昭和31年10月日本国有鉄道公示第360号

日本国有鉄道公示第360号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年10月15日から施行する。

昭和31年10月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 白棚線の部磐城北線の項中「及上手岡夜の森間」を「、下川内荒宿間及上手岡夜の森間」に改める。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第359号

日本国有鉄道公示第359号

 戦没者遺族旅客運賃割引規程(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正する。

昭和31年10月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

第3条に次の但書を加える。
但し、沖縄に居住する遺族に対しては、普通乗車券又は団体乗車券で片道となるものであつてもこの取扱をする。

第4条に次の1項を加える。
2 前項の場合、沖縄に居住する遺族については、新橋・浜松町・桜木町・三ノ宮又は鹿児島の各駅を居住地もよりの国鉄線駅とみなして取り扱う。この場合、遺族の出発する駅と帰着する駅とが同一の駅とならないときであつてもこの取扱をする。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第358号

日本国有鉄道公示第358号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年10月10日から施行する。

昭和31年10月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和31年10月9日鉄道公報参照)

昭和31年10月日本国有鉄道公示第357号

日本国有鉄道公示第357号

 昭和31年10月10日から三川線本安平・登川間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和31年10月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
本安平(三川線既設停車場)
本安平・小安平間3キロメートル
小安平こあびら北海道安平郡追分町字本安平
小安平・本安平開拓間3〃
本安平開拓ほんあびらかいたく同同郡同町同字
本安平開拓・川端間3〃
川端(夕張線既設停車場)
川端・川端橋間2〃
川端橋かわばたばし北海道夕張郡栗山町字滝の下
川端橋・滝の下学校前間2〃
滝の下学校前たきしたがつこうえま同同郡同町同字
滝の下学校前・滝の上間5〃
滝の上(夕張線既設停車場)
滝の上・十二哩間3〃
十二哩じゆうにまいる北海道夕張市字紅葉山
十二哩・十三哩間3〃
十三哩じゆうさんまいる同同市同字
十三哩・紅葉山間2〃
紅葉山(夕張線既設停車場)
紅葉山・峠口間3〃
峠口とうげぐち北海道夕張市字紅葉山
峠口・楓間2〃
(夕張線既設停車場)
楓・登川学校前間1〃
登川学校前のぼりかわがつこうまえ北海道夕張市字登川
登川学校前・登川間1〃
登川(夕張線既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中川端、滝の上、紅葉山、楓及び登川の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第356号

日本国有鉄道公示第356号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年10月10日から施行する。

昭和31年10月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 長広線の部三川線の項を次のように改める。
三川線(千歳橋追分間及本安平登川間)

昭和31年10月日本国有鉄道公示第352号

日本国有鉄道公示第352号

 昭和31年10月20日から根室本線釧路停車場の営業範囲を次のように改正する。

昭和31年10月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

改正営業範囲現行営業範囲
旅客、手荷物、小荷物、車扱貨物及び雄別炭砿鉄道線との連絡貨物 但し、車扱貨物は、石炭及び同停車場接続専用線発着のものに限る。旅客、手荷物、小荷物、同停車場接続専用線発着車扱貨物及び雄別炭砿鉄道線との連絡貨物

昭和31年10月日本国有鉄道公示第351号

日本国有鉄道公示第351号

 国体競技参加馬に対する割引賃率を次のように定める。 

昭和31年10月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

品名国体競技参加馬
発着区間北海道、宮城、岩手、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、石川、愛知、滋賀、京都、岡山、広島、愛媛、宮崎及び熊本の各都道府県下国鉄鉄道線各駅と宝塚駅との相互間
扱種別車扱
賃率3級賃率の2割減
期間昭和31年10月15日から昭和31年11月10日まで
条件この賃率は、日本体育協会会長が発行した別記様式による証明書を貨物とともに提出したものに限つて適用する。

様式 省略

昭和31年10月日本国有鉄道公示第350号

日本国有鉄道公示第350号

 仙北町外38駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
仙北町宮古釜石小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400900
仙台一ノ関気仙沼1,200600
水沢花巻1,100700
柏崎長岡秋葉原小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,7001,100
三条東三条小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減12,3001,400
万代5,8004,700
汐留静岡小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,8001,200
浜松豊橋小口混載車扱賃率の2割7分減3,2002,500
熱田笹島尾張一宮鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管埋局長が、別に定める。
東横浜川崎笹島小口混載車扱賃率の2割5分減4,6003,700
秋葉原隅田川仙台長町郡山福島会津若松鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
秋葉原池袋隅田川万代沼垂新津加茂三条東三条見附長岡柏崎燕
静岡梅小路梅田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,3401,200
浜松汐留4,4001,800
梅小路梅田神戸港7,0002,000
笹島武生南福井敦賀小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減3,0002,500
富山金沢高岡魚津鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
梅田1,6001,300
尾張一宮鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
岡崎汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減2,4001,150
蒲郡梅田小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,800900
半田2,0001,000
熱田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,000800
大聖寺小松秋葉原小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,7001,500
金沢4,0003,600
城端高岡1,6501,350
富山魚津1,6501,350
高岡富山笹島小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,400900
金沢大聖寺1,7001,400
南福井梅小路梅田神戸港小口混載車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
小松大聖寺1,8001,000
金沢8,0005,800
福野高岡石動梅田神戸港小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減4,0001,800
魚津富山梅田1,400900
梅小路浜松静岡1,400800
広島小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,1001,200
金沢南福井小松高岡小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減4,6003,000
梅田笹島2,8002,100
岡山小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,6001,000
天王寺串本新宮3,9002,700
広島梅田1,7001,200
吉塚1,4001,200
博多熊本小口混蔵車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減1,000300
鹿児島2,0001,600
長崎1,4001,000
大分1,000700
久留米鹿児島1,000500
熊本小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400600
鹿児島吉塚久留米小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,800600

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第349号

日本国有鉄道公示第349号

 東藤原発三河田原向け石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 石灰石

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
三岐鉄道東藤原豊橋鉄道三河田原11級賃率の1割6分減トン21,000

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払い戻しをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変車があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第348号

日本国有鉄道公示第348号

 ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 ドロマイト

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
東武鉄道上白石神戸港兵庫藤田興業片上鉄道片上10級賃率の1割5分減5,6004,500
同第三会沢尼ケ崎港桜島四日市港3,7003,000
同大叶尼ケ崎兵庫呉南海電気鉄道木津川1,5001,250

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和31年12月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第347号

日本国有鉄道公示第347号

 亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 亜鉛鉱

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
猪谷下関大牟田21級賃率の1割減13,60010,000
京福電気鉄道大野口21級賃率の5分減2,0001,500

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第346号

日本国有鉄道公示第346号

 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 石灰石

2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
トントン
氷 川浜川崎24341,00035,200
井 倉神戸混4665,0003,000
飾 磨36815,00013,500
倉敷市交通局水島港29711,0008,500
足 立神戸混4665,0003,500
飾 磨39315,00013,000
吉 則宇部岬1355,0004,000
宇部港13552,000
重 安周防富田24517,000
宇部岬14035,000
小野田港13031,000
苅 田葛 葉15624,00022,500
池 尻枝 光16723,00021,500
船 尾168鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
西八幡167

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和31年12月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数の定あるものに対しては、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用する。ロ 基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用する。(2) 前号に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第345号

日本国有鉄道公示第345号

 からみに対する割引運貸を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 からみ(金属製錬用のものを除く。)

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
陸中花輪大船渡10級賃率の1割減2,800

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第344号

日本国有鉄道公示第344号

 けい砂に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 けい砂

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
名古屋鉄道尾張横山尾張瀬戸浜川崎小名木川9級賃率の1割5分減6,3003,600

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第343号

日本国有鉄道公示第343号

 紙に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 印刷用紙、新聞用巻取紙、白ボール紙、マニラボール、乗車券用紙及び牛乳せん用紙

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
富士富士根汐留飯田町赤羽目白所定賃率の1割減13,5007,800

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号

 鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
汐留、品川、大森、川崎、浜川崎、新興、沼津、吉原、静岡、浜松、鷲津、豊橋、安城、熱田、笹島、大曾根、武蔵境、八田、赤羽、三河島、北千住、桶川、高崎、錦糸町、亀戸、平井、市川、小名木川、東武鉄道千住、名古屋鉄道東名古屋港及び三河豊田5級賃率の8分減トン8,400トン4,000

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和31年10月日本国有鉄道公示第341号

日本国有鉄道公示第341号

 ブリキに対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 ブリキ

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
下松汐留大崎清水埠頭3級賃率2割減トン7,400トン6,000

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。