昭和45年8月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示331号
 昭和45年8月21日から、鹿児島本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年8月21日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
折口
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客
牛ノ浜
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客
薩摩大川
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客
草道
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客
上川内
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客
木場茶家
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
旅客

昭和45年8月日本国有鉄道公示第330号

日本国有鉄道公示第330号
 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第4条中「新潟、四国若しくは中国の各支社長、鉄道管理局長(東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局に係る特別扱小荷物に関するものは、関東支社長)」を「鉄道管理局長(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局長、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局に係る特別扱小荷物に関するものは首都圏本部長)」に改める。
 附則
 この公示施行の際、札幌鉄道管理局長並びに四国、関東、新潟及び中国の各支社長の承諾に係る小荷物運賃料金の後払は、それぞれ北海道総局長、四国総局長、首都圏本部長並びに新潟及び広島の各鉄道管理局長が承諾したものとみなす。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第326号

日本国有鉄道公示第326号
 貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第2条第2項を削り、第3項を第2項とする。
 第3条を次のように改める。
  (承認手続)
第3条 後払の取扱いを受けようとする者は、国鉄の指定する箇所に対して、別表様式による貨物運賃料金後払申請書を提出し、その承認をうけなければならない。
 別表様式中
「鉄道管理局(地方自動車局又は地方自動車部)長
     何      某      殿    」
「日本国有鉄道
・・・・・・・・・・殿」
に改める。
 附則
 この公示施行後においても、従前の様式による貨物運賃料金後払申請書は、払い切るまで使用することができる。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第325号

日本国有鉄道公示第325号
 駅設備営業用クレーン等使用規則(昭和42年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1から別表第6まで中「支社長」を「総局長」に改める。
 別表第2の様式(裏面)第5項中「鉄道管理局長」の右に「(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長)」を加える。
 附則
 この公示施行の際、現に支社長が承認してあるクレーン等運転者資格及びクレーン等使用については、総局長又は鉄道管理局長が承認したものとみなす。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第324号

日本国有鉄道公示第324号
 宮島口・宮島間航路における小形自動車類航送の取扱方(昭和37年11月日本国有鉄道公示第533号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3項中「中国支杜長」を「広島鉄道管理局長」に改める。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第322号

日本国有鉄道公示第322号
 団体取扱手数料交付規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3条中第5号を次のように改める。
(5) 最近1箇年間における国鉄の団体旅客運賃・料金の支払額が、国鉄の鉄道管埋局(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局。以下同じ。)又は地方自動車局若しくは地方自動車部単位で、2,500万円以上であること。
 第8条第2項中「(新潟、四国及び中国の各支社にあつては、支社長。以下同じ。)」を「(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長。以下同じ。)」に改める。
 第10条第1項中本文を次のように改める。
 国鉄は、指定業者が前2条の規定により承認を受けた団体旅客の取扱いをしたときは、取扱額が鉄道管理局又は地方自動車局若しくは地方自動車部を単位として月別に100万円以上であるときに限り、当該取扱額に対して、次の各号に掲げる区分(取扱期別は、団体乗車券の期別欄に表示された区分による。)に応じた料率に基づき計算した手数料を、1箇月ごとに指定業者からの請求によつて交付する。
  同条中第4項を削る。
 附則
 この公示の施行前に指定業者としての指定を受けているものについては、昭和46年3月31日取扱分まで、なお従前の例によるものとする。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百二十二号(団体取扱手数料交付規則の一部改正)
(原稿誤り)
二三 一九
「同条中第4項を削る。」は削る。

昭和45年10月30日金曜日

昭和45年8月日本国有鉄道公示第321号

日本国有鉄道公示第321号
 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和45年8月20日から施行する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第4条第1項中「(新潟・四国及び中国の各支社にあつては、支社長。以下同じ。)」を「(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長。以下同じ。)」に改める。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第320号

日本国有鉄道公示第320号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第197条様式表中「[中]」を「[広]」に改める。
 第310条第2項第1号第1種の様式備考第2号及び第446条第2項第1種の様式備考第3号中「支社長が指定したときは」を「必要に応じ」に改める。
 第341条第2項第1号の備考第4号中「(新潟・四国及び中国の各支社にあつては支社。」を「(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局。」に改め、「東京北鉄道管理局」の左に「北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)にあつては「道」、」を加える。
 第353条第2項中「新潟・四国及び中国の各支社長にあつては、支社長、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局にあつては、関東支杜長。」を「(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局長並びに東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局にあつては首都圏本部長。」に改める。
 第382条第3項中「新潟・四国若しくは中国の各支社長、鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長)」に改める。
 附則
1  この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類及び特別補充券は、当分の間、そのまま使用することがある。
2  この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による荷物切符を発行することがある。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第319号

日本国有鉄道公示第319号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公社第239号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20目 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第2中次のように改める。
  (注)中ただし書を次のように改める。
 ただし、鉄道線にあつては8等(東京西鉄道管理局は7等)の項における駅員無配置駅の数を、自動車線にあつては10等の項の数を除く。
 新潟支社の部から中国支社の部までを削る。
 釧路鉄道管理局の部の総数「(143)」を「(113)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(羽帯から越川まで)を削り、「(110)」を「(80)」に、「春別、」を「春別その他駅員無配置駅」に改める。
 旭川鉄道管理局の部の総数「(269)」を「(208)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(南下徳富から布川まで)を削り、「(214)」を「(153)」に、「北見相生、」を「北見相生その他駅員無配置駅」に改める。
 札幌鉄道管理局の部中「札幌鉄道管理局(255)」を「北海道総局(本局所管区域内)(192)」に改める。
 同部8等の項中「上志文、」及び駅員無配置駅名(釜谷臼から西前田まで)を削り、「(135)」を「(102)」に改め、「{西室蘭}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
 青函船舶鉄道管理局の部の総数「(80)」を「(71)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(清川口から重内まで)を削り、「(59)」を「(50)」に、「礼文、」「礼文その他駅員無配置駅」に改める。
 盛岡鉄道管理局の部の総数「(247)」を「(186)」に改める。
 同部8等の項中「江釣子、」、「岩手湯田、」、「津軽二股、」及び駅員無配置駅名(苫米地から津軽浜名まで)を削り、「(159)」を「(101)」に、「三厩、」を「三厩その他駅員無配置駅」に改める。
 秋田鉄道管理局の部の総数「(218)」を「(177)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(北上ノ山から南野まで)を削り、「(98)」を「(57)」に、「羽後川辺、」を「羽後川辺その他駅員無配置駅」に改める。
 仙台鉄道管理局の部の総数「(221)」を「(173)」に改める。
 同部8等の項中「蛇田、」及び駅員無配置駅名(東白石から柳津まで)を削り、「(121)」を「(73)」に改め、「{女川港}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
 高崎鉄道管理局の部の総数「(90)」を「(82)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(折原から原向まで)を削り、「(29)」を「(21)」に、「信濃追分、」を「信濃追分その他駅員無配置駅」に改める。
 水戸鉄道管理局の部の総数「(125)」を「(108)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(常陸津田から多々羅まで)を削り、「(42)」を「(25)」に、「赤井、」を「赤井その他駅員無配置駅」に改める。
 千葉鉄道管理局の部の総数「(140)」を「(124)」に改める。
 同部6等の項中「(28)」を「(29)」に改め、「小見川、」の右に「鹿島神宮、」を加える。
 同部7等の項中「(54)」を「(55)」に改め、「久住、」、「大戸、香取、」及び「小櫃、下総松丘、」を削り、「椎柴、」の右に「潮来、」を、「求名」の右に、「、(久住)、(大戸)、(香取)、(小櫃)、(上総松丘)」を加える。
 同部8等の項を次のように改める。
8等
 その他駅員無配置駅
 東京北鉄道管理局の部の総数「(90)」を「(86)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(下野若岡から滝まで)を削り、「(10)」を「(6)」に、「文挾、」を「文挾その他駅員無配置駅」に改める。
 東京西鉄道管理局の部の総数「(143)」を「(136)」に改める。
 同部7等の項中駅員無配置駅名(宮山から北八王子まで)を削り、「(43)」を「(36)」に、「金子、」を「金子その他駅員無配置駅」に改める。
 長野鉄道管理局の部の総数「(159)」を「(134)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(佐久広瀬から足滝まで)を削り、「(85)」を「(60)」に、「内ケ巻、」を「内ケ巻その他駅員無配置駅」に改める。
 静岡鉄道管理局の部の総数「(208)」を「(156)」に、5等の項中「岩淵、」を「富士川、」に改める。
 同部7等の項中「知波田、」を削り、「羽場、」の右に「(知波田)、」を加える。
 同部8等の項中「遠江一宮、敷地、」、「岩水寺、」、「都田」「佐久米、都筑、尾奈、」及び駅員無配置駅名(東山北から宮木まで)を削り、「(88)」を「(36)」に、「伊那本郷、」を「伊那本郷その他駅員無配置駅」に改める。
 名古屋鉄道管理局の部の総数「(160)」を「(127)」に改める。
 同部8等の項中「長森、」、「各務ケ原、」、「渚、」及び駅員無配置駅名(尾張森岡から花白まで)を削り、「(75)」を「(42)」に、「姫、」を「姫その他駅員無配置駅」に改める。
 金沢鉄道管理局の部の総数「(215)」を「(160)」に改める。
 同部7等の項中「(46)」を「(43)」に改め、「楡原、」、「千里、」及び「梶屋敷、」を削る。
 同部8等の項中「浦本、」、「有間川、」及び駅員無配置駅名(東八尾から西添山まで)を削り、「越前花堂、」の右に「美山、」を加え、「(96)」を「(44)」に、「神岡、」を「神岡その他駅員無配置駅」に改める。
 大阪鉄道管理局の部の総数「(184)」を「(166)」に改める。
 同部5等の項中「(15)」を「(14)」に改め、「、〔浜大津〕」を削る。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(北伊丹から大住まで)を削り、「(42)」を「(25)」に、「田辺、」を「田辺その他駅員無配置駅」に改める。
 天王寺鉄道管輝局の部の総数「(248)」を「(216)」に改める。
 同部4等の項中「(21)」を「(22)」に改め、「新今宮」の左に「芦原橋、」を加える。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(久宝寺から松下まで)を削り、「(70)」を「(39)」に、「冷水浦、」を「冷水浦その他駅員無配置駅」に改め、「大河原、」の右に「久宝寺、」を加える。
 福知山鉄道管理局の部の総数「(97)」を「(75)」に改める。
 同部7等の項中「(29)」を「(18)」に改め、上川口、下夜久野、上夜久野、梁瀬、養父、」、「丹後由良、」、「岩滝口、」、「丹後大宮、」及び「、丹後木津、丹後神野、(中舞鶴)」を削る。
 同部8等の項を次のように改める。
8等(23)
 藍本、下滝、篠山、福住、長谷、立木、下夜久野、上夜久野、梁瀬、養父、佐津、柴山、諸寄、居組、青倉、松尾寺、四所、東雲、丹後由良、岩滝口、丹後大宮、丹後木津、丹後神野その他駅員無配置駅
 米子鉄道管理局の部中総数「(168)」を「(142)」に、4等の項「石見益田」を「益田」に、5等の項「石見江津」を「江津」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(武庫から竹まで)を削り、「(83)」を「(57)」に、「浜原、」を「浜原その他駅員無配置駅」に改める。
 岡山鉄道管理局の部の総数「(157)」を「(133)」に改める。
 同部7等の項中「彦崎、迫川、」及び「八浜、」を削り、「塩町」の右に「、(彦崎)、(迫川)、(八浜)」を加える。
 同部8等の項中「備前田井、」及び駅員無配置駅名(楢原から備後三日市まで)を削り、「(76)」を「(52)」に、「下和知、」を「下和知その他駅員無配置駅」に改める。
 門司鉄道管理局の部の総数「(300)」を「(282)」に改める。
 同部5等の項中「(19)」を「(20)」に改め、「戸畑、」の右に「新中原、」を加える。
 同部8等の項中「(109)」を「(90)」に改め、駅員無配置駅名(奈多から奥洞海まで)を削り、「{大里小森江}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
 大分鉄道管理局の部の総数「(115)」を「(106)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(麻生鈎から伊勢ケ浜まで)を削り、「(53)」を「(44)」に、「細島、」を「細島その他駅員無配置駅」に改める。
 熊本鉄道管理局の部の総数「(99)」を「(85)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(海浦から木上まで)を削り、「(54)」を「(40)」に、「一武、」を「一武その他駅員無配置駅」に改める。
 鹿児島鉄道管理局の部の総数「(194)」を「(134)」に改める。
 同部8等の項中駅員無配置駅名(薩摩高城から浜平まで)を削り、「(130)」を「(70)」に、「海潟」を「海潟その他駅員無配置駅」に改める。
 仙台鉄道管理局の部の次に次のように加える。
 新潟鉄道管理局(173)
 2等(1)
  新潟
 3等(1)
  長岡
 4等(12)
  高田、直江津、柏崎、東三条、加茂、新津、吉田、巻、燕、新発田、鶴岡、酒田
 5等(20)
  水上、越後湯沢、六日町、小出、小千谷、妙高高原、新井、見附、三条、亀田、大河津、地蔵堂、内野、白山、北三条、五泉、坂町、村上、温海、余目
 6等(22)
越後川口、二本木、黒井、潟町、柿崎、安田、来迎寺、宮内、北長岡、矢代田、東柏崎、出雲崎、越後曾根、弥彦、野沢、鹿瀬、津川、小国、水原、中条、藤島、葛塚
 7等(56)
石打、塩沢、五日市、浦佐、越後堀之内、越後滝谷、関山、脇野田、犀潟、米山、上下浜、鯨波、北条、越後広田、塚山、越後岩塚、押切、帯織、羽生田、保内、田上、古津、荻川、西中通、荒浜、刈羽、西山、礼拝、小島谷、粟生津、岩室、越後赤塚、寺尾、小針、関屋、矢作、片貝、越後長沢、山都、上野尻、日出谷、白崎、猿和田、越後下関、日岡、加治、金塚、岩船町、府屋、鼠ケ関、五十川、三瀬、羽前水沢、羽前太山、西袋、砂越
 8等(61)
湯檜曾、土合、土樽、越後中里、大沢、北堀之内、越後広瀬、越後須原、入広瀬、大白川、春日山、笠島、青海川、茨目、長鳥、前川、東光寺、上沼垂、石地、妙法寺、桐原、西小千谷、越後大崎、大浦、荻野、徳沢、豊実、五十島、馬下、新関、萩生、羽前椿、手ノ子、羽前沼沢、伊佐領、玉川口、越後金丸、越後片貝、越後大島、京ケ瀬、神山、中浦、平木田、平林、間島、越後早川、桑川、今川、越後寒川、勝木、小岩川、小波渡、東酒田、五十公野、米倉、赤谷、東赤谷、佐々木、新崎、越後石山、{沼垂}その他駅員無配置駅
 岡山鉄道管理局の部の次に次のように加える。
 四国総局(188)
 3等(2)
  高松、徳島
 4等(2)
  松山、高知
 5等(7)
  坂出、丸亀、観音寺、新居浜、今治、宇和島、阿波池田
 6等(28)
多度津、川之江、伊予三島、伊予西条、壬生川、伊予三芳、伊予大洲、八幡浜、卯之町、栗林、志度、讃岐津田、勝瑞、鳴門、佐古、蔵本、石井、鴨島、穴吹、阿波富岡、日和佐、善通寺、琴平、土佐山田、後免、旭、佐川、須崎
 7等(75)
鬼無、端岡、鴨川、海岸寺、詫間、高瀬、本山、豊浜、伊予寒川、伊予土居、多喜浜、中萩、伊予小松、波止浜、菊間、浅海、伊予北条、粟井、堀江、伊予和気、三津浜、北伊予、伊予市、伊予上灘、伊予長浜、八多喜、伊予吉田、伊予宮野下、近永、屋島、造田、丹生、三本松、讃岐白鳥、引田、板野、板東、池谷、吉成、鍛治屋原、撫養、府中、牛島、阿波川島、学、山瀬、阿波山川、川田、貞光、阿波半田、江口、阿波加茂、辻、二軒屋、中田、小松島、南小松島、立江、羽ノ浦、阿波中島、阿波橘、桑野、新野、由岐、牟岐、箸蔵、豊永、大杉、伊野、日下、西佐川、斗賀野、土佐新荘、土佐久礼、窪川
 8等(74)
国分、宇多津、高瀬大坊、箕浦、石鎚山、伊予桜井、伊予富田、大西、伊予亀岡、下灘、喜多灘、伊予出石、伊予白滝、五郎、伊予平野、千丈、双岩、伊予石城、上宇和、下字和、立間、高光、北宇和島、新谷、五十崎、内子、務田、二名、大内、深田、出目、松丸、吉野生、江川崎、神前、讃岐相生、阿波大宮、羅漢、神宅、西麻植、小島、地蔵橋、阿波赤石、見能林、阿波福井、木岐、北河内、山河内、金蔵寺、塩入、讃岐財田、坪尻、佃、三繩、祖谷口、阿波川口、小歩危、大歩危、土佐岩原、大田口、土佐穴内、角茂谷、繁藤、新改、土佐大津、土佐一宮、朝倉、土佐加茂、吾桑、多ノ郷、安和、影野、仁井田、土佐佐賀その他駅員無配置駅
 広島鉄道管理局(200)
 2等(1)
  広島
 3等(1)
  下関
 4等(5)
  岩国、徳山、小郡、呉、宇部新川
 5等(12)
  三原、西条、向洋、宮島口さん・・橋、宮島、大竹、柳井、下松、防府、宇部、厚狭、長門市
 6等(39)
本郷、河内、八本松、海田市、横川、西広島、南岩国、大畠、田布施、光、櫛ケ浜、周防富田、小野田、小月、玖珂、忠海、竹原、安芸津、安芸川尻、広、安芸阿賀、吉浦、坂、三次、下祇園、可部、山口、阿知須、宇部岬、居能、琴芝、雀田、小野田港、南小野田、滝部、黒井村、吉見、安岡、仙崎
 7等(83)
白市、西高屋、瀬野、安芸中野、五日市、廿日市、宮島口、大野浦、玖波、藤生、通津、由宇、大畠さん・・橋、小松港、柳井港、岩田、島田、福川、戸田、富海、大道、四辻、厚東、埴生、長府、長門一ノ宮、幡生、西岩国、周防高森、高水、勝間、周防花岡、須波、安芸幸崎、大乗、吉名、風早、安浦、安登、仁方、天応、小屋浦、矢野、安芸矢口、中深川、狩留家、志和口、井原市、向原、吉田口、甲立、安芸長束、古市橋、梅林、加計、日原、津和野、徳佐、三谷、湯田温泉、深溝、岐波、丸尾、床波、東新川、岩鼻、妻崎、長門長沢、南中川、長門本山、美禰、於福、大嶺、黄波中、長門古市、人丸、長門粟野、阿川、長門二見、湯玉、小串、川棚温泉、綾羅木
 8等(59)
入野、神代、嘉川、本由良、柱野、米川、周防久保、川原石、矢賀、戸坂、玖村、下深川、中深川、上深川、中三田、上三田、上川立、志和地、西三次、八次、神杉、尾関山、三滝、緑井、七軒茶屋、安芸飯室、布、小河内、水内、筒賀、戸河内、三段峡、河山、錦町、石見横田、青原、地福、長門峡、篠目、仁保、宮野、大歳、上郷、上嘉川、周防佐山、常盤、草江、目出、湯ノ峠、厚保、四郎ケ原、南大嶺、重安、渋木、長門湯本、伊上、特牛、梅ケ峠、福江その他駅員無配置駅
  (別表第4から別表第6までの改正規定は省略。ただし、昭和45年8月20日鉄道公報参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百十九号(日本国有鉄道公告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二一 終りから四
公社第239号
公示第239号
二二 二五
麻生鈞
麻生鈞
二二 一二
五日市
五日町
二二 一九
日岡
月岡
二三 二三
黄波中
黄波戸
二三 終りから九・八の間
 (附則を加える。)
 附則
 この公示施行の際に、現に札幌鉄道管理局長、四国支社長、新潟支社長及び中国支社長の承認に係る広告の取扱いについては、その承認期間中に限り、それぞれ北海道総局長、四国総局長、新潟鉄道管理局長及び広島鉄道管理局長が承認したものとみなす。

昭和45年9月14日月曜日

昭和45年8月日本国有鉄道公示第318号

日本国有鉄道公示第318号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第7号表中「札幌鉄道管理局」を「北海道総局(本局所管区域内)」に、「新潟支社」を「新潟鉄道管理局」に、「四国支社」を「四国総局」に、「中国支社」を「広島鉄道管理局」に改める。
 附則
 この公示施行の際、現に札幌鉄道管理局長、四国支社長、東海道新幹線支社長、新潟支社長及び中国支社長の承認に係る旅客構内営業については、それぞれの所管区分に従い、北海道総局長、四国総局長、東海道新幹線総局長、新潟鉄道管理局長及び広島鉄道管理局長が承認したものとみなす。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第317号

日本国有鉄道公示第317号
 医療機械工事請負申込規則(昭和33年11月日本国有鉄道公示第414号)の一部を次のように改正する。
 昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3条中「鉄道管理局(中央鉄道病院については同病院長、新潟、四国及び中国の各支社については同支社長。以下これらを「契約担当役」という。)」を「鉄道管理局長(中央鉄道病院にあつては同病院長、中央保健管理所にあつては同管理所長、北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局長。以下これらを「契約担当役」という。)」に改める。
 別紙2の医療機械工事請負契約書前文中「(中央鉄道病院長又は新潟、四国及び中国の各支社長)」を「(中央鉄道病院長、中央保健管理所長、北海道総局長又は四国総局長)」に改める。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第316号

日本国有鉄道公示第316号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第2章中第2節を第4節とし、第1節の3を第3節とし、第1節の2を第2節とする。
 第3条及び第3条の2を次のように改める。(内部部局)
第3条 本社に、次の各号に掲げる内部部局を置く。
 (1) 総裁室
    広報部
    外務部
    監察局
    幹線調査室
 (2) 経営計画室
    技術開発室
    コンピユーター部
 (3) 職員局
    経理局
    資材局
    旅客局
    貨物局
    運転局
    建設局
    山陽新幹線建設部
    施設局
    電気局
    工作局
    自動車局
    船舶局
    事業局
    公安本部
    共済事務局
2  資材局に、品質管理部を置く。
3  貨物局に、営業開発室及びパイプライン部を置く。
第3条の2 前条第1項に掲げる部局のほか、本社に、監査委員会事務局を置く。
2  監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。
 第4条第1項を次のように改める。
 第3条第1項に掲げる局、部及び室(総裁室及び技術開発室を除く。)に、局長、部長又は室長を、前条第1項に規定する監査委員会事務局に局長を置く。
 同条第4項及び第5項を次のように改める。
4  第3条第2項及び同条第3項に規定する部及び室に、部長又は室長を置く。
5  前項に規定する部長及び室長は、局長の指揮を受け、部務又は室務を掌理する。
第5条の2の次に次の1条を加える。
  (副技師長)
第5条の3 技術開発室に、副技師長若干人を置く。
2  副技師長は、技師長を助け、別に定めるところにより、第13条の5に規定する事務を掌理する。
 第6条第1項中「及び第3条の2」を削る。
 同条中第3項を削り、同条第4項中「前2項」を「前項」に改め、同項を第3項とし、同条中第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。
 第7条の次に次の1条を加える。
 (計画主幹)
第7条の2 経営計画室及び技術開発室に、計画主幹若干人を置く。
2  計画主幹は、室長又は副技師長の命ずる業務を行なう。
 第8条を次のように改める。
第8条 削除
 第12条の2及び第13条を削り、第13条の2を第13条の3とし、第12条の次に次の2条を加える。
 (監察局の事務)
第13条 監察局においては、次の事務を行なう。
(1) 会計の監査に関すること。
(2) 業務運営の監察に関すること。
(3) 部内規律の確立及び不当又は不適正な事項の監察に関すること。
(4) 輸送の安全の監査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監察に関して総裁の特に命ずること。
 (監察局の分課)
第13条の2 前条の事務の一部を分掌させるため、監察局に、調査課を置く。
2  監察局長は、監察役の事務を整理するため、会計監査室その他の監査室を置くことができる。
 第13条の3の次に次の3条を加える。
  (経営計画室の事務)
第13条の4 経営計画室においては、次の事務を行なう。
(1) 経済・社会の動向に係る基礎的調査研究に関すること。
(2) 長期経営計画及び年度経営計画の策定に関すること。
(3) 前号の計画の実施の推進に関すること。
(4) 科学的経営管理の推進に関すること。
(5) 総裁の特に命ずる事項の調査審議に関すること。
  (技術開発室の事務)
第13条の5 技術開発室においては、次の事務を行なう。
(1) 技術の改善及び進歩に関すること。
(2) 未来技術の予測に関すること。
(3) 技術開発計画の策定及び実施の推進に関すること。
(4) 技術的事項に関する重要な計画の審査及び監査に関すること。
(5) 特許、実用新案その他科学技術の評価及び活用に関すること。
(6) 物品等の標準化の推進に関すること。
(7) 鉄道技術研究所に関すること。
(8) 技術的事項に関して総裁の特に命ずること。
  (コンピュータ一部の事務)
第13条の6 コンピユータ一部においては、次の事務を行なう。
(1) 電子計算機による情報処理システムの総合計画及びその実施の推進に関すること。
(2) 事務システムの総合調整及び事務システムに係る数値の整備に関すること。
(3) 事務機器の採用、保存及び管理に関すること。
 第14条に次の2号を加える。
(6) 職員の宿舎及び福利厚生に関すること。
(7) 職員の安全衛生及び医療に関すること。
 第15条中「4課」を「6課」に改め、「能力開発課」の次に次のように加える。
 厚生課
 保健課
 第16条及び第17条を次のように改める。
第16条及び第17条 削除
 第19条中「5課」を「6課」に改め、「主計課」を削り、「会計課」の前に次のように加える。
 主計第一課
 主計第二課
 第20条第1項第2号中「検査、」を削る。
 同条第2項中「前項第4号に掲げる事務」の右に「(品質管理要求付品目に係るものに限る。)」を加える。
 第21条中「(第4号に掲げる事務を除く。)」を「(前条第2項の事務を除く。)」に改める。
 第22条の2を次のように改める。
 (旅客局の分課)
第22条の2 前条の事務を分掌させるため、旅客局に、次の5課を置く。
 総務課
 開発企画課
 営業課
 事業課
 荷物課
 第23条第7号を次のように改める。
 (7) 貨物に係る営業開発及び経済調査に関すること。
 同条に次の2項を加える。
2  営業開発室においては、前項第7号に掲げる事務を行なう。
3  パイプライン部においては、前項第8号に掲げる事務を行なう。
 第23条の2を次のように改める。
 (貨物局の分課)
第23条の2 前条第1項の事務(第7号及び第8号に掲げる事務を除く。)を分掌させるため、貨物局に、次の4課を置く。
 総務課
 輸送課
 ターミナル課
 事業管理課
 第37条を次のように改める。
  (事業局)
第37条 事業局においては、鉄道の利用促進をはかるために必要な事業及び施設の有効利用をはかるための事業等に係る次の事務を行なう。
 (1) 基礎的調査に関すること。
 (2) 総合計画に関すること。
 (3) タ一ミナル施設等に係る事業計画、設置及び運営に関すること(工事の計画、設計及び施行を除く。)。
 (4) 前号に係る部外との折衝に関すること。
 (5) 事業収入に関すること。
 第39条から第41条1までを次のように改める。
  (共済事務局の事務)
第39条 共済事務局においては、次の事務を行なう。
 (1) 共済組合の運営に関すること。
 (2) 共済組合の給付に関すること。
 (3) 共済組合の福祉事業に関すること。
 (4) 共済組合の財務に関すること。
  (共済事務局の分課)
第40条 前条の事務を分掌させるため、共済事務局に、次の2課を置く。
 管理課
 福祉課
第41条 削除
 第43条の2を削り、第43条を次のように改める。
第43条 削除
 第44条第1項中「及び船舶局」を「、船舶局及び事業局」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3  第10条、第13条の2、第15条、第19条、第21条、第22条の2、第23条の2、第25条、第27条、第27条の3、第29条、第31条、第33条、第35条及び第40条に掲げる課及び室(第13条の2第2項に規定する室を除く。)に、課長又は室長を置く。同条第5項を削り、同条第6項中「前2項」を「前項」に改め、同項を第5項とする。
 同条に次の2項を加える。
6  旅客局及び貨物局営業開発室に、担当課長若干人を置く。
7  前項に規定する担当課長は、局長又は室長の指揮を受け、その命ずる業務を掌理する。
 第45条第1項中「船舶局」を「船舶局、事業局及び監査委員会事務局」に、「技師長室及び第41条第2項」を「第13条の2第2項」に改める。
 同条第2項中「第41条第2項」を「第13条の2第2項」に改める。
 第70条に次の1項を加える。
2  首都圏本部においては、前項に規定する業務のほか、列車等の座席予約中央装置の運用管理及びこれによる販売惰報の処理に開する業務を行なう。
  (別表の改正規定は省略。ただし、昭和45年8月20日鉄道公報参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百十六号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)
(原稿誤り)
二一 二二
第23条第7号
第23条第1項第7号
二一 二五
同条に
同条2項を削り、同条に
 昭和四十五年十一月二十八日日本国有鉄道公示第四百九
十一号(停車場の設置の件)
(原稿誤り)
二〇 一〇
2.8キロメートル
1.7キロメートル
二〇 一三
4.1キロメートル
5.2キロメートル

昭和45年12月11日金曜日

昭和45年8月日本国有鉄道公示第315号

日本国有鉄道公示第315号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和45年8月20日から施行する。
昭和45年8月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 松山高知急行線の部松山高知急行本線の項中「大街道立花町間」を「大街道立花町間、横倉口上川内ケ谷間」に改める。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第314号

日本国有鉄道公示第314号
 昭和45年8月20日から、松山高知急行本線横倉口・上川内ケ谷間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和45年8月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
1 停車場名及び営業キロ程
停車場名 所在地 営業キロ程
横倉口 (既設停車場)
横倉口・越知間   0.9キロメートル
越知
(おち)
高知県高岡郡越知町越知
越知・上川内ケ谷間 2.7〃
上川内ケ谷 (既設停車場)
2 取扱範囲
 前号の新設停車場においては、旅客、手荷物及び小荷物に限り取り扱う。

昭和45年8月日本国有鉄道公示第312号

日本国有鉄道公示第312号
 昭和45年8月21日から、東北本線村崎野停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年8月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
現行営業範囲
改正営業範囲
一般運輸営業
ただし、集貨及び配達はしない。車扱貨物は同停車場接続専用線発着のものに限る。
一般運輸営業
ただし、集貨及び配達はしない。車扱貨物は日本飼育ターミナル株式会社及び同停車場接続専用線発着のものに限る。