除金額
30口までのもの
1口につき
35,000円
31口から40口までりもの
1口につき
31,000円
41口から60口までのもの
1口につき
24,000円
61口から80口までのもの
1口につき
21,000円
81口から120口までのもの
1口につき
19,000円
121口から200口までのもの
1口につき
17,000円
200口をこえるもの
1口につき
16,000円
適用方
(1) 売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、当該営業のロツカーの口数に同項の控除金額を乗じて得た額を減ずる。
(2) ロツカーの1口1日1回の取扱料金が100円以外のものについては、1口1日1回につき100円を基礎として口数を換算する。
(3) 営業の承認期間が1箇年に満たないものについては、当該営業のロツカーの口数の項の控除金額に、その承認期間の月数(1箇月に満たない数は1箇月に切り上げる。)を乗じ、12で除して得た額(1円に満たない数を生じたときは、これを1円に切り上げる。)を1口当りの控除金額とする。
 附則
1 この公示は、昭和45年9月23日から施行する。ただし、第29条第1項第5号の改正規定は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の貸ロツカー業の承認を受けている営業者の営業料金は、昭和46年3月31日までのものに限り、なお従前のとおりとする。
3 この公示施行後、構内旅客営業の携帯品一時預り業の営業者及び国鉄から委託を受けて携帯品の一時預り業務を行なう者が、同業者を構内旅各営業の貸ロツカ一業に切り替える場合(携帯品一時預り業務を併営する場合を含む。)及び国鉄が直営している携帯品の一時預り業務を構内旅客営業の貸ロツカ一業に切り替える場合(当該営業者が携帯品一時預り業務を併営する場合を含む。)は、その切り替えた日から1箇年間の貸ロツカ一業の営業料金に限り、第29条第1項第4号の規定により算出して得た額の 相当額とする。ただし、昭和48年3月31日までに切り替えたものに限る。

昭和45年9月日本国有鉄道公示第382号

日本国有鉄道公示第382号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和45年10月1日から施行する。ただし、米子鉄道管理局の部の改正規定は、同年6月1日から適用する。
昭和45年9月21日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表米子鉄道管理局の部5等の項中「石見江津」を「江津」に改め、同表四国総局の部5等の項中「須崎」の右に「、中村」を加える。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第318号

日本国有鉄道公示第318号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表中「札幌鉄道管理局」を「北海道総局(本局所管区域内)」に、「新潟支社」を「新潟鉄道管理局」に、「四国支社」を「四国総局」に、「中国支社」を「広島鉄道管理局」に改める。
 附則
 この公示施行の際、現に札幌鉄道管理局長、四国支社長、東海道新幹線支社長、新潟支社長及び中国支社長の承認に係る旅客構内営業については、それぞれの所管区分に従い、北海道総局長、四国総局長、東海道新幹線総局長、新潟鉄道管理局長及び広島鉄道管理局長が承認したものとみなす。

昭和45年3月日本国有鉄道公示第134号

日本国有鉄道公示第134号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和45年3月27日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3条第1項第6号中「手回品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改める。
 第4条第3項本文中「種目」を「営業種目」に改める。
 同条同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 駐車場営業
 駅前広場等に施設を設けて行なう駐車場営業をいう。
 同条第4項を次のように改める。
4 「構内旅客運送営業」とは、駅構内を基点として、自動車その他の乗物を常時乗り入れさせ、旅客及び公衆を運送する営業をいい、その営業種目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) タクシー営業
 一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)を乗り入れて行なうもので、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
イ 第1種タクシー営業
 東京都の区の地域内に所在する駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所(旅客がその車両に乗車し、又はその車両から降車するために駐車する場所を除く。)以下ロ及びハにおいて同じ。)を設定しないものをいう。
ロ 第2種タクシー営業
 第1種タクシー営業の取扱いを行なう駅以外の駅のうち、国鉄が指定した駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所を設定し、その場所を乗入車両のすべてが共同で使用するものをいう。
ハ 第3種タクシー営業
 第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の取扱いを行なう駅以外の駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所を設定し、その場所に同時に駐車することのできる車両数を営業者ごとに指定するものをいう。
(2) バス営業
 一般乗合旅客自動車(以下「バス」という。)を乗り入れて行なうもので、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
イ 第1種バス営業
 国鉄が指定した駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるバスが旅客を乗降させるために駐車する場所を営業者ごとに指定し、その場所における駐車時間を、原則として旅客が乗降するために必要とする時間(3分以内)に限定するものをいう。
ロ 第2種バス営業
 第1種バス営業の取扱いを行なう駅以外の駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるバスが旅客を乗降させるために駐車する場所を営業者ごとに指定し、その場所における駐車時間について特に制限しないものをいう。
(3) 雑営業
 タクシー及びバス以外の乗物を乗り入れて行なうもので、国鉄が指定したものをいう。
 第5条第1項中「構内旅客営業以外」を「構内公衆営業」に改める。
 同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 構内旅客運送営業の第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の出願者が、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業の免許を有する個人タクシー事業者によつて組織された法人に所属しており、その個人タクシー事業者のすべてが同時に同じ営業内容の出願を行なうときは、これらを一括して当該法人の代表者が出願することができる。この場合、国鉄は、当該法人の代表者に対して承認を行なう。
 第20条第1項中「固定財産以外の施設」を「固定財産を使用しない施設」に改める。
 第23条第1項第1号本文中「第42条、第65条及び第71条」を「第42条及び第65条」に改める。
 第24条本文後段及び同条第2条中「民衆駅の民衆施設及び」を削る。
 第25条を次のように改める。
(報告義務)
第25条 営業者は、主務官公庁からその営業について取消しの処分を受けたとき及び営業停止等の処分を受けたときは、遅滞なく国鉄に報告しなければならない。第5条第3項の規定による場合において、当該法人に所属する個人タクシー事業者がこれらの処分を受けたとき及び当該法人に所属する個人タクシー事業者に変動があつたときについても同様とする。
2 構内公衆営業の営業者及び国鉄が指定する営業の営業者は、その営業に係る計算書類を、決算確定後すみやかに国鉄に提出しなければならない。
3 国鉄は、前各項に規定するもののほか、構内営業の適正を期するため必要があると認めたときは、営業者に対し、その営業に係る事項について報告を求めることがある。この場合、営業者は、遅滞なくこれに応じなければならない。
 第29条第1項第7号に次のただし書を加える。
 ただし、駐車場営業については、国鉄が別に定めることがある。
 同条同項第8号ハ中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に、同条同項同号ニ中「第2種乗合自動車営業」を「第2種バス営業」に改める。
 同条第3項中「場合を除き」を「場合並びに一時限りの営業でその承認期間が1箇月に満たない場合を除き」に改める。
 第30条の2本文及び第35条第6号中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に改める。
 第40条を次のように改める。
(販売価格及び取扱料金の指定等)
第40条 営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)は、その販売品の販売価格及び取扱料金については、国鉄が必要のつど指定するところによらなければならない。
2 国鉄は、特に必要と認めたときは、前項の営業者に対し、同項の規定によるもの以外の販売品の販売価格及び取扱料金について、その実施期日の7日前までに届け出させることがある。
 第40条の2の次に次の1条を加える。
(販売品の規格等の指定)
第40条の3 国鉄は、特に必要と認めたときは、販売品の規格、包装及び容器について指定することがある。
 第55条の見出しを「(報告義務)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 営業者は、食品衛生法その他法令等に基づいて関係官公庁が実施した検査等により、勧告又は指摘を受けた場合は、その内容を遅滞なく国鉄に報告しなければならない。
 第60条を次のように改める。
 第60条 削除
 第60条の2及び第60条の3を削る。
 第61条第1項第1号を次のように改める。
(1) 主務官庁から受けた免許証の写し(第5条第3項の規定による場合は、所属する個人タクシー事業者が受けた免許証の写し及び当該法人の代表者に対する構内営業の出願及び承認に関する委任状の写し)
 同条同項第2号中「写」を「写し」に改める。
 同条同項第3号中「乗合自動車営事」を「バス営業」に、同条同項第4号中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に改める。
 第63条の3第1項中「第60条」を「第4条第4項第1号イ」に改める。
 第64条第2項中「第1種タクシー営業の場合」の右に「及び第4項に規定する場合」を加える。
 同条第3項中「乗合自動車営業」を「バス営業」に改める。
 同条中第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 国鉄は、第3種タクシー営業の承認を行なう場合、駅前広場が鉄道用地とそれ以外とに分かれているときであつて、その規模、設備等並びにタクシーの乗入状況等から必要があると認めたときは、鉄道用地内に車両の駐車場所(旅客がその車両に乗車するため駐車する場所を除く。)を設定しないことがある。
 第65条第2項中「並びに乗合自動車及び乗合馬車」を「及びバス営業の場合は当該バス」に改める。
 第66条の2中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に改める。
 様式第4号及び様式第11号中「(又は車両編成)」を削る。
 様式第14号を次のように改める。

 

様式第14号(第57条)
 イメージ省略

 

備考
1 建設承認書に補償条項のあるものについては、第5項第3号として次の条項をそう入する。
(3) 国鉄は、前号の場合において会社(協同組合)に重大な損害を与えたと認めるときは、施設物の価格を限度とした補償を行なうものとする。
2 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項いては、これまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
 様式第15号中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に、「乗合自動車」を「バス営業」に改める。
 様式第16号中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に、「乗合自動車の路線」を「バス営業の場合の営業路線」に改める。
 別表第5号表及び別表第6号表の標題中「第1種乗合自動車営業」を「第1種バス営業」に改める。
 別表第6号表の営業種目欄中「第2種乗合自動車営業」を「第2種バス営業」に、「馬車営業、人力車営業、厚生車営業」を「雑営業」に改める。
 同表適用方中「第2種乗合自動車営業」を「第2種バス営業」に改める。
 同表適用方中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 第3種タクシー営業の場合であつて、第64条第4項の規定により車両の駐車場所を鉄道用地内に設定しないときは、当該駅におれる駐車料を収受しない。
 別表第8号表を削る。
 附則
1 この公示は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に次の表の左欄に掲げる構内旅客運送営業の承認を受けている営業者であつて、この公示施行日以降引き続きその営業を承認する必要があると認められたものについては、改正後の第4条第4項に規定する当該右欄に掲げる営業の承認を受けたものとみなす。
改正前 改正後
第1種乗合自動車営業
第2種乗合自動車営業
馬車営業、人力車営業及び厚生車営業
第1種バス営業
第2種バス営業
雑営業
3 この公示の施行に伴い旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することがある。

正誤

ページ | 段 | 誤 | 正
 昭和四十五年三月二十七日日本国有鉄道公示第百三十四号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一八 終りから一二
場所を除く。)
場所を除く。
一八 一一
2 構内公衆営業の営業者及び国鉄が
2 国鉄が
一九 一二
「(国鉄財産)」は削る。
一九 一七〜一九
「(内訳)
  地下1階 平方メートル
  1  階 〃     」
は削る。
一九 終りから一三
国鉄の固定財産
国鉄財産
一九 四〜三
建物の
建物にかかわる

昭和45年4月28日火曜日