日本国有鉄道公示第123号
昭和46年3月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第4条第2項第4号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ レンタカー業
駅構内において、レンタカーの貸渡し等に係る業務を行なう営業をいう。
同条第4項第1号本文中『以下「タクシー」という。』を『次号の規定によるハイヤーを除く。以下「タクシー」という。』に改める。
同条同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) ハイヤー営業
駅構内において、ハイヤー(運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を乗り入れて行なう営業で、そのハイヤーの営業所および駐車場所(いずれも2以上の営業者が共同で使用する場合を含む。)を当該駅の構内に設定するものをいう。
第29条を次のように改める。
(営業料金の算定方)
第29条 構内旅客営業の営業料金は、次の各号に定めるところによつて算定する。
(1) 第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、立売営業(駅構内におけるもの及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業、くつみがき業及びレンタカー業を除く。)については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) 1箇年間の売上総収入額が500万円をこえるものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。
(2) 駅構内における第1種店舗営業及び駅構内立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) 1箇年間の売上総収入額が500万円をこえるものについては、別表第2号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内における第1種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
(3) 第2種店舗営業(駅構内におけるものを除く。以下この号において同じ。)第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。以下この号において同じ。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう列車内立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が2,000万円までのもの(第3種店舗営業を除く。)については、その売上総収入額に( 2 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
(ロ) (イ)に規定するもの以外のものについては、別表第3号表に定めるところにより、1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、第3種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるもの(携帯品一時預り業を除く。)については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
ハ 第2種店舗営業及び列車食堂営業のうち、連絡船又は列車内において調理、冷却設備等のため国鉄の電気を使用するものについては、イ又はロの規定により算出して得た額に、それぞれの営業の売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額を加算する。
(4) 駅構内における第2種店舗営業については、次によつて算出して得た額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 4 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第4号表に定めるところにより、1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
(5) 第3種店舗営業の貸ロツカー業については、1箇年間(営業の承認期間が1箇年に満たないものにあつては当該承認期間。以下この号において同じ。)の売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、別表第5号表に定めるところにより控除金額を減じて算出して得た額とする。ただし、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額に満たないときは、その1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額とする。
(6) 雑営業の手回り品運搬業については、手回り品1個の取扱料金が50円までの箇所については、手回り品運搬人1人につき月額100円とし、50円をこえる箇所については、手回り品運搬人1人につき月額150円とする。
(7) 雑営業のくつみがき業については、くつみがき台1台につき月額700円とする。
(8) 雑営業のレンタカー業については、第3項第4号本文に規定する第3種タクシー営業の料金を準用する。
2 構内公衆営業の営業料金は、国鉄の定める固定財産使用料相当額とする。ただし、駐車場営業については、国鉄が別に定めることがある。
3 構内旅客運送営業の営業料金は、次の各号に定めるところによつて算定する。
(1) 第1種タクシー営業については、1両につき月額50円とする。
(2) 第2種タクシー営業については、駅等級が特等及び1等の駅にあつては1両につき月額100円、駅等級が2等の駅にあつては1両につき月額200円、駅等級が3等以下の駅にあつては1両につき月額300円とする。
(3) 第1種バス営業については、別表第6号表に定めるところにより、乗入回数に基本料金を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内に乗り入れる車両のうち、その1回の乗入れにおける駐車時間が3分をこえるものについては、そのこえる時間に対する国鉄が別に定める附加料金を合計する。
(4) 第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業については、別表第7号表及び別表第8号表に定めるところによる。ただし、第2種バス営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
4 仮承認の期間における営業料金は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国鉄の定める固定財産使用料の( 1 ) /( 2 )相当額とする。
5 営業料金は、第1項第6号、第7号、第8号及び第3項に規定するもの並びに一時限りの営業で、その承認期間が1箇月に満たない場合を除き、月額最低300円とする。ただし、仮承認の期間における最低料金は、国鉄の定める固定財産使用料相当額の60日分とする。
第30条第1項後段を次のように改める。
この場合、次の各号に掲げるものの売上実績は、当該各号に定めるところにより換算する。
(1) たばこ、郵便切手類及び旅行あつせん業者が発売するクーポン券については、( 4 ) /( 10 )とする。
(2) 列車内立売営業の営業者が、第41条ただし書の規定により取次販売を行なつた弁当及び茶類については、( 7 ) /( 10 )とする。
同条第2項中「第29条第1項第2号イ又はロ」を「第29条第1項第3号イ又はロ」に改める。
第33条中「日歩4銭」を「年14.5パーセント」に、「日歩3銭」を「年11パーセント」に改める。
様式第5号第1項、様式第15号第1項及び様式第16号第1項中「種類」を「営業種類」に改める。
様式第11号第1項中「営業種別」を「営業科目」に改める。
別表第1号表の標題を次のように改める。
第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、立売営業(駅構内におけるもの及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業、くつみがき業及びレンタカー業を除く。)の営業料率表
別表第2号表を次のように改める。
別表第2号表
駅構内における第1種店舗営業及び駅構内立売営業の営業料率表
| 売上総収入額 |
営業料率 |
| 150万円まで |
( 1 ) /( 100 )
|
| 150万円をこえ1,500万円まで |
( 2 ) /( 100 )
|
| 1,500万円をこえ15,000万円まで |
( 3 ) /( 100 )
|
| 15,000万円をこえるもの |
( 4 ) /( 100 )
|
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
別表第3号表の標題を次のように改める。
第2種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)、第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業の営業料率表
別表第4号表から別表第7号表までを1号ずつ繰り下げ、別表第3号表の次に次のように加える。
別表第4号表
駅構内における第2種店舗営業の営業料率表
| 売上総収入額 |
営業料率 |
| 500万円まで |
( 3 ) /( 100 )
|
| 500万円をこえ5,000万円まで |
( 4 ) /( 100 )
|
| 5,000万円をこえ50,000万円まで |
( 5 ) /( 100 )
|
| 50,000万円をこえるもの |
( 6 ) /( 100 )
|
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
別表第7号表中標題及び表を次のように改める。
第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業の営業料金表(1両当り月額)
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営業種目
料金種別
|
第3種
タクシー営業
|
ハイヤー営業
|
第2種
バス営業
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雑営業
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| 承認車料 |
300円 |
450円 |
300円 |
150円 |
| 駐車料 |
特等駅 |
2,200円 |
3,300円 |
4,400円 |
1,100円 |
| 1等駅 |
1,600円 |
2,400円 |
3,200円 |
800円 |
| 2等駅 |
1,100円 |
1,650円 |
2,200円 |
550円 |
| 3等駅 |
700円 |
1,050円 |
1,400円 |
350円 |
| 4等駅 |
400円 |
600円 |
800円 |
200円 |
| 5等駅 |
200円 |
300円 |
400円 |
100円 |
| 6等駅 |
100円 |
150円 |
200円 |
50円 |
同表適用方中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 第3種タクシー営業及び第2種バス営業の場合であつて、車両の駐車位置が鉄道用地とそれ以外とにまたがつているときにおける当該車両の駐車料は、所定の駐車料に、当該車両の使用面積に対するその鉄道用地部分の使用面積の比率を乗じて得た額とすることができる。
別表第8号表盛岡鉄道管理局の部5等の項中「尻内」を「八戸」に、同表金沢鉄道管理局の部4等の項中「加賀温泉駅」を「加賀温泉」に改める。
附則
1 この公示は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い旧様式となるものについては、改正のうえ、払い切るまで使用することがある。
正誤
昭和四十六年三月二十六日日本国有鉄道公示第百二十三号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二二 |
一 |
三・四の間 |
『同条同項第3号中「タクシー及びバス以外の」を「タクシー、ハイヤー及びバス以外の」に改める。』を入れる。
|
| 二二 |
一 |
一三・一四の間 |
『第10条の2中「日歩3銭」を「年11パーセント」に改める。』を入れる。
|
| 二三 |
一 |
別表第3号表の標題の改正規定中 |
立売営業の
|
列車内立売営業の
|
昭和46年5月13日木曜日