昭和35年8月日本国有鉄道公示第406号

日本国有鉄道公示第406号
 昭和35年8月25日限り北川線城内・丸山間及び井根山・若狭下吉田間における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、同年8月25日から同線小浜・丸山同等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和35年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1  停車場及びキロ程
停車場名
所 在 地
キ  ロ
小浜
(若江本線既設停車場)
小浜・丸山間
2キロメートル
丸山
(北川線既設停車場)
上中
(若江本線既設停車場)
上中・若狭上吉田間
1〃
若狭上吉田
(わかさかみよしだ)
福井県遠敷郡上中町大字井ノ口
若狭上吉田・若狭下吉田間
1〃
若狭下吉田
(北川線既設停車場)
2 取扱範囲
 前号の停車場中小浜及び上中の各停車場においては一般運輸営業の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第405号

日本国有鉄道公示第405号
 昭和35年8月25日から白樺湖線信濃三本松・東白樺湖間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和35年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 駐車場及びキロ程
停車場名
所在地
キロ
白樺湖線
 信濃三本松
(白樺湖線既設停車場)
信濃三本松・東白樺湖間
1キロメートル
 東白樺湖
(ひがししらかばこ)
岡多本線
 尾張細野
(岡多本線既設停車場)
尾張細野・尾張西尾間
3〃
 尾張西尾
(おわりにしお)
愛知県春日市坂下町
2 取扱範囲
  前号の各停車場においては旅客に限り取扱をする。

正誤

 昭和35年8月22日日本国有鉄道公示第405号(白樺湖線信濃三本松・東白樺湖間等における一般乗合旅客自動車運送事業の開始の件)中、白樺湖線の部中「東白樺湖(ひがししらかばこ)」の次に「長野県北佐久郡立科町大字芦田」を加えるはずの、岡多本線の部中「(おわりにしお)」は「(おわりさいお)」の、「坂下町」は「西尾町」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和35年8月日本国有鉄道公示第404号

日本国有鉄道公示第404号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月25日から施行する。
昭和35年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 小諸線の部白樺湖線の項を次のように改める。
 白樺湖線(芦田大門落合間及信濃三本松東白樺湖間)
 岡多線の部岡多本線の項中「玉野尾張細野間」を「玉野尾張西尾間」に改める。
 若江線の部北川線の項を次のように改める。
 北川線(小浜‐上野木‐井根山‐田鳥間及新平野本保間)

昭和35年8月日本国有鉄道公示第402号

日本国有鉄道第402号
 昭和35年8月20日から軽米本線増子内・大道口間及び小鳥谷線女鹿口・上鹿間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和35年8月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名
所在地
キロ程
軽米本線
 増子内(既設停車場)
増子内・上増子内間
1キロメートル
 上増子内(かみますこない)
岩手県九戸郡軽米町大字上館
上増子内・陸中日影間
1〃
 陸中日影(りくちゆうひかげ)
同県同郡同町同大字
陸中日影・松ノ脇間
1〃
 松ノ脇(まつのわき)
同県同郡同町同大字
松ノ脇・細谷地間
2〃
 細谷地(ほそやじ)
同衆同郡同町同大字
細谷地・陸中高柳間
2〃
 陸中高柳(りくちゆうたかやなぎ)
同県同郡同町同大字
陸中高柳・大道口間
1〃
 大道口(だいどうぐち)
同県同郡同町同大字
小鳥谷線
 女鹿口(既設停車場)
女鹿口・女鹿岩崎間
2〃
 女鹿岩崎(めかいわさき)
岩手県二戸郡一戸町大字西法寺
女鹿岩崎・女鹿館間
1〃
 女鹿館(めかだて)
同県同郡同町同大字
女鹿館・女鹿小学校前間
1〃
 女鹿小学校前(めかしようつこうまえ)
同県同郡同町同大字
女鹿小学校前・上女鹿間
1〃
 上女鹿(かみめか)
同県同郡同町同大宇
2 取扱範囲
  前号の各停車場においては、旅客に限って取扱をする。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第401号

日本国有鉄道第401号
 国鉄自動車路線名祢(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月20日から施行する。
昭和35年8月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 軽米線の部軽米本線の項を次のよう に改める。
 軽米本線(金田一久慈間及増子内大道口間)
 小鳥谷線の部を次のように改める。
 小烏谷線(小鳥谷陸中田代間、岩手 野中一戸間及女鹿口上女 鹿間)

昭和35年8月日本国有鉄道公示第400号

日本国有鉄道公示第400号
 昭和35年8月20日から土讃線日下・土佐加茂間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年8月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
    営業キロ程
岡花(おかばな)
高知県高岡郡日高村大字本郷
日下・岡花間   2.0キロメートル
岡花・土佐加茂間 2.9″

昭和35年8月日本国有鉄道公示第399号

日本国有鉄道公示第399号
 山陰産なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年8月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
第1
第2
岩美、鳥取、浜村、青谷、泊、松崎、上井、浦安、赤碕、下市、御来屋、淀江、米子、安来、荒島、郡家、河原、用瀬、智頭、八東、若桜、倉吉、西倉吉
梅田、尼崎、西宮、東灘、放出、湊町、大阪市場、姫路、姫路市場、福山、三原、己斐、西宇部、下関、神戸市場、神戸港、呉、丹波口
4級賃率の8分減
4級賃率の1割2分減
4級賃率の1割7分減
12,900トン
15,000トン
11,500トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年8月20日から昭和35年10月10日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第398号

日本国有鉄道公示第398号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月15日から適用する。
昭和35年8月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部日本交通公社清水営業所の行発売する乗車券額の欄中「(袖師駅取扱のものを含む。但し、夏季に限る。)」を削る。
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会岐阜案内所の行中「岐阜市高砂町1丁目」を「岐阜市橋本町1丁目」に改める。
 同部日本旅行会金沢木ノ新保案内所の行を次のように改める。
日本旅行会金沢中央案内所
金沢市下堤町
金沢駅
団体乗車券

昭和35年8月日本国有鉄道公示第397号

日本国有鉄道公示第397号
 昭和35年8月20日から、次の各停車場の業範囲を下欄のように改正する。
昭和35年8月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
飯山線
 北飯山
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達は しない。
土讃線
 土佐岩原
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 豊永
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 土佐穴内
一般運輸営業
旅害、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 角茂谷
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱支物
相生線
 上美幌
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物

 

昭和35年8月日本国有鉄道公示第396号

日本国有鉄道公示第396号
 小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月15日から施行する。
昭和35年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第9号中「12,300円」を「9,000円」に改める。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第395号

日本国有鉄道公示第395号
 大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正する。
昭和35年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表1中東京都の部足立区のしの行を次のように改める。
下沼田町、新田、新田下町
 同表中同部同区のにの行を削る。
 同表中同部板橋区のおの行を次のように改める。
大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山町、大山金井町、大山西町、大山東町
別表2を次のように改める
別表2
大形コンテナ運賃表
(1個につき)
貨物等級表に定める小形貨車の減トン数
減トン数の定のないもの
1トンのもの
2トン以上のもの
記   事
集貨
配達
1 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
2 集配区域別欄における1は第1集配区域、2は第2集配区域、3は第3集配区域、4は第4集配区域を示す。
1
12,200
11,200
10,200
2
12,600
11,600
10,600
3
13,500
12,500
11,500
4
14,400
13,400
12,400
1
1
14,400
13,400
12,400
1
2
14,800
13,800
12,800
2
1
1
3
15,700
14,700
13,700
3
1
1
4
16,600
15,600
14,600
4
1
2
2
15,200
14,200
13,200
2
3
16,100
15,100
14,100
3
2
2
4
17,000
16,000
15,000
4
2
3
3
17,000
16,000
15,000
3
4
17,900
16,900
15,900
4
3
4
4
18,800
17,800
16,800

昭和35年8月日本国有鉄道公示第394号

日本国有秩道公示第394号
 大形コンテナによる無水フタル酸に対する割引運賃等の一部を次のように改正する。
昭和35年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 大形コンテナによる無水フタル酸に対する割引運賃(昭和35年4月日本国有鉄道公示第162号)の一部を次のように改正する。
第2項中責任個数「420個」を「300個」に、基本個数「160個」を「110個」に、第4項中「昭和35年9月30日まで」を「昭和35年8月14日まで」に改める。
2 大形コンテナによる味の案に対する割引運賃(昭和35年4月日本国有鉄道公示第177号)の一部を次のように改正する。
第2項中責任個数「360個」を「250個」に、基本個数「120個」を「80個」に、第4項中「昭和35年10月14日まで」を「昭和35年8月14日まで」に改める。
3 大形コンテナによる雑誌及び書籍に対する割引運賃(昭和35年5月日本国有鉄道公示第270号)の一部を次のように改正する。
第2項中責任個数「390個」を「150個」に、基本個数「100個」を「40個」に、第4項中「昭和35年11月30日まで」を「昭和35年8月14日まで」に改める。
4 大形コンテナによる印刷紙に対する割引運賃(昭和35年7月日本国有鉄道公示第338号)の一部を次のように改正する。
第2項中責任個数「165個」を「80個」に、第4項中「昭和35年10月2日まで」を「昭和35年8月14日まで」に改める。
5 大形コンテナによる醸造清酒及び合成清酒に対する割引運賃(昭和35年7月日本国有鉄道公示第339号)の一部を次のように改正する。
  第2項中運賃「大形コンテナ運賃表に定める所定賃率の1割9分5厘
減」を
「8月14日まで
  大形コンテナ運賃表に定める所定運貨の1割9分5厘減
8月15日以降
  大形コンテナ運賃表に定める所定運貨の1割減」
に改める。
6 大形コンテナによるビスケツトに対する割引運賃(昭和35年7月日本国有鉄道公示第382号)の一部を次のように改正する。
  第2項中運賃「大形コンテナ運賃
表に定める所定運賃の1割8分減」を
「8月14日まで                    
   大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割8分減
 8月15日以降                    
   大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割3分減

」に改める。

7 大形コンテナによる合成樹脂に対する割引運賃(昭和35年7月日本国有鉄道公示第383号)の一部を次のように改正する。
  第2項中責任個数「185個」を「40個」に、第4項中「昭和35年9月30日まで」を「昭和36年8月14日まで」に改める。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第393号

日本国有鉄道公示第393号
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に車扱貨物を積載し、運送する場合の運賃計算トン数を次のように特定する。
昭和35年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に車扱貨物を積載し、運送する場合の運賃計算トン数の特定
1 適用品目
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物標準数量表に掲げる貨物。但し、貨物運送規則別表貨物等級表に減トン数の定のある貨物及び標準パレットを使用する貨物を除く。
2 運賃計算トン数
前項の貨物にあつては、17トンまで積載することができる。この場合の運賃計算トン数は、実重量(1トン未満のは数はトンに切り上げる。)によるものとし、その最低は15トンとする。
3 その他
第1項の貨物と他の貨物とを1口とした場合及び第1項以外の貨物に対しては、標記トン数15トンを適用する。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第392号

日本国有鉄道公示第392号
 昭和35年8月13日から陸羽東線北浦・陸前古川間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年8月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
営業キロ程
陸前谷地(りくぜんやち)
宮城県遠田郡小牛田町大字北浦
北浦・陸前谷地間  2.1キロメートル
陸前谷地・陸前古川間3.1〃

昭和35年8月日本国有鉄道公示第391号

日本国有鉄道公示第391号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月1日から適用する。
昭和35年8月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部中日本旅行会直江津案内所の行の次に次のように加える。
 日本旅行会長野千歳案内所 長野市千歳町188  長野駅 団体乗車券
 同部日本旅行会新潟案内所の行中「新潟市流作場」を「新潟市弁天町1丁目」に改める。
 東急観光株式会社の部中東急観光姫路案内所の行の次に次のように加える。
 東急観光和歌山案内所 和歌山市杉ノ馬場2丁目 東和歌山駅 団体乗車券

昭和35年8月日本国有鉄道公示第390号

日本国有鉄道公示第390号
 標準パレットの取扱方(昭和31年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和35年8月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 鶴見線の項中「安善」の次に「浅野」を加える。
 北陸本線の項の次に次のように加える。
小浜線
松尾寺
 山陽本線の項中「大久保」の次に「曾根」を加える。
 上越線の項の次に次のように加える。
長野原線
長野原
 予讃本線の項中「高松」の次に「伊予三島」を、「伊予市」の次に「八橋浜」を加える。
 高徳本線の項中「栗林」の次に「勝瑞」を加える。
 土讃線及び小松島線の項を削り、徳島本線の項を次のように改める。
小松島線
牟岐讃
土讃線
小松島
阿波富岡
後免
高知
伊野
窪川
 鹿児島本線の項中「戸畑」の次に「枝光」を加える。
 函館本線の項中「函館」の次に「五稜轄」を加える。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第389号

日本国有鉄道公示第389号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和35年8月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表(1)中次のように改める。
 品目番号(2426)の項の次に次のように加える。
2427
重クロム酸ナトリウム
 品目番号(2704)の項の次に次のように加える。
2711
やし油
 品目番号(6021)の項の次に次のように加える。
8100
8110
8150
火 薬
爆 薬
火工品
 品目番号(8202)の項の次に次のように加える。
8311
8312
導火線、電気導火線
信号えん管、信号火せん
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(0221)の項の次に次のように加える。
0312
黒鉛精鉱
紙袋入
 
 品目番号(1129)の項の次に次のように加える。
1141
バナナ
かご入
50
130
13
 
 品目番号(2415)の項中「115」を「118」に改める。
 品目番号(2509)の項中「
128
26
69
340
6.9
34
を「
144
26
69
380
6.9
38
」に改める。
 品目番号(5150)の項中「段ボール箱入」を「段ボール箱又はわく箱入」に改める。
 品目番号(8101)、(8121)、(8131)、(8132)、(8151)及び(8152)の項を削る。

昭和35年8月日本国有鉄道公示第387号

日本国有鉄道公示第387号
貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正する。
昭和35年8月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 規格番号1の項外装法欄第2項第4号中「はぎ合せの方法は、接着剤を使用してさし込若しくはあいかぎ」を「板の接合は、按着剤を使用して相互はぎ又はさねはぎ」に改める。
 規格番号3の項個装及び内装法欄中「ロー引紙を「ろう紙」に改める。
 規格番号4の項の次に次のように加える。
             5
家庭用マーガリン
(4421)
 紙箱(内容量225gに入れる。)
 木箱に入れる。
1 重量
 17kg以下
2 体積
 0.024m3以下
車扱
同上
 用材はもみ又はつがとし、その含水率は18%以下とする。
 紙箱50個又は60個を厚ろう紙、筋入りクラフト紙等で包む。
 板の厚さは、側板0.8cm以上、つま板1.2cm以上、ふた及び底板0.9cm以上とする。
 紙箱60個入りのものは、つま面に横さん(板の厚さ0.7cm以上、幅3.9cm以上)をつける。
 板の接合は、相互はぎ又はさねはぎとする。
業務用マーガリン及びショートニング
(4421)
 硫酸紙又はポリエチレンフイルムで包む。
木箱(角箱又は小パン箱)に入れる。
1 重量
29.5kg以下
2 体積
 0.039m3以下
 用材はもみ又はつがとし、その含水率は18%以下とする。
 板の厚さは次の通りとする。
(角箱)
側板、つま板、ふた板及び底板   1.1cm以上
(小パン箱)
側板、つま板及び底板
       1.2cm〃
ふた板    0.9cm〃
 さんの種類並びに板の厚さ及び幅は、次の通りとする。
(厚さ)(幅)
(角箱)
縦さん
1.1cm×4.8cm
(小パン箱)
手かけ横さん
1.2〃×3.9〃
 板の接合は、相互はぎ又はさねはぎとする。
 箱をJISG3532におる亜鉛引鉄線又はJISG3308による帯鋼で緊縛する。
 JISZ1602によるブリキ板製181かんに入れる。
1 重量
16.5g
2 体積
 0.020m3
 かんは、新かん又はいちあきかんに限る。
 かんを日本農林規格による直径1cm以上のなわで十文字に緊縛するか、又はJISG3532による太さ14番以上の亜鉛引鉄線で「‐」の字形に緊縛する。
粉末硫黄
(0336)
 クラフト紙袋に入れる。
1 重量
25kg
2 容積
 0.021m3
車扱
同上
 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で、層数は3層以上とする。
 縫糸はJISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
 紙袋の上端はとも紙の当て紙をのり付けし、下端はクレープ紙をのり付けして底紙とする。
 縫い目は、両端に平行し、粗密がなく、かつ、1cm以内の間隔とする。
 別表中次のように改める。
 東海道本線の項中「住吉」の次に「東灘」を加える。
 参宮線の項中「伊勢市」の前に「山田上口」を加える。
 高崎線の項中「倉賀野」の前に「上尾」を加える。
 佐世保線の項中「佐世保」の前に「有田」を加える。
 函館本線の項中「函館」の次に「五稜郭」を加える。
 南海電気鉄道の項中「泉佐野」の前に「泉大津」を加える。

正誤

 昭和35年8月5日日本国有鉄道公示第387号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)のうち、高崎線の項の改正規定の次に『信越本線の項中「小諸」の前に「軽井沢」を加える。』を加えるはずの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任