昭和37年7月日本国有鉄道公示第298号

日本国有鉄道公示第298号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和37年5月8日から適用する。
昭和37年7月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第46条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条中「避けることのできない事由により、予算を追加する必要がある場合は、法第39条の11の規定により、追加予算を作成し、」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合は、法第39条の11の規定により、補正予算を作成し、」に改め、同条に次の但書を加える。
 但し、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成するものとする。
 第47条を次のように改める。
第47条 削除
 第48条の2中「追加予算」を「補正予算」に改める。

昭和37年7月日本国有鉄道公示第297号

日本国有鉄道公示第297号
 山口線地福・徳佐間に次の仮停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。但し、開閉期日及び取扱区間は、中国支社長が定める。
昭和37年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
営業キロ程
地福・鍋倉間
2.5キロメートル
鍋倉(なべくら)
山口県阿武郡阿東町大字徳佐下
鍋倉・徳佐間
3.5〃

昭和37年7月日本国有鉄道公示第296号

日本国有鉄道公示第296号
 昭和37年7月20日から、御殿場線御殿場・富士岡間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和37年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
営業キロ程
御殿場・南御殿場間
2.7キロメートル
南御殿場(みなみごてんば)
御殿場市竈
南御殿場・富士岡間
2.4〃

昭和37年7月日本国有鉄道公示第295号

日本国有鉄道公示第295号
 自動車貸切旅客運賃の取扱方(昭和33年9月日本国有鉄道公示第327号)の一部を次のように改正し、昭和37年7月25日から施行する。
昭和37年7月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表貸切旅客運賃表中富山、石川、福井の項を次のように改める。
 (別表は、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)

昭和37年7月日本国有鉄道公示第293号

日本国有鉄道公示第293号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和37年7月18日から施行する。
昭和37年7月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 徳島線の部徳島本線の項を次のように改める。
  徳島本線(徳島佃間)

昭和37年7月日本国有鉄道公示第290号

日本国有鉄道公示第290号
 昭和37年7月14日限り恵那線中津川・恵那尾崎間における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、同年7月15日から同線恵那駒場・恵那尾崎間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和37年7月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
キロ程
恵那駒場(既設停車場)
恵那駒場・恵那尾崎間
1〃
恵那尾崎(既設停車場)

昭和37年7月日本国有鉄道公示第289号

日本国有鉄道公示第289号
 昭和37年7月15日から恵那線(自動車)に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和37年7月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
キロ程
恵那駒場(既設停車場)
恵那駒場・市役所口間
1キロメートル
市役所口(しやくしよぐち)
岐阜県中津川市大字中津川
市役所口・中津川間
1〃
中津川(既設停車場)

昭和37年7月日本国有鉄道公示第288号

日本国有鉄道公示第288号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。
昭和37年7月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 中馬線の部恵那線の項中「中津川美乃坂本間」を「恵那駒場美乃坂本間」に改める。

昭和37年7月日本国有鉄道公示第287号

日本国有鉄道告示第287号
 国際入札関係車両製作請負契約申込心得を次のように定める。
昭和37年7月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

国際入札関係車両製作請負契約申込心得

 (目的)
第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が東海道幹線増設に伴う車両を日本人以外の者を加えて国際入札により製作請負契約(以下「契約」という。)を締結する場合において、契約の申込者(以下「申込者」という。)及び契約の相手方があらかじめ知る必要のある事項を公示することを目的とする。
 (用語の意義)
第2条 この心得におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「日本国有鉄道」とは、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)に基き設立された公法上の法人をいう。
(2) 「契約担当役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、契約の締結、履行、解除その他契約に関する一切の事項を担当する国鉄の職員をいう。
(3) 「出納役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、現金及び有価証券の出納保管を担当する国鉄の職員をいう。
(4) 「公開競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公示し、不特定の申込者をして、その申込価格を国際入札関係車両製作請負契約申込書(以下「申込書」という。)(様式第6号)に記載して提出する方法により申込をさせ、それらの者のうち、予定価格以下で最低の価格による申込者と契約を締結する契約方式をいう。
(5) 「公正協議による契約」とは、契約担当役が、入札の公告において公正協議を行うことがある旨を明示したものについて、必要と認めるときに、予定価格以下で適正な契約価格を定めること、入札に付した数量を適正に分割すること、納期その他の条件を変更すること又は予定価格以下で最低の価格により申込者と異なる申込者を契約の相手方とすること等を、その開札に参加した申込者の面前において、その申込者の全部又は一部と協議し、この協議(以下「公正協議」という。)により定めた者と契約を締結する契約方式をいう。
(6) 「随意契約」とは、契約担当役が、価格競争の方式によらないで、適当と認める特定の者と契約を締結する契約方式をいう。
(7) 「契約予定者」とは、公開競争入札の場合における予定価格以下で最低の価格による申込者(以下「落札者」という。)、公正協議により定めた者及び契約担当役が適当と認める特定の申込者をいう。
(8) 「契約に関する書類」とは、契約書、仕様書、図面、国際入札関係車両製作請負契約申込心得(以下「心得」という。)、申込書及びこれらを補足する書類をいう。
 (契約方式)
第3条 契約方式は、原則として公開競争契約又は公正協議による契約とし、これによつて契約を締結することができなかつた場合は、随意契約をするものとする。
 (申込者の資格)
第4条 申込者に必要な資格は、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の定めるところによる。
2 日本人以外の者は、前項の定による外、国際復興開発銀行の加盟国又はスイスの国籍を有するものに限る。
 (製作会社の技術的条件)
第5条 車両及びその主要部品の製作会社は、次の技術的資格審査基準の条件を具備する者に限る。
(1) 車両製作会社は、次の各号の製作実績を有すること。
イ 毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式電車の製作実績
ロ 50サイクル又は60サイクルの単相交流電車の製作実績
(注) 「車両製作会社」とは、車体等の製作、部品の取付、車両の組立等を行い、最終的に車両の完成を行う製作会社をいう。
(2) 主要部品製作会社は、次の各号の製作実績を有すること。
 イ 主要機械部品の製作会社
 毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式電車の主要機械部品(台車、輪軸、軸受、駆動装置、ブレーキデイスク、 ブレーキライニング及び集電装置をいう。以下同じ。)の製作実績
 ロ 主要電気部品の製作会社
 毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式の50サイクル又は60サイクルの単相交流電車の次の主要電気部品(主変圧器、シリコン整流器、主電動機、タツプ切換機、空気シヤ断器及び避雷器をいう。以下同じ。)の製作実績
 (公式用語、計量単位、金額に関する記載等)
第6条 契約に関する書類、指示、報告、通知等の公式の用語は、日本語によるものとする。但し、参考として英語による契約に関する書類を準備する。
2 日本語の契約に関する書類の原本と英語の訳文との相違については、国鉄の解釈が優先する。国鉄はいかなる場合においても英訳によつて生じた誤りに対しては責任を負わない。
3 契約に関する書類に使用されるすべての寸法、数量その他の計量の単位は、メートル法によるものとし、記載数字はアラビヤ数字を使用するものとする。
4 契約に関する書類に記載する金額の表示は、日本国通貨で示すものとし、国鉄に対する支払及び国鉄からの支払は日本国通貨で行うものとする。
5 契約に関して使用する印鑑は、すべて登記所又は市町村の印鑑簿に登載されているものでなければならない。但し、日本人以外の者で印鑑簿に登載されていない場合には、署名をもつて なつ ・・ 印に代えることができる。
6 前項の印鑑については、その印鑑証明書を、又前項但書の場合には公証人による本人の署名であることの証明書を、入札前に契約担当役及び出納役にそれぞれ1通提出しなければならない。
 (公告又は通知)
第7条 公開競争契約又は公正協議による契約に関する公告は、その契約に必要な申込書の提出期日の前日から起算して90日前までに国鉄本社内(東京都千代田区丸ノ内1の1)の特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合又は再公告をする場合は、この公告期日を30日前までに短縮することがある。
2 随意契約に関する通知は、前項但書の定に準じて行う。
(注) 公告は、第1項による外、鉄道公報及び日本で発行する日刊英字新聞の1に掲載する。この場合、掲載期日は、第1項に定める公告期日に遅れることがある。
第8条 前条の定による公告又は通知(以下「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて行う。
(1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他の内容に関する事項
(2) 心得その他の契約条項閲覧場所及びこれ等の記載書類の販布に関する事項
(3) 申込書の提出並びに競争執行の日時及び場所
(4) 納品箇所及び納期
(5) 保証金に関する事項
(6) 公正協議に関する事項
(7) その他契約の締結に必要な事項
 (業態に関する調書等)
第9条 申込者は、業態に関する調書(第1号様式の1から同様式の16まで)及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書(第2号様式の1から同様式の4まで)に必要事項を記載し、且つ公告に指示する期日までに契約担当役に提出しなければならない。
2 申込者は、契約の一部を他に委任し、又は請け負わさせるときは、自己の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書とともに、その製作を行う者の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出しなければならない。
3 申込者は、契約担当役が申込者の業態等を調査するため、所定の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書の外、必要と認める資料の提出を求める場合は、その資料を契約担当役に提出しなければならない。
4 業態に関する調書、製作会社の技術的資格審査基準に関する調書及び関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した者は、その記載内容に変更を生じた場合は、遅滞なくその事実を契約担当役に申し出なければならない。
 (入札保証金の納付)
第10条 申込者は、入札に参加するときは、現金(銀行振出小切手及び銀行支払保証小切手を含む。以下同じ。)又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて入札保証金を国鉄に納付しなければならない。
(1) 国鉄が発行する債券
(2) 日本国政府が発行する国債(外貨債を除く。)
(3) 日本電信電話公社が発行する債券(政府保証のものに限る。)
(4) 日本興業銀行が発行する債券
(5) 日本長期信用銀行が発行する債券
(6) 日本不動産銀行が発行する債券
(7) 商工組合中央金庫が発行する債券
(8) 農林中央金庫が発行する債券
(注1) 「銀行振出小切手」及び「銀行支払保証小切手」を納付する場合の銀行とは、銀行法(昭和2年法律第21号)による銀行及び外国銀行の日本国内にある支店をいう。
(注2) 第4号から第8号までに掲げる債券には、利付債券及び割引債券を含む。
2 入札保証金の額は、申込者の入札価格に100分の5を乗じて得た金額とする。但し、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その金額を額面金額により計算し、その2割増し(国鉄が発行する債券の場合は、割増しを不要とする。)をした金額とする。
3 申込者は、入札保証金の納付に当つては、前項の定による入札保証金の額をこえる金額を納付することができる。
4 申込者は、利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものを納付することができない。
5 前項の場合、その納付後利払期日の到来した利札については、その交付を請求することができる。
6 申込者は、現金をもつて納付した入札保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を国鉄に、請求することができない。
第11条 申込者は、前条の定により入札保証金を納付する場合、現金によるときは入札保証金納付書(第3号様式の甲)を、債券によるときは有価証券提出書(第4号様式の甲)を、それぞれの保証金に添えて、国鉄本社出納役(以下「出納役」という。)に提出しなければならない。
2 出納役は前項の定により入札保証金を受領した場合、それが現金によるときは入札保証金預り証明書(第3号様式の乙)及び入札保証金預り証(第3号様式の丙)を、それが債券によるときは担保預り証明書(第4号様式の丙)及び担保預り証(第4号様式の丁)を、その申込者に交付する。
第12条 申込者は、入札保証金の納付については、第10条第1項の定により現金又は債券をもつて入札保証金を納付することに代え、次の各号の1に該当するものを国鉄に提出することができる。
(1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済の証書
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する入札保証保険証券
(3) 国鉄が認める銀行の連帯保証書
(注) 「銀行」とは、銀行法による銀行及び外国銀行の日本国内にある支店をいう。
2 前項各号に定めるものを提出する手続については、次の各号に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済の証書による場合は、申込者は質権設定済の証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換に担保預り証明書及び担保預り証を申込者に交付する。
(2) 入札保証保険証券による場合は、申込者は入札保証保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換に、保険証券受領証及び保険証券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は連帯保証書の正本及び写を契約担当役に提出する。
(注) 登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁とし、質権設定額は、第10条第2項の定による。
 (再度の入札に対する保証金)
第13条 申込者は、第26条に定める再度の入札に対する入札保証金については、初度の入札に対する入札保証金を再度の入札に対する入札保証金の全部又は一部にあてることができる。
 (入札保証金の返還)
第14条 申込者は、契約予定者となつた場合は、契約保証金納付後入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。この場合、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
2 前項の場合の契約保証金の2分の1は、契約予定者の契約締結終了まで入札保証金とみなし、第15条第1号の適用をうけるものとする。
3 申込者は契約予定者とならなかつた場合は、開札手続又は公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
4 申込者は、入札保証金の返還請求を行う場合は、次の各号に定める手続による。
(1) 申込者が、入札保証金として現金をもつて納付したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(第5号様式)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添附して出納役に提出する。
(2) 申込者が、入札保証金として債券をもつて納付し、又は入札保証金に代え登録債の質権設定済の証書を提出したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
 (入札保証金の取得)
第15条 次の各号の1に該当する場合は、契約予定者又は申込者の入札保証金は、国鉄に帰属する。但し、第10条第3項の定により納付した入札保証金の額をこえる金額は、返還する。
(1) 契約予定者が、第31条に定める期間内に契約締結の手続をしない場合
(2) 申込者の申込の要素に錯誤があつたため、その契約の申込が無効となつた場合
(3) 申込者の提出した調書その他の書類に虚偽の事実があつた場合
(4) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したため、その申込者の入札が無効となつた場合
(5) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、契約の完全履行を期待できないと国鉄が認め、その申込者の入札が無効となつた場合
(6) 予定価格以下で最低の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた申込者全員が抽せん又は再度の入札に応じないため、それらの申込者の入札が無効となつた場合
 (契約の申込)
第16条 申込者は、申込前あらかじめ仕様書、図面、契約書、運送の条件等を十分調査研究し、又、関係法令及び国鉄の関係諸規程を心得て入札し、又は見積りしなければならない。
(注) 関係法令及び国鉄の関係諸規程のおもなものを例示すれば、次の通りである。
労働基準法(昭和22年法律第49号)、失業保険法(昭和22年法律第146号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、運転取扱心得(昭和23年8月達第414号)、鉄道機器製作監督規程(昭和32年7月総裁達第375号)、担保取扱規程(昭和31年7月総裁達第483号)等
第17条 申込者は、公告等において示された日時及び場所に出頭し、次の各号に定める方法によつて契約の申込をしなければならない。
(1) 入札の場合にあつては、入札価格その他の必要事項を記載した申込書を封筒(第6号様式の2)に入れて封かんし、入札保証金を納付したことを証明する書類を係員に提示して確認をうけた後、その指示により入札箱に投入する。
(2) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した契約申込書を前号に定める封筒に入れて封かんし、係員の指示により提示する。
2 申込者は、製作工程表、原価計算書、仕様書に定めるもの及びその他別途指示したものの提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(注1) 契約の申込については、電報、郵便又は使者によることを認めない。
(注2) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、保険証券受領証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
第18条 申込者が、契約の申込をする場合は、申込書のなつ印に使用した自己の印鑑を持参するものとする。但し、代理人により契約の申込をする場合には、その代理人は、申込者の委任状とともに自己の印鑑を持参するものとする。
 (申込書の引換等の禁止)
第19条 申込者は、いつたん提出した申込書の引換、変更又は撤回をすることができない。
 (他の申込者の代理禁止)
第20条 申込者又はその代理人は、契約の申込に際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
 (開札)
第21条 第17条第1項第1号の定により契約の申込が行われたときは、公告に示した日時及び場所において、契約担当役が申込者の面前において開札する。
 (申込の無効)
第22条 契約担当役は、次の各号の1に該当する場合、当該申込者の申込(第10号の場合は、それぞれの申込)の効力を否認することができる。
(1) 申込者に第4条に定める資格がない場合
(2) 申込者が、第9条に定めるところにより、業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出していない場合
(3) 申込者及び申込者が製作の一部を委任し、又は請け負わさせる業者が、第5条に定める製作会社の技術的資格審査基準の条件を具備しない場合
(4) 申込者の申込の要素に錯誤があると契約担当役が認めた場合
(5) 入札保証金が所定の金額に達しない場合
(6) 申込書の記載事項が不明な場合又は申込書に記名なつ印がない場合
(7) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合
(8) 申込者が入札に条件を附した場合
(9) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、契約の完全な履行を期待することができないと契約担当役が認めた場合
(10) 同一人が、同一事項の入札について2通以上の申込書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が、他の申込者の代理人として申込書を提出した場合
(11) 同価入札となつた申込者全員が、抽せん又は再度の入札に遅滞なく応じない場合
(12) 申込者の提出した調書その他の書類に虚偽の事実があつた場合
(13) 前各号に掲げる場合の外、入札に必要な条件を具備しない場合
2 前項第1号から第10号まで、同項第12号又は第13号に該当する場合の否認は、契約担当役が申込者に理由を明示して、通知することによつてこれを行う。
 (総価の優先)
第23条 契約予定者の決定は、申込の総価によるものとし、その内訳に誤りがあつても申込の効力を妨げない。
2 申込者は、契約担当役によつてその申込書に記載した内訳に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正しなければならない。
 (契約予定者の決定)
第24条 契約予定者は、それぞれの契約方式の定めるところにより、契約担当役が決定する。
第25条 開札した場合に、同価入札をした者が2人以上あるときは、公正協議を行う場合を除いて、同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行い契約予定者を決定する。この場合、抽せん又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行う。但し、抽せん又は再度の入札を辞退しない者が1人あるときは、その者をもつて契約予定者とする。
  (再度の入札)
第26条 開札した場合に、契約予定者となる者がないときは、公正協議を行う場合を除いて、原則として契約担当役が再度の入札を行う。
2 第22条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号、第9号、第11号又は第12号の定に該当し、初度の入札においてその効力を否認された申込者は、前項の定による再度の入札に参加することができない。
3 再度の入札を行つても、落札者となるものがない場合は入札を打ち切つてあらためて随意契約により予定価格以下で契約の締結をする。
4 第27条第1項の定により、公正協議を行つても契約の相手方がない場合は、前項の定を準用する。
 (公正協議)
第27条 公告に公正協議を行うことがある旨を明示し、入札の手続をした場合であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときには、契約担当役は、公正協議により契約予定者を決定することができる。
(1) 最低の申込価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行う必要がないと契約担当役が認めるとき。
(2) 再度の入札を行つた場合であつて契約予定者がないとき。
(3) 予定価格以下で最低の価格による申込者と価格その他の条件について協議を必要とするとき。
(4) 申込者に明細図等の提出をさせた場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の提出した車両の性能又は品質が、他の申込者の提出した車両の性能又は品質より劣ると契約担当役が認めるとき。
(5) 同価入札となつた申込者が2人以上あるとき。
(6) 予定価格以下で最低の価格による申込者について、資力、信用、技術経験、設備及び過去における契約履行の成績等を審査した結果、その履行について誠意又は能力が不十分と契約担当役が認めるとき。
(7) 予定価格以下で最低の価格による申込者の申込内容について品質、規格、数量等の点で完全な履行が困難と契約担当役が認めるとき。
(8) 履行期その他の条件を変更する必要があるとき。
2 公正協議を行う場合、開札に出席しないか又は公正協議の途中において退席した申込者又はその代理人は、公正協議に参加する権利を放棄したものとする。
 (契約予定者の通知)
第28条 開札又は公正協議の手続終了後、契約予定者が決定されたときはその氏名及び金額を、契約予定者が決定されないときはその旨を、契約担当役からこれらの手続に参加した申込者に通知する。
2 随意契約の場合は、契約担当役から契約予定者となつた申込者にその旨を通知する。
  (契約保証金の納付)
第29条 契約予定者は、その決定通知を受けた日から起算して20日以内に現金又は債券をもつて契約保証金を納付しなければならない。但し、最終日が休日(国民の祝日、日曜日、年末年始の休暇日等をいう。以下同じ。)の場合はその翌日までとする。
2 契納保証金の額は、請負金額の100分の10とする。但し、目的物全部の受渡し完了後かし担保期間の満了まで及びかし担保責任により生じた債務の完全履行までは、請負金額の100分の5とする。
3 第10条第2項但書、同条第3項から第6項まで、第11条及び第12条の定は、契約保証金及びその納付について準用する。この場合において、第11条第1項中「入札保証金納付書(第3号様式の甲)」とあるのは「契約保証金納付書(第7号様式の甲)」と、同条第2項中「入札保証金預り証明書(第3号様式の乙)及び入札保証金預り証(第3号様式の丙)」とあるのは「契約保証金預り証明書(第7号様式の乙)及び契約保証金預り証(第7号様式の丙)」と、第12条第1項第2号中「入札保証保険証券」とあるのは「履行保証保険証券」と読み替えるものとする。
  (契約保証金の返還請求)
第30条 契約保証金の返還請求については、第14条第4項の定を準用する。
  (契約の締結)
第31条 契約予定者の決定があつた場合は、その決定の日から20日以内に車両製作請負契約書(書式)を2通作成し、当事者双方が記名なつ印して、契約を締結するものとする。
(様式省略。但し、昭和37年7月13日鉄道公報号外参照。)
(書式)
   車両製作請負契約書
1 契約記号番号
2 請負代金
3 品名、単位、数量、仕様、単価、金額、納期
4 納品箇所、試運転のための持込場所、試運転区間
5 契約保証金
6 支払請求書受理箇所
7 代金支払箇所
 上記の車両の製作の請負について、注文者日本国有鉄道資材局長
を甲とし、請負者
を乙として、次の条項により契約を締結する。
 (総則)
第1条 この契約は、日本国の法令の適用を受け、且つ、これに基いて解釈するものとする。
2 次の各号に掲げる書類並びにその追加及び添附の書類は、この契約書とともに契約書類を構成するものとし、この契約書の一部としての効力を有するものとする。
(1) 国際入札関係車両製作請負契約申込心得(以下「心得」という。)
(2) 仕様書
(3) 図面
 (債務履行の方法)
第2条 乙は、頭書の請負代金をもつて、頭書の車両の製作を完成のうえ、頭書の納期までに、甲の指示によつて、試運転検査を完了のうえ、甲の指定する納品箇所に納入しなければならない。
2 乙は、車両を製作するに当り、その性能、形状、寸法等については、すべて甲の定める仕様書、図面並びに甲に提出し、その承認を得た図面及び設計要目に基き製作し、完全な車両を納入しなければならない。この場合、甲の指示、承認等の故をもつて責を免れることはできない。
3 乙は、仕様書及び図面に明記されていない事項又は疑義を生じた事項があるときは、書面をもつて甲に届け出て、その指示に従わなければならない。この場合、契約の内容を変更する必要のあるときは、第11条の定を準用する。
4 乙は、甲の指示により引渡しをする目的物に、製作の年月日等の表示をしなければならない。
5 乙は、この契約の締結後、30日以内に、車両及び心得第5条の主要部品の製作工場、構内試運転箇所及びそれらの責任者の氏名、必要な図面、製作工程、その他必要な事項を甲に通知しなければならない。製作工程に変更があるときは、その都度遅滞なく甲に通知しなければならない。
6 乙は、毎月の製作工程の実績報告を作成し、翌月15日までに甲に報告しなければならない。
 (請負代金)
第3条 請負代金には、乙が第2条に定める事項を実施するために必要な運送費、関税その他履行完了までの一切の費用を含むものとする。
 (履行の委任、債権の譲渡等)
第4条 乙は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得たうえでなければ、第三者に契約に基く債務の一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ又は契約に基いて生ずる債権の全部若しくは一部を譲渡することはできない。但し、心得第9条第2項の定により、業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出し、甲の審査を受け、その承認を得た者については、本文の承諾を受けたものとみなす。
2 乙は、第三者に契約に基く債務の全部の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。
 (履行期の満了)
第5条 履行期は、乙が履行の提供を行うべき時期として約定した期限又は期間の終期をもつて満了する。但し、終期が休日の場合は、その翌日をもつて終期とする。
 (特許権等の使用)
第6条 乙は、契約の履行に当り、特許権その他第三者の権利の対象となつている製作方法、装置、材料等を使用するときは、自己の負担においてその使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、この契約に基く乙の設計書、製作図面、製作技術等を甲が利用することについて異議を申し立てることができない。
 (製作工場内における製作監督等)
第7条 乙は、目的物の製作に際し、その製作工場において仕様書又は図面等の定めるところにより、鉄道機器製作監督事務所又は甲の指定する機関に所属する職員(以下「製作監督員」という。)の監督及び検査を受けなければならない。但し、甲の都合によつて監督及び検査を省略することがある。この場合、乙は、製作監督員に代つて甲の指示するところにより、製作の検査を行わなければならない。
2 乙は、工程表その他の作業計画を作成して、あらかじめ製作監督員に提出しなければならない。
3 乙は、工程表その他の作業計画を提出した後においてそれを変更する事由が発生した場合は、遅滞なくその事由及び変更の内容を製作監督員に通知しなければならない。
4 製作監督員は、第1項の製作工場内の最終検査に目的物が合格した場合「製作工場内製作監督合格証明書」(第8号様式)を作成し、鉄道機器製作監督事務所長又はその所属する機関の責任者の承認を得て、これを乙に交付する。但し、第1項の但書の場合は、これに代えて乙が製作会社検査合格証明書を発行しなければならない。
5 乙は、第1項の検査に目的物が合格した場合であつても、その合格の故をもつて完全な車両の納入の責を免れることができない。
6 乙は、製作工場内の最終検査に目的物が合格したうえでなければ、第10条に定める試運転検査のための持込場所等に、目的物の持込をすることができない。
7 製作監督員は、契約の履行中随時、乙の事務所、工場等に立ち入ることができる。
8 乙は、第1項の検査をうけようとする場合は、あらかじめその受検希望日の前日から起算して、3日前までに、検査申請書を製作監督員に提出するとともに社内検査を実施し、且つ、その検査成績表、検査用具及び検査設備その他検査に必要な資料を準備しなければならない。この場合、製作監督員は、社内検査の実施方法、検査用具、検査設備等について監査を行うことができる。
9 第1項及び第8項の監督及び検査のための労務費、旅費、滞在費、検査料、その他一切の費用及び目的物の変質、変形消耗、損等の損失は、乙の負担とする。
10 乙は、第4条の定により、甲の承諾を得て他に債務の履行を委任し、又は請け負わせたときは、その者をして、前各項の定を遵守させなければならない。
第8条 甲は、乙の履行状況その他について調査する必要があると認めるときは、製作監督員以外の職員を乙又は乙が委任し、又は請け負わせた者の事務所、工場等の施設に派遣することができる。
 (契約の目的物の運送)
第9条 乙は、目的物を試運転検査のための持込場所までの運送途中において、目的物が第7条第4項に定める「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」の発行された当時の状態を完全に維持するように、十分注意しなければならない。
2 乙は、前項の運送途中において、目的物が「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」の発行された当時と異なる状態であることを発見した時は、書面をもつて第10条第3項に定める試運転検査のための持込の際に、甲に届け出なければならない。
3 甲は、前項の乙の届出があつた場合は、すみやかに調査し、代品の提供又は修補の指示を行う。この場合に要する費用は、乙の負担とする。
 (試運転検査)
第10条 乙は、目的物を試運転検査のため、持込場所へ持ち込む場合は、持込予定日の30日前までに持込の順序、方法、その他必要事項を甲に通知しなければならない。持込の順序、方法、その他必要事項に変更のある場合は、直ちにその旨を甲に報告し、その承諾をうけなければならない。
2 甲は、前項の通知又は報告を受けた場合は、試運転検査日及び試運転検査のための持込に必要な指示を行う。
3 甲は、次により試運転検査を行う。
(1) 乙は、目的物を試運転検査のため持ち込む場合は、試運転検査申請書に「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」及び第9条第2項の届出を添附して製作監督員に提出しなければならない。
(2) 製作監督員は、試運転検査のため、目的物の持込があつたときは、目的物と「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」との適合を確認する。その結果、不適合と認めた場合は、甲又は甲の指定する職員は代品の提供又は修補の指示を行う。
(3) 製作監督員は、前号の確認を行つた後、所定の試運転区間において乙又はその代理人の立合の下に試運転検査を行う。
(4) 前号の試運転検査には、甲の指定する職員が立ち合う。
(5) 製作監督員は、第3号の試運転検査に合格した場合「完成車両製作監督合格証明書」(第9号様式)を作成し、鉄道機器製作監督事務所長の承認を得て、乙に交付する。
4 甲は、試運転検査の際に、解体等による精密検査その他を行うことができる。
5 乙は、甲の試運転検査合格の故をもつて完全な車両納入の責を免れることはできない。
6 第3項及び第4項の検査のために要する費用及びその損失は、乙の負担とする。
7 第3項及び第4項の検査は、試運転検査のための持込があつた日から起算して14日以内に完了する。但し、第3項第2号による不適合の場合は、代品の提供又は修補による持込があつた日からとする。
8 乙は、試運転検査の結果、不合格となつたものについては、その検査の日から起算して7日以内に、再度の試運転検査のための持込の順序、方法、その他必要事項及びこれに要する予定日数を書面により、甲又はその指定する職員に届け出るものとし、これらの者から代品の提供又は修補を求められたときは、その指定する期限までに、再度の試運転検査のための持込を行わなければならない。
9 乙は、試運転検査の結果、不合格となつたものについては、甲の指定する期限内に、これを検査場所から搬出しなければならない。この場合、搬出するまでに、これら不合格となつたものの全部又は一部が滅出し、又は損したときの損害は、乙の負担とする。
10 甲は、乙が前項に定める期限内に不合格となつたものを搬出しない場合は、その期限到来の日の翌日から起算してその搬出を完了した日までの日数に応じて、第14条第2項の定に準じて計算した金額を延滞償金として乙に請求し、又は乙の負担においてこれを検査場所から搬出し、第三者に保管を委託する。
 (契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要により、約定した仕様書、図面、数量、納品箇所その他の契約内容を変更し、又は製作を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定により、契約内容を変更し、又は製作を一時中止させた場合であつて、約定した頭書の代金又は納期によることができないと認めるときは、当該代金を増減し、又は当該納期を伸縮する。
3 甲は、前項の定により、頭書の代金の増減を行う場合は、変更内容に応じ、その額を定め、乙に通知する。
4 甲は、第1項の定により契約の内容を変更し、又は製作を一時中止させた場合であつて、乙に損失を与えたときは、乙の書面による申出により、相当と認められる損失を補償する。
5 甲は、第2項の定により頭書の代金を増減した場合においても、契約保証金の増減を行わない。
  (延期等の届出)
第12条 乙は、頭書の期限までに、履行の提供を行うことができないと認めるときは、遅滞なく、その事由、履行提供の予定日等を、書面をもつて、甲又はその指定する職員に届け出なければならない。
  (期限の延長)
第13条 甲は、前条の定による乙の届出があつた場合であつてその事由が当事者双方の責に帰することができない事由又は甲の責に帰すべき事由によるときは、相当と認められる日数の延期を認める。
 (履行遅滞及び延滞償金)
第14条 甲は、第12条の定による乙の届出があつた場合であつて、その事由が乙の責に帰すべき事由によるときは、その遅滞によつてその事業に著しい支障をきたさないと認めるときに限り、乙に対し相当と認める日数で契約を完全に履行すべきことを命ずる。この場合、乙は、延滞償金を甲に支払わなければならない。
2 前項の延滞償金は、履行提供の日の翌日から検査終了の日までの日数を除き遅滞日数1日につき、請負代金(第19条第1項の定による受渡済の部分がある場合は、請負代金から部分払金額を差し引いた金額)の500分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の定により完全に履行すべきことを命ぜられた場合であつて、第26条又は第27条の定により契約が解除されたときは、期限満了の日の翌日から契約解除の日までを遅滞日数とし、前項の定により計算した金額を甲に支払わなければならない。この場合、第26条第2項の定による甲の権利の行使をさまたげない。
(期限の延長又は履行遅滞を決定しがたい場合の措置)
第15条 甲は、第12条の定による乙の届出があつた場合であつて、第13条又は第14条第1項のいずれによるべきか判明し難いときは、履行の提供は受理することにし、事後の処理は次の各号による。
(1) 乙は、履行提供の日から起算して60日以内に乙の責に帰さない事由を立証し、書面により甲に届け出るものとし、甲はこれを審査し、期限の延長又は履行遅滞の決定をする。
(2) 甲は、乙が前号に定める期間内に届出をしなかつた場合は、甲の責に帰すべきであると甲が認めたときを除き、履行遅滞として処理する。
2 甲は、前項の定により、履行提供を受理した場合であつて、対価の支払をするときまでに、期限の延長又は履行遅滞の決定がなされないときは、前条第2項に定める延滞償金に相当する金額について、その支払を保留する。
3 前項の保留金は、履行遅滞の場合を除き、乙に返還する。
 (損害の負担)
第16条 契約の目的物につき、第18条に定める検査完了前において生じた損害は、乙の負担とする。但し、甲の責に帰すべき事由による場合に限り、甲は、相当と認められる損害額を負担する。
 (履行提供の届出)
第17条 乙は、試運転検査に合格した後、納品箇所において目的物の引渡しを行うときは、納品書(第10号様式)2通に、次の書類を添附して甲又はその指定する職員に提出しなければならない。
(1) 完成車両製作監督合格証明書
(2) その他甲の指示する書類
 (検査及び受渡し)
第18条 甲又は甲の指定する職員は、乙から前条に定める履行提供の届出があつた場合は、遅滞なく履行提供に伴う添附書類を確認して検査を完了する。
2 契約の目的物は、前項の検査に合格したときをもつて、その受渡しがあつたものとし、その所有権及び占有権は、乙から甲に移転する。
 (部分受渡し等)
第19条 乙は、試運転検査のための編成を単位として部分受渡しを行うことができる。
2 前項の定により契約の目的物の受渡しをする場合は、第10条、第17条及び前条の定を準用する。
(契約保証金の返還)…
(この条は、現金又は有価証券をもつて契約保証金を納付している場合に適用する。)
第20条 甲は、契約の目的物の全部の受渡しが終つたときは、契約保証金の2分の1を乙に返還し、第24条に定めるかし担保期間(1箇年間)が契約の目的物全部について満了したとき及びかし担保責任により当該期間中に生じた乙の債務が完全に履行されたときは、その残額を返還する。
 (対価の支払)
第21条 乙は、契約の目的物の受渡しがあつた後、その代金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の定により代金の支払を甲に請求しようとするときは、甲の定める支払請求書(第11号様式)に適法に記入のうえ、関係書類を添附して頭書の箇所にこれを提出しなければならない。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した日から40日以内に、乙にその代金を支払う。
4 前項に定める代金の支払は、日本国通貨により行う。
 (遅延利息)
第22条 甲は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条第3項に定める期間内に、代金を支払わなかつたときは、その期間満了の日の翌日から支払をした日までの日数に応じ、当該支払金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払う。
 (受領委任)
第23条 乙は、この契約に基く代金その他の金銭債権の全部又は一部の受領を、第三者に委任しようとする場合は、あらかじめ書面により甲に届出なければならない。
 (かし担保責任)
第24条 乙は、製作に基因すると甲が認めた目的物のかし又はそのかしによつて生じた甲の損害について目的物の受渡し後1箇年間担保の責を負わなければならない。但し、かしが乙の悪意若しくは重大な過失に基因すると甲が認めた場合のかし担保責任期間は、5箇年間とする。乙は、甲の指示、承認又は検査の合格等の故をもつてかし担保の責を免れることはできない。甲が車両の解体検査によつて発見したかしについてもまた同様とする。
2 甲は、前項に定める担保責任期間中に目的物にかしを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたときは、乙に対し、相当の期間を定めてその代品の提供、かしの修補又は損害賠償を請求し、又は代品の提供若しくはかしの修補とともに損害賠償を請求することができる。但し、かしが重要でない場合であつて、その代品の提供又はかしの修補に過分の費用を要するときは、損害賠償のみを請求する。
3 前項に定める代品の提供又はかしの修補を行つた場合に発生したものは乙の所有とし、乙が甲の指示する期間内にそのものの処分をしないときは甲の所有とする。
4 乙が正当な事由によらないで、第2項の定める代品の提供若しくはかしの修補又は損害賠償に応じないときは、甲は契約保証金を取得する。この場合、第2項に定める甲の権利の行使を妨げない。
5 甲は、第1項に定めるかしにより契約の目的を達することができないと認めるときは、 第2項の定にかかわらず、契約を解除することができる。この場合、契約保証金を取得するとともに損害賠償を請求することができる。
 (技術者の派遣)
第25条 乙は、甲の要求により前条に定める担保責任期間(1箇年間)に、車両の取扱及び保守に関し、習熟した技術者を派遣しなければならない。
2 前項に必要な旅費、滞在費その他一切の費用は、乙の負担とする。
 (甲の解除)
第26条 甲は、次の各号の1に該当するときは、解除の事由を明らかにした書面により乙に通知して、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、契約の全部又は一部を委任し、若しくは請け負わせ又は債権を譲渡したとき。
(2) 乙が、正当な事由によらないで、頭書の期限までに又はその期限の経過後第14条第1項に定める相当の期間内に債務を完了する見込がないとき。
(3) 乙が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 乙に、契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が、監督、検査等に際し、甲又はその製作監督員若しくは甲の指定する職員の指示に従わず又はその職務の執行を妨げ若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合の外、乙が契約上の義務に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(7) 乙が、破産の宣告を受けたとき又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(8) 乙が、甲に提出する調書その他の書類に虚偽の事実があつたとき。
(9) 乙が、甲の認める正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(10) 甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。
2 甲は、前項第1号から第8号までの各号の1に該当する事由により、契約を解除したときは、契約保証金を取得する。但し、甲が契約保証金によつててん補することのできない損害を受けた場合は、乙は、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項第9号又は第10号に該当する事由により、契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還する。
4 甲は、第1項第10号に該当する事由により、契約を解除した場合であつて、乙に損失を与えたときは、乙の書面による申出により、相当と認められる損失を補償する。
 (乙の解除)
第27条 乙は、次の各号の1に該当するときは、解除の事由を明らかにした書面により甲に通知して契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により、債務を履行することができなくなつたとき。
(2) 甲が、第11条の定により、契約の全部を引き続き6箇月以上中止させたとき。
2 前項各号の1に該当する事由により、契約を解除したときは、前条第3項の定を準用する。
3 第1項各号の1に該当する事由により、契約を解除した場合であつて、乙に損失があるときは、前条第4項の定を準用する。
 (相殺)
第28条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、この契約に基き乙に支払うべき代金その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
 (異議の申立)
第29条 乙は、甲の指示又は決定について不服があるときは、書面により20日以内に甲に異議の申立をすることができる。
2 甲は、前項の異議の申立を受けたときは、検討のうえ30日以内に異議に対する再決定をなし、その旨を書面により、乙に通知するものとし、この決定は、甲の最終決定とする。
3 乙は、異議の申立期間中であつても、契約の履行を中止してはならない。
 (管轄裁判所)
第30条 この契約により生ずる紛争解決の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、当事者がおのおの記名なつ印して、各自その1通を保有するものとする。
年  月  日
住所
[印]
氏名
住所
[印]
氏名

 

正誤

 昭和37年7月13日(官報号外第53号)日本国有鉄道公示第287号(国際入札関係車両製作請負契約申込心得を定める件)中第2条第4号中「(様式第6号)」は「(第6号様式の1)」の、第5条第2号のロ中「単相交流電車の次」は「単相交流電車」の、書式第10条第9項中「滅出」は「滅失」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年7月日本国有鉄道公示第286号

日本国有鉄道公示第286号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表第1号中次のように改める。
  納沙布 のさつぷ 岬の項中運輸機関欄「根室拓殖鉄道株式会社」を「根室交通株式会社」に改める。
 阿寒国立公園(2)の項地名欄中「・双湖台)」の右に「、雌阿寒温泉(登山口・雌阿寒温泉)」を加え、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中
帯広、十勝川温泉又は西足寄(足寄)−阿寒湖畔(〃)
道東バス株式会社
帯広、十勝川温泉又は足寄−登山口−阿寒湖畔(〃)
道東バス株式会社
登山口−雌阿寒温泉            (〃)
    〃
に改める。
 登別温泉郷の項地名欄中
「(カルルス)、」
の右に
「クツタラ湖(クツタラ湖)、」
を、
同項指定地接続線及び運輸機関の欄中
登別温泉−カルルス(バス・非連絡)
の次に
登別温泉−クツタラ湖(〃)
を加える。
 支笏湖の項を次のように改める。
支笏湖
支笏湖(支笏湖・モラツプ・丸駒温泉・オコタンペ)
札幌又は千歳−支笏湖(バス・非連絡)
北海道中央バス株式会社
支笏湖−モラツプ   (船・非連絡)
支笏湖観光運輸株式会社
支笏湖−丸駒温泉−オコタンペ
           (  〃  )
苫小牧−モラツプ  (バス・非連絡)
苫小牧市交通局
 湯ノ川温泉の項中周遊指定地及び地名の欄を次のように改める。
湯ノ川温泉・函館山
湯ノ川温泉(函泉)、函館山(山頂)
 浅虫温泉の項の次に次のように加える。
龍飛岬
龍飛岬(龍飛)
三厩−龍飛(バス・非連絡)
青森市公営企業局

 

田沢湖の項地名欄中「(田沢湖)」の右に「、田沢湖高原(展望台)」を、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「

生保内−田沢湖(バス・非連絡)
羽後交通株式会社

」の次に「

生保内−展望台(〃)

」を加える。

 男鹿半島の項を次のように改める。
男鹿半 島
男鹿半島(八望台・入遵岬・戸賀・門前・男鹿温泉・寒風山)
船川又は脇本−寒風山−八望台−入道岬−男鹿温泉−羽立又は船川
(バス・非連絡)
秋田中央交通株式会社
男鹿温泉−入道岬−戸賀−八望台−男鹿温泉
(  〃  )
船川又は羽立−男鹿温泉−戸賀又は入道岬(  〃  )
男鹿温泉−寒風山           (  〃  )
船川−門前              (  〃  )
船川−門前−戸賀           (船・非連絡)
男鹿海上観光株式会社
 繋・鶯宿温泉郷の項を次のように改める。
繋・鶯宿温泉郷
繋温泉(繋温泉)、鶯宿温泉(鶯宿温泉)
盛岡駅−繋温泉−鶯宿温泉
(バス・非連絡)
岩手中央バス株式会社
雫石−鶯宿温泉        (  〃  )
    〃
 龍泉洞の項指定地接続線欄中「岩泉」を「岩泉営業所前」に改める。
 気仙沼湾の項中運輸機関欄「大島合同運航協議会」を「大島合同汽船運航会」に改める。
 秋保温泉の項を次のように改める。
秋保温泉郷
秋保温泉(秋保温泉)、二口温泉(秋保大滝・二口温泉)
「仙台」又は長町−秋保温泉
(バス)
仙南交通株式会社
指定地接続線中「  」内は、非連絡
秋保温泉−秋保大滝−二口温泉
(バス・非連絡)
陸前白沢−秋保温泉     (〃)
仙台市交通局
陸前白沢−秋保大滝−二口温泉
(〃)
 吾妻山・土湯温泉の項指定地接続線及び運輸機関の欄中
福島−土湯温泉(バス)
福島電気鉄道株式会社
の次に
吾妻スカイライン定期観光(飯坂温泉又は福島発福島着)(バス・非連絡)
   〃
を加える。
 磐梯高原の項を次のように改める。
磐梯高原
磐梯高原(磐梯高原・五色沼入口・細野・山の家・表登山口・裏登山口)
猪苗代−「五色沼入口」−磐梯高原(山の家)(バ    ス)
会津乗合自動車株式会社
指定地接続線中「  」内は、非連絡
猪苗代−五色沼入口−磐梯高原(山の家)(バス・非連絡)
福島電気鉄道株式会社
沼尻駅前−五色沼入口−磐梯高原(山の家)(バス・非連絡)
会津乗合自動車株式会社
福島電気鉄道株式会社
川桁−沼尻(鉄    道)
日本硫黄株式会社沼尻鉄道部
喜多方−細野−山の家(バス・非連絡)
会津乗合自動車株式会社
細野−山の家−磐梯高原(船・非連絡)
磐梯高原観光株式会社
猪苗代−表登山口(バス・非連絡)
会津乗合自動車株式会社
磐梯高原−裏登山口(  〃  )
磐梯高原定期遊覧(若松駅前・東山温泉・磐梯高原又は猪苗代駅発若松駅前・東山温泉・磐梯高原又は猪苗代駅着)
(  〃  )
 那須温泉郷の項地名欄中「・那須温泉」の右に「・新那須温泉」を加え、同項指定地接続線欄中「黒磯−那須湯本−那須温泉」を『黒磯−「新那須温泉」−「那須湯本」−那須温泉』に改め、同項備考欄に『指定地接続線中「 」内は、非連絡』を加える。
 鬼怒川・川治温泉郷の項地名欄中「・鬼怒川」の右に「・丸山山項」を加え、「五十里湖(海尻橋・五十里展望台)」を「五十里湖(五十里湖・五十里ダム・海尻橋・五十里展望台)」に改める。
 同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
東武日光−下今市−鬼怒川温泉(鉄道・非連絡)
の次に
鬼怒川温泉−丸山山項(ロープウエイ・非連絡)
東武興業株式会社
を、
海尻橋−湯西川 (〃)
の次に
鬼怒川−川治温泉−五十里ダム−海尻橋−五十里展望台(   〃   )
鬼怒川−川治温泉−五十里ダム−海尻橋−五十里湖−田島(   〃   )
東武鉄道株式会社
会津乗合自動車株式会社
を加え、
今市−鬼怒川−川治温泉(バス)
を、
今市−鬼怒川−川治温泉(バス)
東武鉄道株式会社
」に改める。
 日光国立公園の項地名欄中「華厳滝(中禅寺温泉」の右に「・展望台」を、「湯元」の右に「・光徳」を加え、「(中禅寺温泉、菖蒲ヶ浜)」を「中禅寺温泉・菖蒲ヶ浜・立木観音)」に改める。
 同項指定地接続線及び運輸機関の欄中
日光(東武日光)−馬返−中禅寺温泉
(軌道・ケーブル・バス)
(バス・非連絡)
の次に
日光(東武日光)−馬返−明智平−展望台(軌道又はバス・ケーブル・ロープウエイ・非連絡)
を、
中禅寺温泉−菖蒲ヶ浜−湯元( 〃 )
の次に
中禅寺温泉−立木観音( 〃 )
菖蒲ヶ浜−光徳   ( 〃 )
を加える。
 鹿野山の項指定地接続線欄中「佐貫」を「佐貫町」に改める。
 法師温泉・三国峠の項を次のように改める。
三国温泉郷・三国峠
三国温泉郷(湯宿・猿ヶ京・法師)、三国峠(三国山頂)
後閑−湯宿−猿ヶ京−法師
(バ    ス)
東武鉄道株式会社
水上又は後閑−湯宿−猿ヶ京−三国山頂
(バス・非連絡)
   〃
越後湯沢−三国山頂(  〃  )
越後交通株式会社
 奥利根溪谷の項を削り、水上温泉郷の項を次のように改める。
水上温泉郷
上ノ原高原(久保)、宝川温泉(宝川入口)、湯の小屋(湯の小屋)、水上温泉郷(上牧・水上・湯檜曾・谷川温泉)
水上−久保−宝川入口−湯の小屋
(バス・非連絡)
東武鉄道株式会社
水上※
水上−谷川温泉(  〃  )
   〃
湯檜曾※
上牧※
 草津温泉郷・高峯高原の項地名欄中「(花敷温泉)、」の右に「湯の平温泉(沼尾)、」を加え、同項指定地接続線欄中「長野原又は太子−花敷温泉口−野反湖」を「長野原又は太子−沼尾−花敷温泉口−野反湖」に改める。
 別所温泉・菅平高原の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
西丸子(丸子町)−別所温泉(鉄道・非連絡)
」を削る。
 志賀高原山ノ内温泉郷の項地名欄中「発哺温泉」の右に「・東館山頂」を、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
蓮池(丸池)−発哺温泉(ロープウエイ・非連絡)
志賀高原ロープウエイ株式会社
の次に
発哺温泉山麓(発哺温泉)−東館山頂( 〃 )
志賀山リフト株式会社
を加える。
 蓼科高原・八ヶ岳の項地名欄中「・東白樺湖)」の右に「蓼科牧場(蓼科牧場)、」を、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
小諸又は丸子町−大門落合−白樺湖( 〃 )
の次に
小諸−蓼科牧場−東白樺湖又は白樺湖( 〃 )
を加える。
 鎌倉の項を次のように改める。
鎌倉・江ノ島
鎌倉(鎌倉・定期遊覧)、江ノ島(江ノ島・片瀬江ノ島・定期遊覧)
鎌倉発鎌倉江ノ島定期遊覧
(バス・非連絡)
江ノ島鎌倉観光株式会社
藤沢発鎌倉江ノ島定期遊覧
(  〃  )
   〃
江ノ島発鎌倉江ノ島定期遊覧
(  〃  )
   〃
 箱根温泉郷の項地名欄中「桃源台・」の右に「箱根園・」を、「(十国峠」の右に「・十国峠登り口」を加える。
 同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
熱海−「十国峠登り口」−元箱根(バス)
伊豆箱根鉄道株式会社
の次に次のように加える。
元箱根−箱根園     (バス・非連絡)
小田原−(箱根新道経由)−箱根町又は元箱根          (  〃  )
箱根登山鉄道株式会社
伊豆箱根鉄道株式会社
 伊豆大島の項指定地接続線欄中「
伊東−伊豆大島(船)
の次に
東京−大島空港(航空機・非連絡)
藤田航空株式会社
を加える。
 富士五湖(2)の項指定地接続線及び運輸機関の欄中『
富士宮−白糸の滝−本栖−精進−「風穴」−「紅葉台入口」 (バス)
富士急行株式会社
の次に
本栖湖−甲斐常葉(バス・非連絡)
を加える。
 日本平の項地名欄中「(三保松原入口)」を「(羽衣松)」に、指定地接続線欄中「三保松原入口」を「羽衣松」に改める。

 

三河湾国定公園(2)の項指定地接続線欄中
「蒲郡−東幡豆(鉄    道)
西浦−東幡豆(鉄道・非連絡)」

「蒲郡−形原−西浦−東幡豆   (鉄    道)
蒲郡駅前−西浦駅前−西浦温泉前(バス・非連絡)」
に改める。

 三河湾国定公園(3)の項指定地接続線及び連輸機関の欄中「
名古屋−河和(鉄道)
名古屋鉄道株式会社
及び
名古屋−常滑(鉄道)
名古屋鉄道株式会社
を削る。
木曾御岳の項地名欄中「西野」の右に「・濁河温泉」を、同指定地接続線及び運輸機関の欄中「
木曾福島−把の沢−西野(バス・非連絡)
の次に
飛騨小坂−濁河温泉(〃)
御岳開発株式会社
を加える。
 東尋坊の項指定地接続線及び運輸機関の欄中
芦原−東尋坊( 〃 )
 〃
 〃
の次に
芦原−三国港( 〃 )
 〃
 〃
を加える。
 永平寺の項の次に次のように加える。
若狭港
三方五湖(湖上遊覧船)、蘇洞門(蘇洞門・赤礁)
久々子浜−海山−生倉(船・非連絡)
株式会社三方五湖遊覧船
美浜−久々子(久々子浜)
(バス・非連絡)
福井鉄道株式会社
三方−海山(  〃  )
  〃
小浜−蘇洞門−赤礁−小浜
(船・非連絡)
若狭湾観光株式会社
小浜−城内(バ   ス)
国   鉄
 伊勢志摩(1)の項指定地接続線欄中「ドライブバス」の右に「・Bコース」を加える。
 伊勢志摩(2)の項指定地接続線欄中「ドライブバス」の右に「・Aコース」を加える。
 長谷・室生の項を次のように改める。
長谷・室生・赤目・香落渓
室生寺(千人橋)、長谷寺(長谷寺)、多武峰(多武峰)、赤目四十八滝(赤目滝)、香落渓(落合)
室生口大野−千人橋(バス・非連絡)
奈良交通株式会社
桜井−長谷寺(  〃  )
   〃
桜井−多武峰(  〃  )
   〃
名張−落合(  〃  )
三重交通株式会社
赤目口−赤目滝(  〃  )
   〃
 新和歌浦・友ヶ島の項地名欄中「新和歌浦遊園」の右に「・高津子山」を、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
紀三井寺−新和歌浦遊園(バス・非連絡)
の次に
新和歌浦遊園−高津子山(ロープウエイ・非連絡)
新和歌遊園株式会社
を加える。
 日ノ岬・道成寺の項を次のように改める。
日ノ岬・道成寺
日ノ岬(日の岬パーク・道成寺)
御坊−御坊本町−アメリカ村−「日の岬パーク」
(バ    ス)
南海バス株式会社
指定地接続線中「  」は、非連絡
御坊本町−道成寺  (バス・非連絡)
   〃
 南紀(2)の項指定地接続線及び運輸機関の欄中
那智山周遊定期遊覧(紀伊勝浦又は那智発那智又は紀伊勝浦着)
(  〃  )
 〃
新宮発紀伊勝浦着定期観光遊覧(新宮−速玉神社−浮島の森−那智山−紀伊勝浦)
(  〃  )
 〃
那智山周遊定期遊覧(新宮、紀伊勝浦又は那智発那智、紀伊勝浦又は湯川着)
(  〃  )
那智山・妙法山周遊定期遊覧(新宮、湯川、紀伊勝浦又は那智発那智、紀伊勝浦又は湯川着)
(  〃  )
に改める。
 琵琶湖・宇治川の項指定地接続線の欄中「宇治−宇治ライン口」を「宇治−大峯」に改める。
 美保関の項の次に次のように加える。
隠岐
隠岐(島内)
「松江」・安来又は境港−浦郷−西郷
(   船   )
隠岐汽船株式会社
指定地接続線中「  」は、非連絡
「松江」・安来又は境港−別府−菱浦−西郷
(   〃  )
   〃
西郷−玉若酢神社前(バス・非連絡)
一畑電気鉄道株式会社
西郷−国分寺前−水若酢神社前
(  〃  )
   〃
菱浦−隠岐神社前(  〃  )
   〃
黒木御所前(別府)−島前支所(浦郷)
(  〃  )
   〃
 松江・安来清水の項周遊指定地欄中「安来清水」の右に「・鶯の湯温泉」を、地名欄中「清水入口)」の右に「、鶯の湯温泉(鶯の湯温泉)」を、同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
安来−清水( 〃 )
の次に
安来−鶯の湯温泉 ( 〃 )
荒島−鶯の湯温泉 ( 〃 )
を加える。
 三瓶山の項の次に次のように加える。
有福温泉・温泉津温泉
有福温泉(有福温泉)、温泉津温泉(温泉津温泉)
浜田−有福温泉(バス・非連絡)
石見交通株式会社
温泉津温泉※
石見江津−有福温泉(  〃  )
   〃
都野津−有福温泉(  〃  )
   〃
浜田−有福温泉(バ    ス)
国   鉄
 小豆島の項指定地接続線及び運輸機関の欄中
土庄−草壁(バス)
小豆島自動車株式会社
土庄−坂手(〃)
土庄−草壁−安田−坂手(バス)
小豆島自動車株式会社
に改め、「−美しの高原」の右に、「−神懸頂上」を、
坂手−草壁(〃)
の次に
草壁−安田−田の浦岬(〃)
草壁−安田−南風台 (〃)
を加える。
 蔦島琴弾公園の項を次のように改める。
蔦島・五郷溪温泉
蔦島(蔦島)、五郷溪温泉(五郷溪温泉)
詫間又は観音寺−仁尾(バ    ス)
国   鉄
仁尾渡船場−蔦島(船・非連絡)
仁尾町渡船組合
観音寺−五郷溪温泉(バス・非連絡)
琴平参宮電鉄株式会社
 大武危・祖谷溪の項を次のように改める。
大歩危・祖谷溪
大歩危(大歩危峡谷遊覧・大歩危峡)、祖谷溪(かずら橋・京上)
大歩危峡谷遊覧(吉野川下り)
(船・非連絡)
大歩危遊覧船
池田−大歩危峡(大歩危)
(バス・非連絡)
四国交通株式会社
河田−かずら橋−京上(バス・非連絡)

 

道後温泉の項指定地接続線欄中「松山−道後温泉(バス)」を削り、同項運輸機関欄中
「国鉄
〃 」
を「国鉄」に改める。

 面河溪の項指定地接続線欄中「松山又は道後温泉−久万−御三戸」を「松山−久万−御三戸」に改める。

足摺国定公園の項指定地接続線欄中「−土佐清水−足摺岬」を「−土佐清水一(大浜経由)−足摺岬」に改める。

西海国立公園の項指定地接続線欄中「長崎−奈良尾港−福江港−富江港」を「長崎−奈良尾港−福江港」に改める。
天草島の項指定地接続線及び運輸機関の欄中

島原港−本渡港(船・非連絡)
江崎汽船株式会社
島原港−本渡港(船・非連絡)
江崎汽船株式会社
九州商船株式会社
に改める。

日南海岸の項地名欄中「子供の国)」の右に「、サボテン公園(サボテン公園)」を、同項指定地接続線欄中『−「青島」−』の右に『「サボテン公園」−』を加える。

桜島の項地名欄中「袴腰・」の右に「古里温泉・」を加え、同項指定地接続線欄中「桜島口−袴腰」を「桜島口−古里温泉−袴腰」に改める。

別表第2号経由社線(1)中次のように改める。
 松前−江差の項の次に次のように加える。
山麓(函館山)−山頂 (ロープウエイ・非連絡)
函館槻光事業株式会社
 藤沢−江ノ島−鎌倉の項の次に次のように加える。
藤沢−片瀬江ノ島 (鉄道)
小田急電鉄株式会社
 名古屋又は鵜沼−犬山遊園の項の次に次のように加える。
犬山遊園−新岐阜( 〃 )
  〃
新名古屋、犬山遊園又は新鵜沼−常滑( 〃 )
  〃
新名古屋、犬山遊園又は新鵜沼−河和( 〃 )
  〃
常滑又は河和−今渡( 〃 )
  〃
新鵜沼−新名古屋( 〃 )
  〃
 京阪三条−室生口大野の項の次に次のように加える。
名古屋、大垣、上本町、鶴橋、津、松阪、伊勢市、宇治山田又は桜井−赤目口又は名張     (鉄  道)
近畿日本鉄道株式会社
上本町又は宇治山田−赤目口又は名張間は非連絡
京都−赤目口又は名張
(〃)
近畿日本鉄道株式会社
奈良電気鉄道株式会社
京阪三条−赤目口又は名張
(鉄道・非連絡)
近畿日本鉄道株式会社
奈良電気鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
 大阪港、神戸港又は門司港−高浜港の項中「大阪港、神戸港又は門司港」を「大阪港又は神戸港」に改め、同項の次に次のように加える。
門司港−高浜港又は今治港   ( 船 )
門司港−今治港間は非連絡
 福山港−多度津港の項中「福山港」を「福山港又は笠岡港」に改める。
 同号経由社線(2)中次のように改める。
 大阪又は名古屋−東京−仙台−三沢−函館−札幌の項中「−函館」を削り、同項の次に次のように加える。
大阪又は名古屋−東京−仙台−函館( 〃 )
 東京−名古屋−大阪又は小松の項中「小松」を「金沢」に改める。
 東京−名古屋−大阪−岩国−小倉の項中「大阪−岩国−小倉」を「大阪−広島−岩国又は小倉」に改める。
 東京−名古屋−大阪−大分−大村−熊本の項中「大阪−大分−大村−熊本」を「大阪−熊本−大村」に改める。
 備考欄中「小松(小松・金沢)」を「金沢(金沢・小松)」に改める。
 (注)を(注1)とし、(注1)の次に次のように加える。
(注2)東京・大阪間が経由社線区間の一部となる場合の同区間については、日本航空株式会社又は全日本空輸株式会社のいずれか一方の運輸機関を選択して利用することができる。

昭和37年7月日本国有鉄道公示第285号

日本国有鉄道公示第285号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会小倉駅前案内所の行「団体乗車券」を「団体乗車券及び周遊割引乗車券」に、同部日本旅行会新飯塚案内所の行「団体乗車券」を「団体乗車券及び周遊割引乗車券」に改める。

昭和37年7月日本国有鉄道公示第284号

日本国有鉄道公示第284号
 昭和37年7月15日から信越本線松井田停車場を移転し、同停車場の営業キロ程を右欄のように改正する。
昭和37年7月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
区間 現行営業キロ程 改正営業キロ程
磯部・松井田間 6.6キロメートル 5.1キロメートル
松井田・横川間 5.5〃 7.0〃

昭和37年7月日本国有鉄道公示第283号

日本国有鉄道公示第283号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第2節中「第220条の7」を「第220条の5」に改める。
 第3条の2を次のように改める。(新幹線総局の内部部局)
第3条の2 新幹線総局に、次の局及び室を置く。
  総務局
  作業局
  調査室
 2 総務局に、用地部を置く。
 3 作業局に、次の3部を置く。
  運転車両部
  土木部
  電気部
 第4条第6項中「第3条の2」を「第3条の2第1項」に、「、部及び室」を「及び室」に、「、部長又は室長」を「又は室長」に改める。
 同条第7項中「、部長及び室長」を「及び室長」に、「、部務又は室務」を「又は室務」に改める。
 同条に次の2項を加える。
8 第3条の2第2項及び同条第3項に掲げる部に、部長を置く。
9 前項に定める部長は、局長の指揮を受け、部務を掌理する。
 第6条第1項及び第4項中「新幹線総局計画審議室」を「新幹線総局調査室」に改める。
 第8条の2を第8条の3とし、第8条の次に次の1条を加える。
 (工事監査役)
第8条の2 新幹線総局に、工事監査役1人を置く。
2 工事監査役は、総局長の指揮を受け、東海道新幹線に係る工事の技術上の監査及び指導並びに推進を行う。
3 工事監査役のもとに、副工事監査役若干人を置く。
4 副工事監査役は、工事監査役の命ずる業務を行う。
 第24条但書中「第1号」を「第1号及び第4号」に改める。
 第37条の2中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 完成後における業務運営計画の策定に関すること。
 第39条但書中「第1号及び第2号」を「第1号から第3号まで」に改める。
 第43条の2を削る。
 第43条の3第1号中「及び契約審査役」を「、工事監査役及び契約審査役」に改める。
 同条第6号を第11号とし、第3号を第4号とし、以下第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
 (3) 完成後における業務運営計画の策定に関すること。
 同条第6号の次に次の4号を加える。
 (7) 旅客、荷物及び貨物の輸送及び制度の計画に関すること。
 (8) 土地、建物その他権利の得喪に関すること。
 (9) 土地の管理に関すること。
 (10) 高架下、建設物等の貸付に関すること。
 同条を第43条の2とし、同条に次の1項を加える。
2 用地部においては、前項第8号から第10号までに掲げる事務を行う。
 第43条の4中「次の3課」を「次の4課」に改め、「資材課」の次に「営業課」を加え、同条を第43条の3とする。
 第43条の5から第43条の9までを削り、第43条の3の次に次の3条を加える。
 (新幹線総局作業局の事務)
第43条の4 新幹線総局作業局においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
 (1) 列車及び車両の運転並びにその保安に関すること。
 (2) 車両運用上の検査に関すること。
 (3) 車両及び機械器具の製作、改良(いすれも車両の設計を除く。)、保存及び管理に関すること。
 (4) 機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (5) 工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
 (6) 線路、建設物及び停車場の新設、改良、保存及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
 (7) 電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (8) 一般の委託による陸運に関する施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
2 運転車両部においては、前項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事務を行う。
3 土木部においては、第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる事務を行う。
4 電気部においては、第1項第5号、第7号及び第8号に掲げる事務を行う。
 (新幹線総局作業局の分課)
第43条の5 前条第2項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局運転車両部に、次の2課を置く。
  運転課
  車両課
2 前条第3項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局土木部に、次の4課を置く。
  工事一課
  工事二課
  軌道課
  設計課
3 前条第4項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局電気部に、次の3課を置く。
  計画課
  電力課
  信号通信課
 (新幹線総局調査室の事務)
第43条の6 新幹線総局調査室においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
 (1) 技術的基準の調整に関すること。
 (2) 現在線に関連する調査及び研究に関すること。
 第44条第1項中「新幹線総局用地部」を「新幹線総局総務局用地部」に改める。
 同条第3項中「第43条の4、第43条の6及び第43条の8」を「第43条の3及び第43条の5」に改める。
 第220条の4及び第220条の5を削り、第220条の6を第220条の4とし、第220条の7を第220条の5とする。
 (別表改正内容省略。但し、昭和37年7月10日鉄道公報参照)

昭和37年7月日本国有鉄道公示第282号

日本国有鉄道公示第282号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2項第1号を次のように改める。
(1)前項第1号の貨物の重量は、10トン以下とし、その積載方は有がい貨車を使用する場合は、その貨車の内部高さの2/3、無がい貨車を使用する場合は、その貨単の標記積載高の2/3をこえないものとする。
 別表(1)中次のように改める。
 品目番号(1034)の項の次に次のように加える。
1035
ゆでたけのこ
 品目番号(2417)の項の次に次のように加える。
2418
酸化アルミニウム
 品目番号(6021)の項中「6021」を「6021の9」に改める
 品目番号(8832)の項の次に次のように加える.
8913
エチノレパラチオン原液、
メチルパラチオン原液
8914
農薬
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(1042)の項中
「ゆでたけのこ
 グリンピース」
を「グリンピースをゆでたもの」に改める。
 品目番号(1402)の項中「配合飼料」を「配合飼料、飼料用リン酸三石灰」に改める。
 品目番号(2522)の項の次に次のように加える。
2625
カーボンペースト
紙袋入
25
400
40
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(5092)の項中「5092」を「5094」に改める。
 品目番号(6021)の項中「6021」を「6021の9」に改める。
 末尾の(カーボンペースト)の項を削る。

正誤

 昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年7月日本国有鉄道公示第281号

日本国有鉄道公示第281号
 亜鉛鉱等に対する割引運賃(昭和37年3月日本国有鉄道公示第56号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1項中けい砂の行「同1割減」を「7級賃率の1割減」に改める。

正誤

 昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年7月日本国有鉄道公示第280号

日本国有鉄道公示第280号
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方(昭和32年2月日本国有鉄道公示第44号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1項の表中次のように改める。
 品目番号(0321)及び(0322)の項を
0320
けい石、けい砂
に、品目番号(0410)の項中品目欄「普通鋼々材」を「普通鋼鋼材(坑わく鋼を除く)」に改める。

正誤

 昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年7月日本国有鉄道公示第279号

日本国有鉄道公示第279号
 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (内容省略。但し、昭和37年7月5日鉄道公報参照)

正誤

 昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任