昭和60年9月日本国有鉄道公示第86号

日本国有鉄道公示第86号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和60年9月30日から施行する。
昭和60年9月21日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年9月21日鉄道公報参照)

昭和60年3月日本国有鉄道公示第202号

日本国有鉄道公示第202号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和60年3月20日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 (内容省略。ただし、昭和60年3月20日鉄道公報(号外)参照)
附則
 この公示施行の際、現に札幌鉄道管理局長、門司鉄道管理局長及び信越地方自動車部長の承認に係る旅客構内営業については、それぞれの所管区分に従い、北海道総局長、九州総局長、東北地方自動車部長及び関東地方自動車局長が承認したものとみなす。

昭和59年4月日本国有鉄道公示第4号

日本国有鉄道公示第4号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和59年6月1日から施行する。
昭和59年4月11日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 (内容省略。ただし、昭和59年4月11日鉄道公報参照)

昭和59年3月日本国有鉄道公示第230号

日本国有鉄道公示第230号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和59年4月1日から施行する。
昭和59午3月29日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巌
 (内容省略。ただし、昭和59午3月29日鉄道公報(号外)参照)

昭和58年3月日本国有鉄道公示第254号

日本国有鉄道公示第254号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和58年4月1日から施行する。
昭和58年3月28日 日本国有鉄道総裁  高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和58年3月28日鉄道公報号外参照)

昭和57年11月日本国有鉄道公示第156号

日本国有鉄道公示第156号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和57年11月15日から施行する。
昭和57年11月9日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年11月9日鉄道公報参照)

昭和57年3月日本国有鉄道公示第175号

日本国有鉄道公示第175号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和57年3月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年3月30日鉄道公報参照)
附則
1 この公示は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、改正後の第29条第1項の規定により算定した昭和57年度の営業料金(以下「新料金」という。)が、改正前の第29条第1項の規定により算定した営業料金(以下「現料金」という。)を3割以上上回る場合は、現料金の3割増しを昭和57年度の営業科金とし、新料金が現料金を下回る場合は、現料金を昭和57年度の営業料金とする。
3 この公示施行の際、貸ロツカー業の昭和57年度の営業料金の最高額は、改正後の第29条第1項第3号ただし書の規定にかかわらず、売上総収入額 ( 730 ) / ( 1,000 ) とする。

昭和56年3月日本国有鉄道公示第207号

日本国有鉄道公示第207号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和56年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第29条第1項中次のように改める。
 本文ただし書を削る。
 第1号イを次のように改める。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められるものを除く。)については、駅構内における雑営業にあつてはその売上総収入額に ( 40 ) / ( 1,000 ) を乗じ、その他のものにあつては ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
 同号ロの(イ)及び(ロ)を次のように改める。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円のもの(駅構内におけるものを除く。)については、その売上総収入額に ( 10 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
(ロ) (イ)に規定するもの以外のものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。
 第2号イ中「 ( 2 ) / ( 100 ) 」 を 「 ( 40 ) / ( 1,000 ) 」 に改める。
 同号ロを次のように改める。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第2号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内における第1種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、土地建物等貸付規則の定めにより算定した固定財産の使用料相当額(以下「固定財産使用料相当額」という。)に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 第3号イを次のように改める。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、駅構内における第3種店舗営業にあつてはその売上総収入額に ( 40 ) / ( 1,000 ) を乗じ、その他のものにあつては ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
 同号ロの(イ)中「 ( 2 ) / ( 100 ) を乗じて算出して得た額とする。」を「 ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。」に、同号ロの(ロ)中「別表第4号表」を「別表第3号表」に改める。
 同号ハ中「 ( 1 ) / ( 100 ) 」を「 ( 10 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
 第4号イ中「 ( 4 ) / ( 100 ) 」を「 ( 70 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
 同号ロ中「別表第5号表又は別表第5号表の2」を「別表第4号表又は別表第5号表」に改める。
 第5号中「 ( 9 ) / ( 10 ) 」を「 ( 990 ) / ( 1,000 ) 」に、「 ( 10 ) / ( 100 ) 」を「 ( 110 ) / ( 1,000 ) 」に、「 ( 70 ) / ( 100 ) 」を「 ( 770 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
 第55条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 1月から6月までの分については、7月末日
(2) 7月から12月までの分については、翌年1月末日
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和56年3月31日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、改正後の第29条第1項の規定により算定した営業料金(以下「新料金」という。)が、改正前の第29条第1項本文ただし書並びに同条同項第2号ロの(ロ)ただし書、第3号ロの(ロ)ただし書及び第4号ロただし書の規定により算定した営業料金(以下「現料金」という。)を下回る場合は、新料金が現料金を上回るまで、昭和56年度以降の営業料金は、現料金と同額とする。

昭和55年3月日本国有鉄道公示第187号

日本国有鉄道公示第187号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和55年3月26日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第4条第2項第1号ハ中「理容業」の右に「、キヤツシユデイスペンサー業」を加える。
 第29条第1項本文中「店舗営業」の右に「、駅構内自動販売機業」を加える。
 同条同項第4号ロ中「別表第5号表」の右に「又は別表第5号表の2」を加える。
 同条同項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 第3種店舗営業のキヤツシユデイスペンサー業については、次によつて算出して得た額とする。ただし、継続承認に係る営業料金については、土地建物等貸付規則に定める固定財産使用料の改定の場合に準じて国鉄が別に定めることがある。
土地評価額(更地)(円/m2)×使用面積(m2)×0.11
 同条第5項中「第1項第6号、第7号、第8号」を「第1項第7号、同項第8号、同項第9号」に改める。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和55年3月26日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に承認を受げているキヤツシユデイスペンサ一業に係る営業料金については、改正後の第29条第1項第6号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の第29条第1項第6号本文の規定により算定した営業料金(以下「新料金」という。)が、昭和54年度の営業料金(以下「現料金」という。)を上回る場合
ア 昭和55年度の営業料金は、現料金にその上回る額の( 1 ) /( 2 )を加算した額とする。
イ 昭和56年度の営業料金は、新料金と同額とする。
(2) 新料金が現料金を下回る場合
 昭和55年度及び昭和56年度の営業料金は、現料金と同額とする。

昭和53年10月日本国有鉄道公示第129号

日本国有鉄道公示第129号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和53年10月2日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和53年10月2日鉄道公報参照)

昭和52年3月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和52年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第2条第2項注2第3号中「旅客及び荷物営業規則」を「旅客営業規則」に改める。
 第4条第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 自動販売機業
 駅構内又は連絡船内において、自動販売機を設けて行う営業をいい、その営業種類は、営業を行う場所により区分し、駅構内自動販売機業及び船内自動販売機業とする。
 第24条を次のように改める。
(届出義務)
第24条 法人である営業者は、次の各号の1に該当した場合は、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。ただし、国鉄が指定する営業の営業者にあつては、事前に国鉄に協議しなければならない。
(1) 定款、寄附行為又は規約を変更したとき
(2) 代表者(国鉄が指定する営業の営業者にあつては役員及び役員の役職)を変更したとき
(3) 資本金の増減があつたとき
(4) 資本構成に重大な変更を生じたとき
 第29条第1項第1号本文中「第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)」の右に「、船内自動販売機業」を加える。
 同条同項第2号本文中「第1種店舗営業」の右に「、駅構内自動販売機業」を加える。
 同条同項第5号本文中「別表第6号表」を「別表第6号表又は別表第6号表の2」に改め、同号ただし書中「ただし、」の右に「標準形で1日1回の使用料金が100円のものについては」を加える。
 第30条第1項第2号中「列車内立売業者の営業者が」を「列車内立売営業において」に改める。
 第30条の3を次のように改める。
(営業料金の概算による収受)
第30条の3 国鉄は、新たに構内営業の承認を行う場合及び既に構内営業の承認を行つているものについて承認事項の変更の承認を行う場合は、概算額で営業料金を収受することがある。
 第35条第1号中「構内営業」の右に「新たな承認、」を加える。
 同条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
 第39条第1項及び第40条の2第1号中「飲料」の右に「、酒類」を加える。
 第41条中「、茶類」を削る。
 第55条第1項を次のように改める。
 営業者は、月別の売上実績を次の各号の定めるところにより、国鉄に報告しなければならない。ただし、国鉄が別に指示する場合は、国鉄が必要とする期間について一括して報告することができる。
(1) 当該承認期間の上半期分(4月1日から9月30日までの分)については、10月末日
(2) 当該承認期間の下期分(10月1日から翌年3月31日までの分)については、4月末日
 第60条を削り、第3章第2節中第59条の次に次の2条を加える。
(売上実績の報告義務)
第60条 営業者は、構内公衆営業に係る前年度(4月1日から3月31日まで)の売上実績を5月末日までに、国鉄に報告しなければならない。
(帳簿類の備付義務)
第60条の2 営業者は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 営業者及び入居者別売上明細書
(2) 売上日報及び附属帳表類(精算レシート等)
(3) 入居者別収受家賃明細書
(4) 入居者別共同管理費明細書
(5) 共同管理費配分明細書
(6) その他国鉄が必要と認める帳簿及び書類
 (様式及び別表の改正規定は省略。ただし、昭和52年3月31日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に承認を受けている自動販売機による営業に係る第29条の改正規定については、昭和53年3月31日までに限り、なお従前の例によることができる。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第158号

日本国有鉄道公示第158号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月30日鉄道公報参照)

昭和50年6月日本国有鉄道公示第39号

日本国有鉄道公示第39号
 自動車線内相互発着となる小児の旅客運賃・料金、割引の旅客運賃・料金及び定期旅客運賃の取扱方(昭和47年4月日本国有鉄道公示第26号)の一部を次のように改正し、昭和50年6月10日から施行する。
昭和50年6月9日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第1項第1号中「・賀茂療養所口間」を「・賀茂病院口間」に改める。

昭和50年3月日本国有鉄道公示第426号

日本国有鉄道公示第426号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和50年3月31日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第16条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、構内旅客営業において、一時限り営業を休止する場合は、営業者は、その期間を実施期日の前日までに国鉄に届け出るものとする。
 第37条に次の1項を加える。
3 食品衛生法その他法令等による許可を必要とする営業の場合は、第1項の承認は、営業承認書の交付を受けた者が、当該許可証の写し又はこれに代るべきものを国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。
 第38条の見出し中「指定」を「承認等」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3 前各項に規定する営業以外のものの営業時間は、その都度承認する。ただし、営業時間を一時限り変更する場合は、営業者は、その時間を実施日までに国鉄に届け出るものとする。
 第46条第1項を次のように改める。
 営業者は、旅客サービス上の必要度を考慮して、営業のため駅乗降場に出入し、又は乗車船することのできる従業員の数を営業箇所ごとに定めなければならない。この場合、営業者は、その数を実施期日の7日前(一時限りの営業の場合及び既に届出をした従業員数を一時限り変更する場合は、実施日)までに国鉄に届け出るものとする。
 同条第3項中「前各項」を「前項」に改める。
 同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
 第55条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、国鉄が別に指示する場合は、月別の売上実績を国鉄が必要とする期間について一括して報告することができる。
 様式第2号中第6項を削り、第7項を第6項とし、以下1項ずつ繰り上げる。
 様式第5号中第7項を削り、第8項を第7項とし、以下1項ずつ繰り上げる。
 様式第9号中第3項を次のように改める。
3 販売品目及び販売品種
 別表第9号表門司鉄道管理局の部中2等の項の前に次のように加える。
1等 博多
 同表同部2等の項中「、博多」を削る。
 同表同部3等の項中「久留米」の左に「黒崎、」を加える。
 同表同部4等の項中「黒崎、」を削る。
 附則
1 この公示は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に第46条第1項の規定により従業員数の承認を受けているものについては、改正後の同条同項の規定による届出を行つたものとみなす。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となるものについては訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。