昭和36年4月日本国有鉄道公示第140号

日本国有鉄道公示第140号
 自動車貨物運送規則(昭和24年12月日本国有鉄道公示第185号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表貨物料金表中次のように改める。
 貨物保管料の項中「40.00」を「50.00」に、「50.00」を「60.00」に改める。
 指図手数料の項中「40.00」を「90.00」に、「250.00」を「260.00」に、「800.00」を「1,000.00」に、「60.00」を「140.00」に、「120.00」を「140.00」に、「650.00」を「700.00」に、「1,300.00」を「1,600.00」に改める。
 引渡証明料の項中「90.00」を「100.00」に改める。
 証券手数料の項中「70.00」を「80.00」に改める。
 接続料の項中「100.00」を「110.00」に改める。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第139号

日本国有鉄道公示第139号
 貨物代金引換規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第332号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (内容省略。但し、昭和36年4月5日鉄道公報号外参照)

昭和36年4月日本国有鉄道公示第138号

日本国有鉄道公示第138号
 小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4号第1項中小口混載車扱賃率を次のように改める。
小口混載車扱賃率
(1トンにつき)
キロ程
賃率
キロ程
賃率
キロメートルまで
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
136
162
187
213
238
264
289
314
340
365
391
416
442
467
493
518
544
569
594
620
660
700
740
780
820
860
900
940
980
1,020
1,061
1,101
1,141
1,181
1,221
1,261
1,301
1,341
1,381
1,421
1,461
1,501
1,541
1,581
1,621
1,661
1,702
1,742
1,782
1,822
キロメートルまで
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
1,862
1,902
1,942
1,982
2,022
2,062
2,102
2,142
2,182
2,222
2,322
2,423
2,523
2,623
2,711
2,800
2,888
2,977
3,065
3,154
3,242
3,331
3,419
3,506
3,594
3,681
3,769
3,857
3,944
4,032
4,198
4,365
4,531
4,698
4,864
5,031
5,197
5,364
5,530
5,697
5,857
6,017
6,178
6,338
6,498
6,658
6,819
6,979
7,139
7,299
以上50キロメートルまでを増すごとに
160
 同号第2項本文に次の但書を加える。
 但し、品川又は汐留と梅田、天王寺、湊町、放出又は淀川との相互発着貨物の賃率は、前項の賃率から1割1分減らした賃率とする。
 第5号第3項を次のように改める。
3 同19トン以下同
(一) ワム80000形式貨車      14トン
(二) その他      12トン

昭和36年4月日本国有鉄道公示第137号

日本国有鉄道公示第137号
 15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道 総裁 十河 信二
 第11項中「2,000円」を「2,300円」に、「1,000円」を「1,150円」に改める。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第136号

日本国有鉄道公示第136号
 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (内容省略。但し、昭和36年4月6日鉄道公報号外参照)

昭和36年4月日本国有鉄道公示第135号

日本国有鉄道公示第135号
 北海道内における自動車定期旅客運賃等の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 北海道内における自動車定期旅客運賃(昭和33年12月日本国有鉄道公示第438号)の一部を次のように改正する。
 第2項中「別表第1号」を「別表第1号の2」に改める。
2 白棚高速線(自動車)における自動車定期旅客運賃(昭和32年4月日本国有鉄道公示第153号)の一部を次のように改正する。
 第2項中「別表第1号ヘに掲げる自動車定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
3 水戸西線(自動車)水戸・中丸間における自動車定期旅客運賃
昭和34年1月日本国有鉄道公示第7号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車線大人定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
4 吾妻本線上渋沢・上田間等における自動車定期旅客運賃(昭和35年5月日本国有鉄道公示第252号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車線大人定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
5 西天龍線(自動車)浜松・宮口間等における自動車定期旅客運賃(昭和31年3月日本国有鉄道公示第93号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
6 東大阪線(自動車)における自動車定期旅客運賃(昭和33年5月日本国有鉄道公示第186号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
7 安芸線(自動車)大屋橋・仁方間等における自動車定期旅客運賃(昭和33年2月日本国有鉄道公示第42号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
8 臼三線(自動車)三重町・豊後田中間における自動車定期旅客運賃(昭和36年3月日本国有鉄道公示第94号)の一部を次のように改正する。
  第3項中「別表第1号」を「別表第1号の2」に改める。
9 宮林本線(自動車)宮崎−出来床−上小松間における自動車定期旅客運賃(昭和34年8月日本国有鉄道公示第311号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。
10 日肥本線(自動車)宮崎・妻間における自動車定期旅客運賃
昭和34年4月日本国有鉄道公示第149号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「別表第1号ヘに掲げる自動車線大人定期旅客運賃」を「別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃」に改める。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第134号

日本国有鉄道公示第134号
 戦傷病者乗車券引換規程等の一部を改正する公示を次のように定め、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

戦傷病者乗車券引換規程等の一部を改正する公示

第1条 戦傷病者乗車券引換規程(昭和31年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正する。
  第14条第3項を次のように改める。
3 前項の取扱をする場合は、その上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1枚ごとに手数料10円をあわせた額を戦傷病者又はその介護者から収受する。この場合、その乗車券が第9条の規定により身体障害者旅客運賃割引の適用を受けたものであるときは、旅客規則第248条第2項第2号又は第3号によつて計算する。
第2条 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
  別表第4号中次のように改める。
 第1号中「14,200円」を「13,800円」に、「6,500円」を「7,100円」に、「5,170円」を「5,740円」に、「6,000円」を「6,600円」に、「4,570円」を「5,000円」に、「17,200円」を「16,700円」に、「7,700円」を「8,500円」に、「6,070円」を「6,730円」に、「7,200円」を「8,000円」に、「5,470円」を「5,980円」に、「17,500円」を「17,000円」に、「7,900円」を「8,700円」に、「6,180円」を「6,840円」に、「7,400円」を「8,200円」に、「5,580円」を「6,100円」に、「21,600円」を「20,900円」に、「9,600円」を「10,600円」に、「7,350円」を「8,070円」に、「9,100円」を「10,000円」に、「6,690円」を「7,280円」に改める。
 第2号東北周遊乗車券の部中「7,900円」を「7,600円」に、「3,300円」を「3,600円」に、「2,430円」を「2,640円」に、「11,000円」を「10,600円」に、「4,600円」を「5,000円」に、「3,330円」を「3,590円」に、「11,400円」を「11,000円」に、「4,800円」を「5,200円」に、「3,440円」を「3,700円」に、「15,000円」を「14,400円」に、「6,300円」を「6,900円」に、「4,550円」を「4,930円」に改める。
 同号南近畿周遊乗車券の部中「7,900円」を「7,600円」に、「3,300円」を「3,600円」に、「2,440円」を「2,670円」に、「4,000円」を「3,800円」に、「1,700円」を「1,900円」に、「1,340円」を「1,470円」に、「9,300円」を「8,900円」に、「3,900円」を「4,300円」に、「2,810円」を「3,070円」に改める。
 同号山陰周遊乗車券の部中「9,500円」を「9,200円」に、「4,000円」を「4,400円」に、「2,920円」を「3,190円」に、「7,200円」を「6,900円」に、「3,000円」を「3,300円」に、「2,220円」を「2,430円」に、「5,900円」を「5,700円」に、「2,500円」を「2,700円」に、「1,940円」を「2,100円」に、「6,400円」を「6,200円」に、「2,700円」を「3,000円」に、「1,970円」を「2,170円」に改める。
 第3号中「9,900円」を「9,500円」に、「4,200円」を「4,600円」に、「3,100円」を「3,360円」に、「7,000円」を「6,800円」に、「3,000円」を「3,300円」に、「[学]2,300円」を「[学]2,510円」に、「5,400円」を「5,300円」に、「2,300円」を「2,500円」に、「1,870円」を「2,020円」に、「13,400円」を「12,900円」に、「5,600円」を「6,200円」に、「4,190円」を「4,530円」に、「11,200円」を「10,800円」に、「4,700円」を「5,100円」に、「3,590円」を「3,850円」に、「10,600円」を「10,200円」に、「4,400円」を「4,800円」に、「3,310円」を「3,570円」に改める。
 別表第5号中次のように改める。
  第1号(ロ)中「14200円」を「13800円」に改める。
  第2号(ロ)及び第3号(ロ)中「7900円」を「7600円」に改める。
  第4号(ロ)中「9500円」を「9200円」に改める。
  第5号(ロ)中「9900円」を「9500円」に改める。
  第6号(ロ)中「13400円」を「12900円」に改める。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第133号

日本国有鉄道公示第133号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 目次中第40条、第77条、第78条、第80条、第97条、第107条、第205条及び第206条を次のように改める。
 第40条 削除
 第77条 鉄道の2等大人片道普通旅客運賃
 第78条 鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定
 第80条 削除
 第97条 鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定
 第107条 削除
 第205条 削除
 第206条 削除
 第14条第2項を削る。
 第18条第1号ハ中「特殊回数乗車券」を削る。
 第21条第1項第4号中「2等寝台券」を「特別急行列車以外の列車の2等寝台券」に改める。
 第22条但書を次のように改める。
但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときで、上級車船室の設備がある区間を上級等級によるときに限る。
 第33条第1項中「普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が」を削る。
 第35条第1項及び第36条中「鉄道営業キロ程」及び「自動車線キロ程」を削る。
 第37条中「第36条」を「前条」に改める。
 第39条第3項中「普通旅客運賃の計算に使用するキロ程」を削り、同条第1項第1号を次にように改める。
 (1) 片道100キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
 第40条を次のように改める。
第40条 削除
 第41条中「東京都区内」を「東京都区内(吉祥寺を含む。)」に改める。
 第43条に次の1項を加える。
3 普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
 第69条第1項第3号中「岩日線」を「岩益線」に改める。
 第77条から第80条までを次のように改める。
 (鉄道の2等大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道の2等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満の 数を10円に切り上げて計算した額とする。
300キロメートル以下のキロ程  1キロメートルにつき  2円75銭
300キロメートルをこえるキロ程  同  1円35銭
 (鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定)
第78条 別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする。
 (鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの2割の通行税相当額を加え、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃の2倍となるように 数を整理した額とする。
第80条 削除
 第81条中「前2条に規定する」を「第79条の規定による」に改める。
 第82条第1項を次のように改める。
  航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
 2等  1等
青 森・函館間  290円  580円
宇 野・高松間  70円  140円
仁 方・堀江間  200円  400円
宮島口・宮島間  30円
大 畠・小松港間  40円
下 関・門司港間  50円
 第84条第1項中「第78条・第79条及び」を削り、同条第3項中「最低額は、」を「最低額は、第118条に規定する場合を除き、」に改める。
 第86条第1号及び第2号中「鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道150キロメートルをこえる区間内」を「片道200キロメートルをこえる鉄道区間内」に改める。
 第87条中「鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ150キロメートル以下の区間内」を「片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の鉄道区間内」に改める。
 第89条第1項を次のように改める。
 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれ 数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつて 数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、この 数の計算も「 数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満の 数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、1等は20円未満の 数を10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げて20円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満の 数を二捨三入して5円・10円単位とし、又、1等は10円未満の 数を円位において四捨五入して10円単位とする。
 同条第3項第1号中「 数計算」を「 数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、1等の 数計算による。)」に、同条第4項中「第2項の規定」を「第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)」に改める。
 第95条、第96条、第99条及び第100条中「別表第1号」を「別表第1号の2」に改める。
 第97条及び第107条を次のように改める。
 (鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定)
第97条 第78条の規定により2等の大人片道普通旅客運賃を20円に特定した区間であつて、キロ程が10キロメートル又は11キロメートルとなる区間の大人通勤定期旅客運賃は、第95条の規定にかかわらず、次の通りとする。
1箇月  3箇月  6箇月
600円  1,620円  2,880円
第107条 削除
 第108条中「350円」を「500円」に、「150円」を「250円」に改める。
 第111条第1項第2号ハ中「51人」を「30人」に改める。
 同条同項第3号 中「51人以上」を削り、「旅行 あつ ・・ 旋人等」を「旅行 あつ ・・ 旋人・世話人等」に改める。
 第118条を次のように改める。
 (団体旅客に対する最低運賃適用の特例)
第118条 団体旅客運賃の最低額は、第84条の規定にかかわらず、旅客運賃打切区間ごとに適用しないで、全行程に対する1人当り割引旅客運賃について、これを適用する。鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する団体旅客の団体旅客運賃の最低額についてもまた同じ。
 第119条第1項第3号中「1/3に相当する人員」を「1/3に相当する人員(1人未満の 数は、1人に切り上げる。)」に改める。
 第123条第2号の末尾に後段として、次のように加える。
  この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
 第125条及び第126条中「別表第1号の2」を「別表第1号の3」に改める。
 第141条第1項中「32円」を「37円」に、「21円」を「24円」に改める。
 第143条第1項中「1,530円」を「1,750円」に、「510円」を「580円」に改める。
 第144条中「1,680円」を「1,930円」に、「840円」を「960円」に改める。
 第145条第1項中「160円」を「180円」に、「50円」を「60円」に改める。
 第146条中「160円」を「180円」に改める。
 第156条第2号中「浅川」を「高尾」に改める。
 第157条第26号中「田川線」を「日田彦山線」に改める。
 第188条本文中「表面」を「表面(第10号に規定する記号等については裏面)」に、「記号の表示」を「記号等の表示」に改め、同条に次の1号を加える。
 (10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの

 

 イメージ省略

 

 第189条中第6種様式の表を次のように改める。

 

 イメージ省略

 

 第192条中第2種ロの様式の備考を次のように改める。
 備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
(3) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(4) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。

 第196条の様式中「大阪市内」を「大阪」に改め、

「大阪市内各駅乗車随意
 但し同市内下車禁止 」

を削る。

 第200条の第5種様式の備考第5号中「第4種」を「第5種」に、「第5種及び第6種」を「第6種から第8種までのもの」に改める。
 第205条及び第206条を次のように改める。
第205条 削除
第206条 削除
 第208条の様式の表中

 

 イメージ省略

 

 

 イメージ省略

 

に改める。
 同条の様式の裏中

 

 イメージ省略

 

 

 イメージ省略

 

に改める。
 第213条中第4種様式の備考第4号を次のように改める。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」又は「この列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。
 第226条第1号の第2種様式の表中「浅川」を「高尾」に改める。

 同条第2号イの第2種様式中

「大阪市内−紀伊田辺
 大阪市内−白 浜 口」

「天王寺−紀伊田辺
 天王寺−白 浜 口」

に改める。

 第250条第2項第1号ロを次のように改める。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ) 原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
 第251条第4項中「前各項」を「第1項及び第2項」に改める。
 第264条第1項中「乗車船駅からの普通旅客運賃」を「乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃」に、「乗車駅からの普通旅客運賃」を「乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃」に改める。
 第265条第1号中「延長区間」を「運賃計算キロ程の区間」に改める。
 第267条中「第266条」を「前条」に改める。
 第284条第1項第3号を次のように改める。
 (3) 無賃送還は、乗車券面に表示された経路及び等級による。
但し、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、又、その列車等に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室又は下級の車船室による。
 同条第2項第2号本文を次のように改める。
 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
 第292条第2項中「普通旅客運賃」を「普通旅客運賃・料金」に改める。
 第298条第1号様式の備考に次の1号を加える。
 (3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
 第309条第3項第1号中「60円」を「70円」に改める。
 第310条第2項第1号の第2種共用切符甲片の様式中「15円」を「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」に改める。
 同条同項第2号を次のように改める。
 (2) 自動車線用有料手回り品切符

 

 イメージ省略

 

 備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
 第331条第1号中「転送区間の荷物運賃計算キロ程(第370条の規定によるキロ程をいう。以下同じ。)と原運送区間の荷物運送計算キロ程とは通算し、」を「荷物運送計算キロ程(第370条の規定によるキロ程をいう。以下同じ。)は、当初から当該駅に託送があつたものとして計算し、」に改める。
 第370条第2項第1号中ロをトとし、イの次に次のように加える。
ロ 関西本線及び草津線を経由し、名古屋及び草津両駅通過となる経路が最短経路となるときは、関西本線及び草津線を経由しない他の最短経路による。
ハ 関西本線及び草津線を経由し、関西本線・片町線及び城東線を経由し、又は関西本線及び城東線を経由し、名古屋及び大阪両駅通過となる経路が最短経路となるときは、これらの線を経由しない他の最短経路による。
ニ 岩徳線を経由し、岩国及び櫛ケ浜両駅通過となる経路が最短経路となるときは、岩徳線を経由しない他の経路による。
ホ 鹿児島本線及び筑豊本線を経由し、又は日豊本線・日田彦山線・後藤寺線及び筑豊本線を経由し、小倉及び原田両駅通過となる経路が最短経路となるときは、これらの線を経由しない他の最短経路による。
ヘ 筑豊本線を経由し、折尾及び原田両駅通過となる経路が最短経路となるときは、筑豊本線を経由しない他の最短経路による。
 第375条第1号イ中「50円」を「70円」に、同号ロ中「115円」を「135円」に改める。
 第378条第1号中「2円5銭」を「2円30銭」に、同条第2号中「5円50銭」を「6円20銭」に改める。
 第385条及び第387条中「70円」を「80円」に改める。
 第388条中「50円」を「60円」に、「100円」を「120円」に、「150円」を「180円」に、「200円」を「240円」に、「300円」を「360円」に、「400円」を「480円」に、「500円」を「600円」に改める。
 第389条中「510円」を「580円」に改める。
 第390条第1項中「50円」を「60円」に改める。
 第391条第1号中「15円」を「20円」に、同条第2号イ中「30円」を「35円」に、同号ロ中「15円」を「20円」に改める。
 第392条第1項第1号中「50円」を「60円」に、同項第2号イ中「50円」を「60円」に、同項同号ロ中「100円」を「120円」に改める。
 第445条第1項第2号中「15円」を「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円」に改める。
 第446条第2項の第1種専用切符様式の表を次のように改め、同様式の裏の注意第1項中「(1日につき30円(自転車60円)の割合)」を削る。

 

イメージ省略

 

 別表第1号の2を別表第1号の3とし、別表第1号を別表第1号の2とし、別表第1号として次のように加える。
別表第1号
特定の鉄道の大人片道普通
旅客運賃(2等)及び適用区間
 (1)大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
   ○東京附近
中野・高田馬場間  東中野・池袋間
東中野・恵比寿間  大久保・板橋間
大久保・巣鴨間  大久保・大塚間
大久保・目黒間  大久保・五反田間
大久保・御茶ノ水間  大久保・水道橋間
大久保・飯田橋間  新宿・秋葉原間
新宿・田端間  新宿・駒込間
新宿・巣鴨間  新宿・五反田間
新宿・大崎間  新宿・神田間
新宿・御茶ノ水間  代々木・板橋間
代々木・秋葉原間  代々木・御徒町間
代々木・上野間  代々木・駒込間
代々木・巣鴨間  代々木・大塚間
代々木・大崎間  代々木・品川間
代々木・東京間  代々木・神田間
千駄ケ谷・板橋間  千駄ケ谷・浅草橋間
千駄ケ谷・御徒町間  千駄ケ谷・上野間
千駄ケ谷・駒込間  千駄ケ谷・巣鴨間
千駄ケ谷・大塚  千駄ケ谷・五反田間
千駄ケ谷・大崎間  千駄ケ谷・有楽町間
千駄ケ谷・東京間  千駄ケ谷・神田間
信濃町・板橋間  信濃町・両国間
信濃町・浅草橋間  信濃町・御徒町間
信濃町・上野間  信濃町・鶯谷間
信濃町・巣鴨間  信濃町・大塚間
信濃町・池袋間  信濃町・目黒間
信濃町・五反田間  信濃町・大崎間
信濃町・新橋間  信濃町・有楽町間
信濃町・東京間  四ツ谷・鶯谷間
四ツ谷・日暮里間  四ツ谷・大塚間
四ツ谷・池袋間  四ツ谷・目白間
四ツ谷・恵比寿間  四ツ谷・目黒間
四ツ谷・五反田間  四ツ谷・浜松町間
四ツ谷・新橋間  四ツ谷・有楽町間
市ケ谷・日暮里間  市ケ谷・田端間
市ケ谷・池袋間  市ケ谷・目白間
市ケ谷・高田馬場間  市ケ谷・恵比寿間
市ケ谷・目黒間  市ケ谷・浜松町間
市ケ谷・新橋間  飯田橋・三河島間
飯田橋・田端間  飯田橋・駒込間
飯田橋・目白間  飯田橋・高田馬場間
飯田橋・新大久保間  飯田橋・渋谷間
飯田橋・恵比寿間  飯田橋・田町間
飯田橋・浜松町間  水道橋・駒込間
水道橋・巣鴨間  水道橋・高田馬場間
水道橋・新大久保間  水道橋・原宿間
水道橋・渋谷間  水道橋・田町間
御茶ノ水・上中里間  御茶ノ水・尾久間
御茶ノ水・駒込間  御茶ノ水・巣鴨間
御茶ノ水・大塚間  御茶ノ水・新大久保間
御茶ノ水・原宿間  御茶ノ水・渋谷間
御茶ノ水・品川間  御茶ノ水・田町間
神田・上中里間  神田・屋久間
神田・駒込間  神田・巣鴨間
神田・大塚間  神田・原宿間
神田・品川間  東京・上中里間
東京・田端間  東京・駒込間
東京・巣鴨間  東京・五反田間
東京・大崎間  有楽町・大井町間
有楽町・三河島間  有楽町・田端間
有楽町・駒込間  有楽町・目黒間
有楽町・五反田間  有楽町・大崎間
新橋・大井町間  新橋・三河島間
新橋・錦糸町間  新橋・日暮里間
新橋・田端間  新橋・目黒間
新橋・五反田間  浜松町・鶯谷間
浜松町・日暮里間  浜松町・恵比寿間
浜松町・目黒間  田町・両国間
田町・浅草橋間  田町・御徒町間
田町・上野間  田町・鶯谷間
田町・渋谷間  田町・恵比寿間
品川・秋葉原間  品川・御徒町間
品川・原宿間  品川・渋谷間
大崎・新大久保間  五反田・新大久保間
目黒・目白間  目黒・高田馬場間
目黒・新大久保間  恵比寿・大井町間
恵比寿・池袋間  恵比寿・目白間
恵比寿・高田馬場間  渋谷・大塚間
渋谷・池袋間  原宿・板橋間
原宿・秋葉原間  原宿・駒込間
原宿・巣鴨間  原宿・大塚間
新大久保・日暮里間  新大久保・田端間
新大久保・駒込間  高田馬場・上中里間
高田馬場・鶯谷間  高田馬場・日暮里間
高田馬場・田端間  目白・上中里間
目白・三河島間  目白・上野間
目白・鶯谷間  目白・日暮里間
池袋・王子間  池袋・三河島間
池袋・秋葉原間  池袋・御徒町間
池袋・上野間  池袋・鶯谷間
大塚・尾久間  大塚・秋葉原間
大塚・御徒町間  巣鴨・浅草橋間
巣鴨・秋葉原間  駒込・十条間
駒込・両国間  駒込・浅草橋間
日暮里・板橋間  日暮里・錦糸町間
秋葉原・王子間  秋葉原・南千住間
浅草橋・上中里間  浅草橋・尾久間
   ○大阪附近
天王寺・鴫野間  寺田町・鴫野間
桃谷・福島間  桃谷・放出間
鶴橋・福島間  玉造・福島間
玉造・湊町間  森ノ宮・野田間
森ノ宮・南田辺間  京橋・塚本間
京橋・今宮間  京橋・百済間
京橋・美章園間  片町・野田間
片町・美章園間  桜ノ宮・天王寺間
桜ノ宮・寺田町間  天満・天王寺間
天満・寺田町間  大阪・放出間
大阪・天王寺間  大阪・寺田町間
大阪・桃谷間  大阪・鶴橋間
 (2) 大人片道普通旅客運賃30円の適用区間
   ○東京附近
新宿・上野間  新宿・鶯谷間
新宿・日暮里間  新宿・品川間
新宿・田町間  新宿・浜松町間
新宿・新橋間  新宿・有楽町間
新宿・東京間  代々木・鶯谷間
代々木・日暮里間  代々木・田端間
代々木・田町間  代々木・浜松町間
代々木・新橋間  代々木・有楽町間
千駄ケ谷・日暮里間  千駄ケ谷・田町間
千駄ケ谷・品川間  千駄ケ谷・田町間
千駄ケ谷・浜松町間  千駄ケ谷・新橋間
信濃町・田端間  信濃町・駒込間
信濃町・品川間  信濃町・田端間
信濃町・浜松町間  四ツ谷・駒込間
四ツ谷・巣鴨間  四ツ谷・大崎間
四ツ谷・品川間  四ツ谷・田町間
市ケ谷・駒込間  市ケ谷・巣鴨間
市ケ谷・大塚間  市ケ谷・五反田間
市ケ谷・大崎間  市ケ谷・品川間
市ケ谷・田町間  飯田橋・大塚間
飯田橋・池袋間  飯田橋・目黒間
飯田橋・五反田間  飯田橋・大崎間
飯田橋・品川間  水道橋・大塚間
水道橋・池袋間  水道橋・目白間
水道橋・恵比寿間  水道橋・目黒間
水道橋・五反田間  水道橋・大崎間
水道橋・品川間  御茶ノ水・池袋間
御茶ノ水・目白間  御茶ノ水・高田馬場間
御茶ノ水・恵比寿間  御茶ノ水・目黒間
御茶ノ水・五反田間  御茶ノ水・大崎間
神田・池袋間  神田・目白間
神田・高田馬場間  神田・新大久保間
神田・渋谷間  神田・恵比寿間
神田・目黒間  神田・五反田間
神田・大崎間  東京・大塚間
東京・池袋間  東京・目白間
東京・高田馬場間  東京・新大久保間
東京・原宿間  東京・渋谷間
東京・恵比寿間  東京・目黒間
有楽町・巣鴨間  有楽町・大塚間
有楽町・池袋間  有楽町・目白間
有楽町・高田馬場間  有楽町・新大久保間
有楽町・原宿間  有楽町・渋谷間
有楽町・恵比寿間  新橋・駒込間
新橋・巣鴨間  新橋・大塚間
新橋・池袋間  新橋・目白間
新橋・高田馬場間  新橋・新大久保間
新橋・原宿間  新橋・渋谷間
新橋・恵比寿間  浜松町・田端間
浜松町・駒込間  浜松町・巣鴨間
浜松町・大塚間  浜松町・池袋間
浜松町・目白間  浜松町・高田馬場間
浜松町・新大久保間  浜松町・原宿間
浜松町・渋谷間  田町・日暮里間
田町・田端間  田町・駒込間
田町・巣鴨間  田町・大塚間
田町・池袋間  田町・目白間
田町・高田馬場間  田町・新大久保間
田町・原宿間  品川・上野間
品川・鶯谷間  品川・日暮里間
品川・田端間  品川・駒込間
品川・巣鴨間  品川・大塚間
品川・池袋間  品川・目白間
品川・高田馬場間  品川・新大久保間
大崎・秋葉原間  大崎・御徒町間
大崎・上野間  大崎・鶯谷間
大崎・日暮里間  大崎・田端間
大崎・駒込間  大崎・巣鴨間
大崎・大塚間  大崎・池袋間
大崎・目白間  大崎・高田馬場間
五反田・秋葉原間  五反田・御徒町間
五反田・上野間  五反田・鶯谷間
五反田・日暮里間  五反田・田端間
五反田・駒込間  五反田・巣鴨間
五反田・大塚間  五反田・池袋間
五反田・目白間  五反田・高田馬場間
目黒・秋葉原間  目黒・御徒町間
目黒・上野間  目黒・鶯谷間
目黒・日暮里間  目黒・田端間
目黒・駒込間  目黒・巣鴨間
目黒・大塚間  目黒・池袋間
恵比寿・秋葉原間  恵比寿・御徒町間
恵比寿・上野間  恵比寿・鶯谷間
恵比寿・日暮里間  恵比寿・田端間
恵比寿・駒込間  恵比寿・巣鴨間
恵比寿・大塚間  渋谷・秋葉原間
渋谷・御徒町間  渋谷・上野間
渋谷・鶯谷間  渋谷・日暮里間
渋谷・田端間  渋谷・駒込間
渋谷・巣鴨間  原宿・御徒町間
原宿・上野間  原宿・鶯谷間
原宿・日暮里間  原宿・田端間
新大久保・御徒町間  新大久保・上野間
新大久保・鶯谷間  高田馬場・秋葉原間
高田馬場・御徒町間  高田馬場・上野間
目白・秋葉原間  目白・御徒町間
 (3) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
   ○東京附近
中野・東京間  東中野・上中里間
東中野・新橋間  大久保・王子間
大久保・田町間  大久保・浜松町間
新宿・南千住間  代々木・尾久間
千駄ケ谷・王子間  信濃町・王子間
市ケ谷・大井町間  飯田橋・十条間
東京・板橋間  有楽町・板橋間
田町・王子間  品川・上中里間
大崎・板橋間  大崎・三河島間
大崎・錦糸町間  五反田・板橋間
目黒・両国間  恵比寿・両国間
渋谷・上中里間  渋谷・三河島間
原宿・王子間  原宿・三河島間
新大久保・大井町間  日暮里・大井町間
   ○大阪附近
天王寺・西九条間  天王寺・塚本間
寺田町・東淀川間  大阪・湊町間
大阪・平野間  大阪・鶴ケ丘間
 (4) 大人片道普通旅客運賃50円の適用区間
   ○東京附近
田町・板橋間  大崎・王子間
五反田・王子間  五反田・上中里間
五反田・尾久間  目黒・王子間
目黒・上中里間  目黒・尾久間
恵比寿・尾久間  大塚・大井町間
巣鴨・大井町間
 (5) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
   ○東京附近
目黒・北千住間  恵比寿・北千住間
大塚・大森間
 (6) 大人片道普通旅客運賃70円の適用区間
   ○東京附近
五反田・亀有間  目黒・亀有間
恵比寿・亀有間
 別表第1号の2中イ及びハからホまでを次のように改める。
別表第1号の2 イ
鉄道の大人普通定期旅客運賃(2等)
キロ程
1箇月
3箇月
キロ程
1箇月
3箇月
キロメ
ートル
1−3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
460
480
530
630
770
830
880
940
1,000
1,040
1,080
1,120
1,150
1,170
1,190
1,210
1,240
1,270
1,290
1,310
1,330
1,340
1,350
1,360
1,380
1,390
1,400
1,410
1,420
1,430
1,440
1,460
1,480
1,500
1,540
1,580
1,620
1,650
1,690
1,730
1,770
1,820
1,860
1,900
1,940
1,980
2,020
2,060
1,240
1,300
1,430
1,700
2,080
2,240
2,380
2,540
2,690
2,820
2,920
3,010
3,090
3,160
3,220
3,280
3,340
3,410
3,470
3,530
3,590
3,620
3,650
3,680
3,720
3,740
3,770
3,810
3,840
3,860
3,900
3,940
3,990
4,060
4,150
4,250
4,360
4,460
4,570
4,680
4,790
4,900
5,010
5,120
5,230
5,350
5,460
5,570
キロメ
ートル
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2,100
2,150
2,190
2,230
2,270
2,310
2,350
2,390
2,430
2,480
2,520
2,560
2,600
2,640
2,680
2,720
2,760
2,800
2,850
2,890
2,930
2,970
3,010
3,050
3,090
3,140
3,180
3,220
3,260
3,300
3,340
3,380
3,420
3,470
3,510
3,550
3,590
3,630
3,670
3,710
3,750
3,800
3,840
3,880
3,920
3,960
4,000
4,040
4,080
4,130
5,680
5,790
5,900
6,010
6,130
6,240
6,350
6,460
6,570
6,680
6,800
6,910
7,020
7,130
7,240
7,350
7,460
7,570
7,680
7,800
7,900
8,020
8,130
8,240
8,350
8,460
8,580
8,690
8,800
8,910
9,020
9,130
9,240
9,360
9,470
9,580
9,690
9,800
9,910
10,030
10,140
10,250
10,360
10,470
10,580
10,690
10,800
10,910
11,030
11,140
別表第1号の2 ハ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃
キロ程
1箇月
3箇月
6箇月
キロ程
1箇月
3箇月
6箇月
キロメ
ートル
1−3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
300
320
330
340
400
480
560
620
680
720
760
790
810
840
860
880
910
930
960
980
990
1,000
1,010
1,020
1,030
1,040
1,050
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,170
1,210
1,240
1,270
1,300
1,330
1,370
1,400
1,430
1,460
1,490
1,530
1,560
1,590
1,630
1,650
810
860
890
920
1,080
1,300
1,510
1,670
1,840
1,940
2,040
2,130
2,200
2,270
2,330
2,380
2,450
2,510
2,580
2,640
2,670
2,710
2,730
2,760
2,780
2,820
2,840
2,870
2,920
2,970
3,030
3,090
3,170
3,260
3,350
3,440
3,510
3,600
3,690
3,780
3,850
3,940
4,030
4,120
4,210
4,300
4,390
4,460
1,440
1,630
1,680
1,730
2,040
2,450
2,860
3,160
3,470
3,670
3,860
4,030
4,150
4,280
4,390
4,500
4,620
4,750
4,880
4,980
5,050
5,110
5,150
5,210
5,250
5,330
5,370
5,430
5,510
5,660
5,720
5,840
5,980
6,150
6,320
6,490
6,630
6,800
6,970
7,140
7,270
7,440
7,610
7,780
7,950
8,120
8,290
8,420
キロメ
ートル
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1,680
1,720
1,750
1,780
1,820
1,850
1,880
1,910
1,950
1,980
2,010
2,050
2,080
2,110
2,150
2,180
2,210
2,240
2,280
2,310
2,340
2,380
2,410
2,440
2,480
2,510
2,540
2,570
2,610
2,640
2,670
2,710
2,740
2,770
2,810
2,840
2,870
2,900
2,940
2,970
3,000
3,040
3,070
3,100
3,140
3,170
3,200
3,230
3,270
3,300
4,540
4,630
4,720
4,810
4,900
4,990
5,080
5,170
5,260
5,350
5,440
5,520
5,610
5,700
5,790
5,880
5,970
6,060
6,150
6,240
6,330
6,420
6,500
6,590
6,680
6,770
6,860
6,950
7,040
7,130
7,220
7,310
7,400
7,480
7,570
7,600
7,750
7,840
7,930
8,020
8,110
8,200
8,290
8,380
8,460
8,550
8,640
8,730
8,820
8,910
8,580
8,750
8,920
9,090
9,260
9,420
9,590
9,760
9,930
10,100
10,270
10,430
10,600
10,770
10,940
11,110
11,280
11,440
11,610
11,780
11,950
12,120
12,290
12,450
12,620
12,790
12,960
13,130
13,300
13,460
13,630
13,800
13,970
14,140
14,310
14,470
14,640
14,810
14,980
15,150
15,320
15,480
15,650
15,820
15,990
16,160
16,330
16,490
16,660
16,830
別表第1号の2 ニ
鉄道の大人通学定期旅客運賃
キロ程
1箇月
3箇月
6箇月
キロ程
1箇月
3箇月
6箇月
キロメ
ートル
1−3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
180
190
210
230
250
290
320
350
380
400
420
440
450
460
470
480
490
500
500
510
510
520
520
530
530
540
540
540
550
550
560
560
570
570
580
590
600
610
620
640
650
670
680
700
710
730
740
760
490
530
570
620
680
780
860
950
1,010
1,080
1,140
1,190
1,220
1,250
1,270
1,300
1,320
1,340
1,360
1,370
1,380
1,400
1,410
1,420
1,430
1,450
1,460
1,470
1,480
1,490
1,500
1,510
1,530
1,540
1,570
1,590
1,620
1,640
1,680
1,720
1,760
1,800
1,840
1,890
1,930
1,970
2,010
2,050
920
990
1,070
1,170
1,280
1,480
1,630
1,790
1,910
2,040
2,150
2,250
2,310
2,360
2,400
2,450
2,490
2,520
2,560
2,590
2,610
2,650
2,670
2,690
2,700
2,730
2,760
2,780
2,790
2,810
2,830
2,860
2,890
2,910
2,960
3,010
3,050
3,100
3,170
3,250
3,330
3,410
3,480
3,560
3,640
3,720
3,790
3,870
キロメ
ートル
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
770
790
800
820
830
850
870
880
900
910
930
940
960
970
990
1,000
1,020
1,030
1,050
1,060
1,080
1,090
1,110
1,120
1,140
1,150
1,170
1,180
1,200
1,210
1,230
1,240
1,260
1,280
1,290
1,310
1,320
1,340
1,350
1,370
1,380
1,400
1,410
1,430
1,440
1,460
1,470
1,490
1,500
1,520
2,090
2,130
2,170
2,210
2,250
2,300
2,340
2,380
2,420
2,460
2,500
2,540
2,508
2,620
2,660
2,710
2,750
2,790
2,830
2,870
2,910
2,950
2,990
3,030
3,070
3,110
3,160
3,200
3,240
3,280
3,320
3,360
3,400
3,440
3,480
3,520
3,570
3,610
3,650
3,690
3,730
3,770
3,810
3,850
3,890
3,930
3,980
4,020
4,060
4,100
3,950
4,030
4,100
4,180
4,260
4,340
4,410
4,490
4,570
4,650
4,720
4,800
4,880
4,950
5,030
5,110
5,190
5,260
5,340
5,420
5,500
5,570
5,650
5,730
5,810
5,880
5,960
6,040
6,120
6,190
6,270
6,350
6,430
6,500
6,580
6,660
6,740
6,810
6,890
6,970
7,050
7,120
7,200
7,280
7,350
7,430
7,510
7,590
7,660
7,740
別表第1号の2 ホ
航路の大人定期旅客運賃
等級別
種 別
期間別
航路別
2等
1等
普通
通勤
通学
普通
1箇月
3箇月
1箇月
3箇月
6箇月
1箇月
3箇月
6箇月
1箇月
3箇月
宇野−高松

 

宮島口−宮島

 

大畠−小松港

 

下関−門司港
1,720
900

 

1,200

 

1,500
4,620
2,430

 

3,240

 

4,050
1,260
720

 

960

 

1,200
3,400
1,940

 

2,590

 

3,240
6,470
3,680

 

4,900

 

6,120
690
390

 

520

 

650
1,860
1,050

 

1,400

 

1,750
3,520
2,000

 

2,660

 

3,320
3,520
9,480
附則
1 この公示は、昭和36年4月6日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売し、又は荷物切符類を発行することがある。この場合、運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の運賃・料金を表示するか又は別に定めるものを除き、「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。

正誤

 昭和36年4月5日(官報号外第32号)日本国有鉄道公示第133号(旅客及び荷物営業規則の一部を改正する件)のうち4ページ中段第331条第1号中『当初から当該駅に託送があつたものとして計算し、」』の次に『に、「に不足を生ずるときは、これを収受する。」を「その差額を収受又は払いもどしをする。」』を加えるはずの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和36年4月日本国有鉄道公示第132号

日本国有鉄道公示第132号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月1日から適用する。
昭和36年4月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部中日本旅行会豊岡案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会天王寺案内所  大阪市天王寺区南河堀町  天王寺駅  団体乗車券及び周遊割引乗車券
 同部日本旅行会伊勢案内所の行中「団体乗車券」を「団体乗車券及び周遊割引乗車券」に改める。
 近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト山口営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト下関営業所  下関市竹崎町  下関駅  団体乗車券
 東急観光株式会社の部中東急観光仙台案内所の行の次に次のように加える。
東急観光福島案内所  福島市栄町  福島駅  団体乗車券
 同部中東急観光姫路案内所の行の次に次のように加える。
東急観光天王寺案内所  大阪市阿倍野区阿倍野筋  天王寺駅  団体乗車券
 同部中東急観光広島案内所の行の次に次のように加える。
東急観光防府案内所  防府市大字西佐波令  三田尻駅  団体乗車券

 

昭和36年4月日本国有鉄道公示第131号

日本国有鉄道公示第131号
 鋼片、鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0319)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
汐留、蒲田、川崎、戸塚、吉原、富士、静岡、島田、掛川、浜松、鷲津、安城、笠寺、熱田、笹島、岐阜、大垣、新興、豊川、武蔵境、拝島、川口、赤羽、大崎、本庄、前橋、新小岩、小名木川、船橋、桶川、日立、東武鉄道太田、坂戸町、名古屋鉄道梅坪、トヨタ自動車前及び土橋
4級賃率の8分減
4級賃率の1割減
7,700トン
4,300トン

 

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年4月1日から
     昭和36年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第130号

日本国有鉄道公示第130号
 高級仕上板及びみがき帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
汐留、吉原、富士、清水、静岡、浜松、浜川崎、武蔵境、武蔵溝口、山前、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、苫小牧、美深、上湧別、津別、静内、岳南鉄道本吉原及び比奈
3級賃率の8分減
3級賃率の1割減
トン
3,200
トン
2,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年4月1日から
     昭和36年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第129号

日本国有鉄道公示第129号
 ブリキに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ブリキ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
下松
大崎、清水埠頭、茨木、梅田、仙台、戸畑
3級賃率の2割減
2級賃率の2割5分減
トン
14,000
トン
10,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年4月1日から
     昭和36年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第128号

日本国有鉄道公示第128号
 スフに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 スフ(機械締のもの)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
伊予市
石山
2級賃率の1割減
トン
1,840
トン
480
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年9月30日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第127号

日本国有鉄道公示第127号
 桃山発醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
桃山
汐留、北千住、板橋、王寺、立川
2級賃率の2割減
トン
5,300
トン
3,500
3 扱種別 車 扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年9月30日まで
5 条 件
(イ) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して、第2項の賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(ロ) 運輸上支障があると認められるとき、または重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、または停止することがある。
(ハ) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第126号

日本国有鉄道公示第126号
 醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率又は運賃
責任トン数
基本トン数
梅田、西ノ宮、住吉、東灘、湊川、西明石
汐留、東横浜、保土ヶ谷、中野、板橋、小岩
車扱による場合
 2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
 大形コンテナ運賃表に定める所
 定運賃の1割減
トン
12,000
トン
3,200
3 扱種別 車扱及び大形コンテナによる小口扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年9月30日まで
5 条 件
イ 一般賃率によつて、発送された車扱トン数と、一般運賃によつて発送されたコンテナのトン数(コンテナ1個を5トンとして計算する。)の和が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、車扱にあつては基本トン数に達した日の翌日から、発送されたトン数に対して、第2項に定める賃率を、コンテナにあつては、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
ロ 運輸上、支障があると認められるとき、又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、または停止することがある。
ハ その他は、車扱にあつては、一般貨物の例により、コンテナにあつては、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方によるほか、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第125号

日本国有鉄道公示第125号
 鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
尼崎港
安治川口
淀川
天王寺
湊町
汐留、品川、川崎、東横浜、大船、藤沢、新宿、武蔵境、隅田川、恵比寿、亀有、(東武鉄道)上板橋
3級賃率の1割減
トン
9,200
トン
3,700
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年6月30日まで
5 条 件
(イ) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して、第2項の賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて、払いもどしをする。
(ロ) 運輸上支障があると認められるとき、または重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、または停止することがある。
(ハ) その他は、一般貨物の例による。

正誤

 昭和36年4月1日日本国有鉄道公示第125号(鋳鉄管に対する割引運賃を定める件)中23ページ第2項着駅の欄「亀有」の右に「、千葉、蘇我」を加えるはずの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和36年4月日本国有鉄道公示第124号

日本国有鉄道公示第124号
 バタ、チーズ及びラクトレートに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 バタ、チーズ及びラクトレート
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
帯広、東釧路、茶内、厚床、磯分内、中標津、西別
汐留、秋葉原、笹島、梅田、竹下
2級賃率の1割減
トン
2,650
トン
1,120
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年6月30日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年4月日本国有鉄道公示第123号

日本国有鉄道公示第123号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第2章第2節第2款中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第3条の2中「工事局」の次に「電気工事部」を加える。
 第43条の2中第3号を削る。
 第43条の5第1号中「建物」を「建設物」に、同条第2号中「工事用機械」を「工事用機械(電力、信号及び通信の施設に係るものを除く。)」に、同条第3号中「機械施設」を「電力、信号、通信及び機械の施設」に改める。
 第43条の7を第43条の9とし、第43条の6の次に次の2条を加える。
 (新幹線総局電気工事部の事務)
第43条の7 新幹線総局電気工事部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 電力、信号及び通信の施設(建物を除く。以下同じ。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(2) 電力、信号及び通信の施設に係る工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (新幹線総局電気工事部の分課)
第43条の8 前条の事務を分掌させるため、新幹線総局電気工事部に、次の2課を置く。
  電力課
  信号通信課
 第44条第3項中「及び第43条の6」を「、第43条の6及び第43条の8」に改める。
 第48条中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第2章第2節中「第2款 中央鉄道教習所」を「第2款 中央鉄道学園」に改める。
 第54条及び第55条中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第56条から第59条までを次のように改める。
 (内部組織)
第56条 中央鉄道学園に、次の室及び部を置く。
  学長室
  教務部
  経営研修部
  教育第一部
  教育第二部
  教育第三部
  教育第四部
2 学長室及び教務部に、別表第1の3に定めるところにより、課を置く。
3 第1項に定める部(教務部を除く。)に、学長の定めるところにより、科を置くことができる。
4 第1項に定める部及び第2項に定める課の事務は、別表第1の3の通りとする。
  (中央鉄道学園学長)
第57条 中央鉄道学園に、学長を置く。
2 学長は、総裁の命を受け、学園の業務を掌理する。
 (調査役及び部長)
第58条 学長室に調査役若干人を、第56条第1項に定める部に部長を置く。
2 調査役は、学長の指揮を受け、学長の特に命ずる事項を処理する。
3 部長は、学長の指揮を受け、部務をつかさどる。
 (課長、科長及び学務主事)
第59条 第56条第2項に定める課に、課長を置く。
2 学長室の課長は、学長の指揮を受け、課務をつかさどる。
3 教務部の課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
4 第56条第3項に定める科に、科長を置く。
5 科長は、部長の指揮を受け、科務をつかさどる。
6 第56条第3項に定める科に、学務主事若干人を置くことができる。
7 学務主事は、科長の指揮を受け、職員の研修、養成及び訓練並びに技能の検定を行う。
 第60条第1項中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に、同条第2項中「中央鉄道教習所三島分教所」を「中央鉄道学園三島分教所」に改める。
 第60条の2を次のように改める。
 (分教所長)
第60条の2 分教所に、分教所長を置く。
2 分教所長は、学長の指揮を受け、所務を掌理する。
 第60条の3中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第60条の5中「中央鉄道教習所能率管理研究所」を「中央鉄道学園能率管理研究所」に改める。
 第60条の6及び第60条の7第2項中「中央鉄道教習所長」を「学長」に改める。
 第79条第10号ハ但書中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第93条の見出し中「、内部組織等」を「及び内部組織」に改め、同条第2項を次のように改め、同条第3項を削る。
2 鉄道教習所に、支社長の定めるところにより、課及び科を置くことができる。
 第95条を次のように改める。
(鉄道教習所の教頭、課長、科長及び学務主事)
第95条 鉄道教習所に、教頭を置く。
2 教頭は、所長を助け、所務を整理する。
3 第93条第2項に定める課に課長を、科に科長を置く。
4 課長及び科長は、所長の指揮を受け、課務又は科務をつかさどる。
5 第93条第2項に定める科に、学務主事若干人を置くことができる。
6 学務主事は、科長の指揮を受け、職員の研修、養成及び訓練並びに技能の検定を行う。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和36年4月1日鉄道公報参照)